特定不妊治療費の助成制度について(令和3年度の申請期限を延長しました。)
更新日:2022年3月30日
申請期限の延長について(令和3年度分)
治療終了日が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間内である場合は、令和4年6月末日まで延長します。
※「治療終了日」とは1回の治療についての終了日です。複数回にわたり治療を継続して実施している場合でも医師による妊娠の(成否)確認又は1回の治療の中止を決定した日です。
※期限間際の申請が大変多くなる傾向があります。できるだけ早く申請してください。
※期限を過ぎたものは受付できませんのでご注意ください。
助成制度概要
助成上限額 | 1回(治療ステージABDE) | 30万円 |
---|---|---|
1回(治療ステージCF) | 10万円 | |
男性不妊治療1回 | 30万円 | |
助成回数 | 助成回数の基準 |
「初回助成」または |
40歳未満 | 1子ごとに6回まで | |
40歳以上43歳未満 | 1子ごとに3回まで | |
対象者 | 夫婦(事実婚を含む) | |
対象年齢(1回の治療開始時点) | 妻の年齢が43歳未満 |
助成制度について
対象者 | 次の要件をすべて満たす方が対象です。 |
---|---|
対象治療 | (1)特定不妊治療(体外受精及び顕微授精) |
助成内容 | (1)1回の治療につき、治療ステージ(PDF:74KB)C及びFは10万円まで、治療ステージ(PDF:74KB)A、B、D、Eは30万円まで助成します。 |
助成回数 | 《初回助成申請またはリセット後最初の助成申請の治療開始時点の妻の年齢》 |
申請方法 | 次のものを申請窓口までお持ちください。
※1 申請日から3カ月以内に発行されたもの。 特定不妊治療に至る過程における男性不妊を行う場合 ※4 男性不妊治療の指定医療機関(手術により精子の採取を行う医療機関)として、指定を受けている医療機関で治療を受ける必要があります。堺市内には、現在、男性不妊治療の指定医療機関はありませんが、堺市外の他の自治体が指定した医療機関で受けた治療について、助成の対象となります。
【妊娠12週以降の死産の場合】
事実婚である場合
※6 妊娠した場合は、夫となる方が出生した子どもについて認知を行う意向があることが前提となります。 |
申請窓口 | 各保健センター |
治療ステージ及び助成上限額について
治療ステージ | 治療内容 | 1回の治療に対する助成上限額 |
---|---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 |
30万円 |
B | 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施 |
30万円 |
C | 以前に凍結した胚による胚移植を実施 |
10万円 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
30万円 |
E | 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止 |
30万円 |
F | 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 |
10万円 |
(※)特定不妊治療に至る過程における男性不妊治療をあわせた治療(治療ステージCは対象外)は、男性不妊治療について上限30万円
助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。
リセット後の最初に助成申請する治療の妻の年齢が40歳未満である場合は6回、妻の年齢が40歳以上43歳未満である場合は3回となります。
※妻の年齢は治療開始時点です。
※治療開始時点の妻の年齢が43歳以上となる場合は対象外です。
※妊娠12週以降に死産に至った場合にも、死産届の写し等を提出することにより助成回数をリセットできます。
※従来の制度で助成を受ける権利が4~5回残っている方で、リセットにより3回となる場合はリセットを適用しません。
※過去に助成回数の上限に達した場合について、その後、助成制度によらない出生(自然妊娠や自費によるものなど。)が確認できた場合も、回数をリセットできます。
【参考例】
<40歳未満の夫婦>
平成29年度 3回助成を受ける。(残り3回)
平成30年度 出生
令和元年度 1回助成を受ける。
※この場合、令和元年度に受けた助成の治療開始時点の妻の年齢が基準となります。40歳未満であれば6回、40歳以上43歳未満であれば3回となりますが、この例では、令和元年度分の1回を差し引いた残りの回数(40歳未満であれば5回、40歳以上43歳未満であれば2回)の助成を受けることができます。
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電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457
ファクス:072-228-8341
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