ひとり親家庭学び直し支援事業
更新日:2020年11月18日
ひとり親家庭の自立や生活の安定を図るために、より良い条件での就業や転職に向けた可能性を広げ、希望する就業や安定した就業につなげていくことを目的として、民間事業者等が実施する高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の対策講座の受講費用の軽減を図るために給付金を支給します。
1 対象者
下記の全ての要件を満たす堺市在住のひとり親家庭の親(母子家庭の母、父子家庭の父(20歳未満の児童を扶養する配偶者のない者))及びその児童(20歳未満)が対象となります。指定申請時及び支給申請時に以下の対象要件を満たしておく必要があります。
対象要件
・ ひとり親家庭の親が児童扶養手当の受給を受けている又は同等の所得水準にある方
・ 過去に本給付金の受給を受けた事がない方
・ 高卒認定試験に合格することにより、自立につながると認められる方
(高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している方や高等学校等就学支援金の支給対象となっている方は対象ではありません。)
・ 暴力団員及び暴力団密接関係者でない方
※ただし、合格時給付金は上記に加え、受講修了時給付金の支給を受け、かつ受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した方が対象です。
2 対象講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信講座を含む。)
(注)高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を取得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としません。
3 給付金の種類
受講修了時給付金
支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の40%に相当する額。
ただし、40%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、支給額が4千円を超えない場合は、受講修了時給付金は支払われません。
(令和2年3月31日までに講座の指定及び修了した場合の支給額は、20%相当額です。)
合格時給付金
支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の20%に相当する額。
ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講修了時給付金と合格時給付金の支給額の合計額は、15万円とします。
(令和2年3月31日までに講座の指定及び修了した場合の支給額は、40%相当額です。)
4 対象経費
受講施設の長が証明する受講施設に対して支払われた入学料(対象講座の受講の開始に際し、当該受講施設に送付する入学金又は登録料)、受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費)及び上記経費の消費税です。
※ 次の経費は対象になりません。
高卒認定試験の受験料、必ずしも必要でない補助教材費、講座の補講費、受講施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費など
5 申請方法
指定が必要ですので受講を希望する講座の受講開始日前までに指定申請を行って下さい。
注)受講対象講座としての指定を受ける前に講座を受講した場合は、給付金が支給されません。
6 指定申請に必要な書類
・1カ月以内に発行されたひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(母子・父子事由が記載されていない場合は、改製原戸籍又は除籍謄本も必要)
※堺市で児童扶養手当を受給している場合はいずれも不要。
・1カ月以内に発行されたひとり親家庭の親の市民税・府民税課税証明書
(4月~7月中の申請は「前年度」、8月~3月の申請は「申請に属する年度」のもの)
※未申告の方は申告をしてください。
※堺市で児童扶養手当を受給している場合は不要。
・1カ月以内に発行された発行された世帯全員の住民票の写し
※堺市に住民票がある方は不要です。
・受講講座の案内等で金額・受講期間がわかる書類
7 問い合わせ
※ 給付の対象になるかどうか、養成機関のパンフレット等をご用意のうえ、お住まいの区の区役所子育て支援課まで事前に相談してください。
このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課
電話:072-228-7331 ファックス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
