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過誤申立処理について

更新日:2023年8月4日

過誤申立とは、給付費等を受領した後に請求内容を変更する必要が生じた場合に、さかのぼって給付費等の変更をする処理です。

チェック内容

  • 支給決定量を超えていないか。(複数の事業所を利用している、支給量変更している場合など)
  • 利用者負担額は正しいか。(上限額を超えている場合など)
  • サービス単価は正しいか。(誤ったサービスコードで請求した場合など)

このチェックの結果、過誤処理が必要な場合に過誤申立を行います。

事務の流れ

  1. 事業所より、「障害児通所(入所)給付費等過誤申立書」と「新旧の明細書」及び「新旧の実績記録票」を堺市障害福祉サービス課へ提出する。(実績記録票については変更のある場合のみ提出)
  2. 障害福祉サービス課にて、「過誤申立情報」を作成し国保連合会へ伝送する。
  3. 国保連合会にて、当初の請求を「過誤取下げ」処理を行う。
  4. 国保連合会より、「過誤決定通知」を事業所へ通知する。
  5. 事業所より、正しい明細書を国保連合会へ再請求する。(電子請求)
  6. 国保連合会より、前回支払額との差額を次回支払額と調整して支払をする。

受給者証・事業所番号などの確認について

  • 受給者証の確認は定期的に実施するようお願いします。国保連合会への請求において「返戻」となります。
  • 上限額管理事業所は、他の事業所の情報について十分把握してください。他の事業所の事業所番号が異なると「返戻」となります。

申請方法

堺市電子申請システム、郵送又は持参

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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