交通遺児手当(令和2年度に改正されました)
更新日:2020年9月15日
【改正による変更点】
(1) 児童の対象年齢について
「15歳となった最初の3月31日まで」が「18歳となった最初の3月31日まで」に変更
(2) 支給金額について
月額「7,000円」が月額「8,000円」に変更
【経過措置】
令和2年4月時点で、交通遺児手当の支給要件に該当する方は、令和3年1月29日(金曜)までに必要書類をそろえて申請いただくと(郵送の場合は到着)、令和2年4月分から支給を受けることができます。
概要
堺市では、交通事故(※1)により父母等(※2)を失った児童の福祉の増進を図るため、市内に住む遺児を養育している方に交通遺児手当を支給します。
(※1)「交通事故」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両の運行により生じた交通上の事故及び歩行者の軌道敷内における事故をいいます。
(※2)「父母等」とは、父若しくは母又は後見人その他の者で、その死亡当時同居して児童を養育していた者をいいます。
支給要件
・堺市内に住んでいる者
・現に養育する児童の年齢が18歳となった最初の3月31日までの者
支給額
遺児1人につき月額8,000円(支給時期は4月と10月で、その前月までの分を支給します)
必要書類
交通遺児手当支給申請書、交通事故証明書、死亡診断書、印鑑、養育者の銀行通帳口座等
(以前堺市で給付を受けていた方は、一部提出書類が不要となる場合があります。)
このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課
電話:072-228-7331 ファックス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
