「放課後等デイサービス自己点検及び評価シート」又は「児童発達支援自己点検及び評価シート」の提出について
更新日:2023年3月29日
「放課後等デイサービス自己点検及び評価シート」又は「児童発達支援自己点検及び評価シート」の提出について
平成29年4月1日から施行されました、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「基準」という。)の一部改正により、放課後等デイサービスについては、質の向上と支援内容の適正化を図る観点から、放課後等デイサービスガイドラインに基づいた自己評価及び改善内容等の公表が義務付けられました。
また、平成30年4月1日から施行されました、基準の一部改正により、児童発達支援においても児童発達支援ガイドラインに基づいた自己評価及び改善内容等の公表が義務付けられました。
いずれにおきましても、平成31年4月1日からは、未公表の場合は減算が適用されます。
つきましては、以下の作成手順を熟読の上、『放課後等デイサービス自己点検及び評価シート』又は『児童発達支援自己点検及び評価シート』を作成し提出いただきますようお願いします。
また、自己評価及び改善内容等については、後日、堺市ホームページにおいて公開しますので、その旨合わせて御承知おきください。
対象となる事業所
令和4年12月末日時点で堺市から指定を受けている児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所
提出書類
(1)放課後等デイサービス自己点検及び評価シート
(2)児童発達支援自己点検及び評価シート
※放課後等デイサービスのみ実施している事業所は(1)のみ提出してください。
児童発達支援のみ実施している事業所は(2)のみ提出してください。
放課後等デイサービス及び児童発達支援を実施している事業所は(1)、(2)両方の提出が必要です。
提出期限及び提出方法
○令和5年5月31日(水曜)17時30分まで
堺市電子申請システムにより提出してください(利用者登録が必要)。
○リンク先:https://lgpos.task-asp.net/cu/271403/ea/residents/procedures/apply/85950059-0c72-46ce-9794-0fad03868fac/start
※上記リンク先アドレスにアクセスし、提出書類を提出してください(利用者登録が必要)。なお、アクセス可能期間は、令和5年3月30日12時から5月31日17時30 分までですので、注意してください。
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