令和2年度 保育施設などへの利用申込み【認定こども園(保育部分)・保育所・地域型保育事業を希望される方へ】
更新日:2019年9月2日
令和2年度からの認定こども園(保育部分)・保育所・地域型保育事業(以下「保育施設など」といいます。)への利用申込みに関するお知らせをさせていただきます。
なお、認定こども園(教育部分)・幼稚園を希望される方は、堺市立幼稚園については「令和2年度 市立幼稚園園児募集 」を、私立幼稚園については「令和2年度 教育施設などへの利用申込み【認定こども園(教育部分)・幼稚園を希望される方へ】」をそれぞれご覧ください。
なお、令和2年度の年度途中に保育施設などの利用を希望される方は、各区役所子育て支援課で随時申込みの受付けをしておりますので、利用希望日の前月10日までに申込みをしてください。
保育認定区分と利用できる施設など
保育施設などの利用を希望する場合は、市へ2号認定又は3号認定(以下「保育認定」といいます。)の申請及び利用申込みが必要です。
【参考】
認定こども園(教育部分)・幼稚園のいずれかの利用を希望する場合は、直接各施設に申込みください。1号認定の申請は、申込み後に利用される施設にご提出いただくことになります。
認定区分 | 対象年齢 | 利用できる施設など |
|
---|---|---|---|
1号認定 |
満3歳以上 | 保育の必要性がなく、教育を希望される場合 | ・認定こども園(教育部分) |
2号認定 |
満3歳以上 | 保育を必要とする事由に該当し、保育を希望する場合 | ・認定こども園(保育部分) |
3号認定 |
満3歳未満 | 保育を必要とする事由に該当し、保育を希望する場合 | ・認定こども園(保育部分) |
申込みいただける方
申込みいただける方は、原則として以下の要件すべてに該当される方です。
1.堺市に住民登録されていること(※)
2.保護者が以下の「保育を必要とする事由」により家庭で保育ができないこと
(※)利用希望日までに堺市に住民登録をされる予定の方も含みます。
保育を必要とする事由
事由 | 内容 |
---|---|
(1)就労 | 1カ月に64時間以上労働することが常態である場合 |
(2)妊娠・出産(*1) | 妊娠中であるか又は出産後間がない場合 |
(3)病気等 | 病気、負傷、精神若しくは心身に障害がある場合 |
(4)介護 | 同居の親族(長期間入院などをしている親族を含む)を常時介護又は看護している場合 |
(5)災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合 |
(6)求職活動(*2) | 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合 |
(7)就学 | 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)している場合 |
(8)その他 | その他、上記に類する状態として市長が認める場合 |
(*1)妊娠・出産要件の方へ
認定期間は、出産予定日の出産予定日の8週間前の属する月の月初から、出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までとなります。4月からの利用を希望する場合は、出産前でも申込みが可能ですので、10月の受付期間内にお申し込みください。
(*2)求職活動中の方へ
認定期間は3カ月を経過する日の月末までです。その期間に就労できなかった場合、基本的に保育施設などの利用が出来なくなりますのでご注意ください。
申込みの受付時期
年度当初からの利用希望の申込み
令和元年10月1日(火曜)から10月31日(木曜) 9時00分から17時30分まで
(※)令和元年10月15日(火曜)から18日(金曜)までの期間は19時30分まで受付けをしています。
年度途中の利用希望の申込み
随時受付けをしています。
利用希望日の前月10日までに申込みをしてください。
申込みの受付場所
申込みに必要な書類について
保育認定を受け、保育施設などで保育を希望される場合は、各区役所子育て支援課へ以下の1から5までの書類を提出してください。
※以下のうち、1から3及び5は必ず提出してください。また、4は必要な場合に提出してください。
1.「教育・保育給付認定申請書兼利用(調整)申込書」(必須)
保育施設などの利用に必要な保育認定と利用の申込みを兼ねたものです。
*各区役所子育て支援課で配布しております。
*お子さんお1人につき1枚必要です。
【記載例】教育・保育給付認定申請書兼利用(調整)申込書(PDF:814KB)
2.「保育認定に必要な書類」(必須)
必要書類のうち、就労証明書・申立書・介護状況申告書は、各区役所子育て支援課でも配布しております。また、就労証明書・申立書については、「令和2年度利用のご案内」にも添付しております。
保育を必要とする事由 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
(1)就労(常勤・パート・内職など) | 就労証明書(外勤用)(PDF:245KB) |
父母ともに就労されている場合は、それぞれご提出ください。 |
(2)自営(専従含む) | 就労証明書(自営用)(PDF:232KB) |
|
(3)妊娠・出産 | 申立書(PDF:168KB) |
|
(4)保護者の疾病・障害 | 申立書(PDF:168KB) |
|
(5)親族の介護・看護 | 介護状況申告書(PDF:156KB) |
|
(6)災害復旧 | 申立書(PDF:168KB) |
|
(7)求職活動 | 申立書(PDF:168KB) |
(*)求職活動状況を確認させていただくため、別途資料の提出や調査をさせていただくことがあります。 |
(8)就学 | 申立書(PDF:168KB) |
|
(9)その他、保育を必要とする事由について | 事情により異なりますので、詳しくは各区役所子育て支援課までお問い合わせください。 |
3.「子どもの状況」(必須)
安全な保育を確保するため、利用申込み時に記載のうえ提出していただきます。
*各区役所子育て支援課で配布しております。また、「令和2年度利用のご案内」にも添付しております。
*お子さんの健康状況を調査させていただき、保育施設などにお知らせさせていただきます。
*重大な事故を防ぐためにも、少しでもお子さんの気になる点などがあれば、必ずお伝えください。
*「子どもの状況」を提出された方のうち、必要に応じて主治医の意見書などを提出いただく場合がありますのでご了承ください。
※利用希望日時点の年齢で区分しています。
4.「課税証明書」(必要な方のみ)
保育料の算定は、本市が保有している市町村民税の情報により行います。
ただし、未申告や堺市外からの転入などの事情によりこの情報を本市が保有しない場合、課税状況のわかる書類を提出いただくことがあります。
5.その他
マイナンバーの記載に伴う「マイナンバーの確認」と「本人確認書類」については、以下をご参照ください。
マイナンバーの記入が必要な手続きについて(子どもにかかわる手続きのみ)
保育の必要量
保育認定を受ける方は、保育の必要量により「保育標準時間」又は「保育短時間」に区分します。
なお、「保育標準時間」と「保育短時間」では、利用できる最長の時間や保育料が異なります。
保育標準時間
1日に最長11時間(※)
保育短時間
1日に最長8時間(※)
(※)保育施設などの開所時間の範囲内で利用できる最長の時間です。
具体的な利用時間帯は各施設長や事業者が決定します。常に利用できる時間ではありませんのでご注意ください。
なお、決められた利用時間帯以外の時間帯での利用をされる場合は、延長保育の扱いとなり別途延長保育料が必要です。詳細は各保育施設などまで直接お問合せください。
利用調整について
保育施設などの利用開始は、原則毎月1日付けとなります。
希望される方が多く、申込みをされたお子さん全員を受け入れることができない場合は、「堺市保育施設等利用調整基準」に基づき利用調整を行います。
なお、認定こども園(保育部分)や地域型保育事業を利用する場合は、市の利用調整後に利用する施設・事業者と契約を交わす必要があります。
堺市保育施設等利用調整基準(令和2年度用)(PDF:275KB)
利用開始後の手続き
保育施設などの利用開始後、以下の書類の提出が必要になります。
現況届
保育認定を受け保育施設などを利用されている方は、保育を必要とする事由の確認を行うため、年に一度、「現況届」及び保育を必要とする事由を確認する書類の提出をしていただきます。
保育施設などを利用している方には各保育施設などより配付されます。
支給認定(変更・取消)申請(届出)書
当初認定された区分、事由、認定の有効期間、保育の必要量又は保育料に関して変更があった場合は「支給認定(変更・取消)申請(届出)書」により変更申請してください。
また、保育認定の有効期間満了前に保育施設などの利用をやめる場合は「支給認定(変更・取消)申請(届出)書」により取消し申請をしてください。
(※)支給認定の変更は、基本的に申請日の翌月初からとなりますのでご注意ください。
教育・保育給付認定(変更・取消)申請(届出)書(PDF:181KB)
保育料について
2019年10月から幼児教育・保育の無償化により3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さんが無償化の対象となります。
0歳児クラスから2歳児クラスまでのお子さんは市町村民税非課税世帯のみ無償化の対象となります。
幼児教育・保育の無償化について
令和元年度0歳児クラスから2歳児クラスまでのお子さんの認定こども園・保育所・地域型保育事業等の利用料(2号・3号認定)(PDF:45KB)
結果通知の時期について
認定証(希望者のみ交付)や申込み利用調整の結果は、書面で通知させていただきます。
なお、認定証の交付が申請日から30日を超える場合は、交付時期を別途お伝えさせていただきます。
利用申込みの前に
保育施設などにより、保育方針や取組み、開所時間、基本保育時間、保育料以外の保護者徴収金などは様々です。保育施設などを選ぶ際には、希望される保育施設などを実際に見学するとともに、詳細な情報を確認いただくことをお勧めします。
留意事項
・保育施設などの利用後に、保育の必要性の認定内容に変更がある場合(仕事を辞めた・育児休業を取得したなど)は、各区役所子育て支援課にお申し出ください。
・年度途中で保育施設などを退所する場合は、必ず退所届を保育施設などにご提出ください。退所届の提出が遅れたり提出されなかった場合は、翌月分の保育料をいただくことになります。また、長期欠席の場合でも保育料が必要になります。
・保護者の入院などで緊急突発的に保育を必要とする事由が生じた場合、保育施設などで一時的に利用を調整しています。詳しくは、各区役所子育て支援課までお問い合わせください。
問い合わせ
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このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 幼保推進課
電話:072-228-7173 ファックス:072-222-6997
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
