堺市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金について
更新日:2018年6月13日
保育士宿舎借り上げ支援事業とは
保育人材の確保、保育士・保育教諭の就職継続及び離職防止を図り、保育士・保育教諭が働きやすい環境を整備することを目的として、堺市内の認定こども園・保育所等を運営する事業者が、雇用する保育士等を、事業者が借り上げた宿舎に入居させる場合、宿舎借り上げに係る費用の一部を補助します。
事業概要
対象施設(公立を除く)
・保育所
・認定こども園 (幼保連携型・幼稚園型・保育所型)
・小規模保育事業
・事業所内保育事業
・認証保育所(さかい保育室)
対象保育士・保育教諭
次の(1)・(2)を共に満たす者。
(1)平成27年度以降に常勤の保育士・保育教諭として新規採用され、かつ採用後5年以内の者。
(2)次のアまたはイに該当する者。
ア 本来居住地(実家等)の所在地が堺市外である者。
イ 実家等の本来居住地から保育所等の勤務地(以下「勤務地」という。)までの間を徒歩により通勤する場合の通勤距離(以下「通勤距離」という。)が片道2キロメートル以上であること。ただし、宿舎から勤務地までの間を通勤距離は、実家等の本来居住地から勤務地までの間の通勤距離より短いこと。
借り上げ宿舎物件の要件
法人等が借り上げた堺市内の宿舎
※ ただし、法人及び職員・役員等が所有する物件は対象外になります。
補助対象経費
・賃料
・共益費(管理費)
・礼金
・更新料
・駐車(駐輪)場代
※ 返還の可能性のある費用(敷金、保証金等)については対象外になります。
※ 駐車(駐輪)場については、借り上げる宿舎に附帯しているもののみが対象経費となります。
対象者1人あたりの補助上限額
1人当たり 月額上限61,500円
(補助基本額82,000円の3/4)
※ 事業者が借り上げている宿舎に対象者が入居した時点から対象となります。
※ 対象者が家賃の一部を負担する場合は、当該金額を差し引いた額を補助します。
対象施設が本事業を実施していない場合があります。
本事業の実施の有無等については、各施設に直接お問い合わせください。
このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 幼保推進課
電話:072-228-7173 ファックス:072-222-6997
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
