【受付終了】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)
更新日:2023年3月27日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面するひとり親・ふたり親の子育て世帯に対し、生活の支援を行うことを目的に、給付金を支給するものです。
申請の受付は終了しました
‧給付⾦(ひとり親世帯以外)の申請は、令和5年2⽉28⽇(⽕曜)【消印】をもって受付終了しています。(児童⼿当または特別児童扶養⼿当を令和5年3⽉分から受給される⽅についても、令和5年3⽉15⽇(⽔曜)【消印】をもって受付終了しています。)
‧また給付⾦(ひとり親世帯)の申請も、 令和5年2⽉28⽇(⽕曜)【消印】をもって受付終了しています。
支給時期※(随時更新します)
【令和4年4月分から令和5年3月分の児童手当・特例給付または特別児童扶養手当】を受けていて、【令和4年度分の住民税均等割非課税】の方へ
順次支給します。
※振込口座の名義変更等により、予定日に振込できなかった場合、「窓口での現金受取」となります。
※令和4年1月1日時点で堺市外に居住し、堺市で課税状況が分からない方、令和4年度の住民税が未申告の方、公務員の方は申請が必要です。
※「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を既に受け取っている方は、対象となりません。
支給日について
支給日 | 対象者 |
---|---|
7月14日 | 児童手当・特別児童扶養手当4月分の支給を受けた方で 住民税均等割非課税が堺市で判明した方 |
8月17日 | 児童手当・特別児童扶養手当4月分以降の対象となり、 7月下旬までに住民税均等割非課税が堺市で判明した方 |
8月30日 | 児童手当・特別児童扶養手当4月分以降の対象となり、 7月下旬までに住民税均等割非課税が堺市で判明した方 |
9月26日 | 児童手当・特別児童扶養手当4月分以降の対象となり、 8月中旬までに住民税均等割非課税が堺市で判明した方 |
10月6日 | 児童手当・特別児童扶養手当4月分以降の対象となり、 9月中旬までに住民税均等割非課税が堺市で判明した方 |
10月19日 | 児童手当・特別児童扶養手当4月分以降の対象となり、 9月下旬までに住民税均等割非課税が堺市で判明した方 |
11月11日 | 児童手当・特別児童扶養手当4月分以降の対象となり、 10月中旬までに住民税均等割非課税が堺市で判明した方 |
11月29日 | 児童手当・特別児童扶養手当4月分以降の対象となり、 11月上旬までに住民税均等割非課税が堺市で判明した方 |
12月26日 | 児童手当・特別児童扶養手当4月分以降の対象となり、 11月下旬までに住民税均等割非課税が堺市で判明した方 |
1月13日 | 児童手当・特別児童扶養手当4月分以降の対象となり、 12月上旬までに住民税均等割非課税が堺市で判明した方 |
1月27日 | 児童手当・特別児童扶養手当4月分以降の対象となり、 12月下旬までに住民税均等割非課税が堺市で判明した方 |
2月13日 | 児童手当・特別児童扶養手当4月分以降の対象となり、 1月上旬までに住民税均等割非課税が堺市で判明した方 |
3月13日 | 児童手当・特別児童扶養手当4月分以降の対象となり、 2月中旬までに住民税均等割非課税が堺市で判明した方 |
3月16日 | 児童手当・特別児童扶養手当4月分以降の対象となり、 2月下旬までに住民税均等割非課税が堺市で判明した方 |
3月30日 | 児童手当・特別児童扶養手当4月分以降の対象となり、 3月中旬までに住民税均等割非課税が堺市で判明した方 |
【上記以外の対象者】の方へ【申請必要】
申請から1~2カ月後の振込となります。
※申請に不備・不足書類があった方等は、不備・不足が解消してから1~2カ月後の振込となります。
※振込口座の名義変更等により、予定日に振込できなかった場合、「窓口での現金受取」となります。
支給日について
支給日 | 対象者 |
---|---|
7月26日 | 【非課税・未申告】7月上旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】7月上旬までに申請し、審査が完了した方 |
7月28日 | 【非課税・未申告】7月中旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】7月中旬までに申請し、審査が完了した方 |
8月12日 | 【非課税・未申告】7月下旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】7月下旬までに申請し、審査が完了した方 |
8月30日 | 【非課税・未申告】8月中旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】8月上旬までに申請し、審査が完了した方 |
9月26日 | 【非課税・未申告】8月下旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】8月下旬までに申請し、審査が完了した方 |
10月6日 | 【非課税・未申告】9月中旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】9月中旬までに申請し、審査が完了した方 |
10月19日 | 【非課税・未申告】9月下旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】9月下旬までに申請し、審査が完了した方 |
10月28日 | 【非課税・未申告】10月上旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】10月上旬までに申請し、審査が完了した方 |
11月11日 | 【非課税・未申告】10月中旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】10月中旬までに申請し、審査が完了した方 |
11月29日 | 【非課税・未申告】11月上旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】11月上旬までに申請し、審査が完了した方 |
12月12日 | 【非課税・未申告】11月下旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】11月下旬までに申請し、審査が完了した方 |
12月26日 | 【非課税・未申告】12月上旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】12月上旬までに申請し、審査が完了した方 |
1月13日 | 【非課税・未申告】12月中旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】12月中旬までに申請し、審査が完了した方 |
1月27日 | 【非課税・未申告】1月上旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】1月上旬までに申請し、審査が完了した方 |
2月13日 | 【非課税・未申告】1月下旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】1月下旬までに申請し、審査が完了した方 |
2月27日 | 【非課税・未申告】2月上旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】2月上旬までに申請し、審査が完了した方 |
3月13日 | 【非課税・未申告】2月中旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】2月中旬までに申請し、審査が完了した方 |
3月16日 | 【非課税・未申告】2月下旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】2月下旬までに申請し、審査が完了した方 |
3月30日 | 【非課税・未申告】2月28日(消印)までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】2月28日(消印)までに申請し、審査が完了した方 ※児童手当令和5年3月分開始の方は3月15日(消印)までに申請し、審査が完了した方 |
給付金の対象者
下記の「1.養育要件」の(1)~(4)のいずれかに該当し、かつ「2.所得要件」の(a)~(d)のいずれかに該当する者
1. 養育要件
(1) 令和4年4月から令和5年3月までのいずれかの月分の「児童手当・特例給付」を受けている者
(2) 令和4年4月から令和5年3月までのいずれかの月分の「特別児童扶養手当」を受けている者
※令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた新生児も対象となります。
※「児童手当」「特別児童扶養手当」の支給要件に該当にもかかわらず、現在受給していない方は、必ず手当の申請を行ってください。
(支給上限限度額未満の方に限ります。)
(3) 平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた児童(高校生等)を養育している者
(4) 児童手当の所得上限限度額を超過し、児童手当・特例給付を受給できない世帯で、平成19年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童を養育している者
2. 所得要件
(a) 令和4年度分(令和3年1月から12月までの所得から算出)の住民税均等割が非課税である者(令和4年1月1日時点で堺市内に居住)
(b) 令和4年度分の住民税均等割が非課税であるが、堺市で課税状況が分からない者
(c) 令和4年度分の住民税が未申告の方で、申告すれば、住民税均等割が非課税である者
(d) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の水準にあると認められる者
要件により必要書類が異なります。詳しくはフローチャート・必要書類一覧をご覧ください。
給付額
児童一人当たり一律5万円
【注意事項】
・振込名称は「サカイシコソダテセイカツ」です。
・支給にあたって、支払通知や支給決定通知は送付いたしませんので、お手数ですがご自身で通帳をご確認
ください。
・本給付金の支給は1回限りです。
・生活保護を受給中の方が、本給付金を受け取った場合、収入認定となりません。
・本給付金は、課税の対象とはなりません。
支給手続き
1. 養育要件(1)(2) かつ 所得要件(a) の場合
原則、申請は不要です。
(令和4年度分の住民税が未申告の方(生活保護受給者を含む)や、令和4年1月1日時点で他市に居住していた方は、申請が必要となる場合があります。)
2. 「上記1」以外の場合【申請必要】
申請書の提出が必要です。
※「養育要件」が(3)(4)または「所得要件」が(b)(c)(d)である場合には、申請が必要です。
<提出書類>
【すべての方が必要となる書類】
(2) 本人確認書類の写し(運転免許証、生活保護受給者証、年金手帳、介護保険証、パスポートなど)
【以下、要件ごとに必要書類が異なります。】詳しくは、こちら(PDF:362KB)
(3) 振込口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し)
※堺市で児童手当を受給していない場合は、必要となります。(公務員の方、対象児童が高校生年齢のみの方、児童手当の上限限度額以上の方など)
(4) 戸籍謄本
※堺市で児童手当を受給していない場合は、必要となります。(公務員の方、対象児童が高校生年齢のみの方、児童手当の上限限度額以上の方など)
※児童の父・母が記載されているもの
※離婚または配偶者の方が死亡している場合は、そのことが記載されているもの
(5) 住民票
※堺市で児童手当を受給していない、かつ対象児童と別居している場合は、必要となります。
※公務員として児童手当を受けている場合は、必要となります。
※家計急変者として申請する場合は、必要となります。
※「所得見込額申立書」は、簡易な収入額の申立書で要件を満たさない場合に使用するものです。
※「無収入の申立書」は、簡易な収入額の申立書で収入が”0円”の場合に使用するものです。
申請期限 ※受付は終了しています
令和5年2月28日(火曜日・消印有効)
※堺市で、令和5年3月分から児童手当・特別児童扶養手当を受給される方のみ、令和5年3月15日(水曜日・消印有効)
※申請に不備・不足書類がある場合は、お受けできませんので、予めご了承ください。
申請書類の提出先(郵送のみ) ※受付は終了しています
〒590-0946
堺市堺区熊野町東4丁4-20 林ビル5階
堺市子育て事務センター 子育て世帯生活支援特別給付金担当 宛て
※当センターへ来所されての申請、また林ビルの郵便受けへの投函はお断りしております。お受け取りできません。
【注意事項】
・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送での申請をお願いしています。
・記入漏れた添付書類の不備が無いよう、よくご確認のうえ郵送ください。
・収入などの審査があるため、申請された方すべてが支給の対象となるわけではありません。
お問い合わせ ※令和5年3⽉31⽇(⾦曜)まで
堺市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
電話:072-225-1670 (※電話番号のおかけ間違いにご注意ください)
時間:午前9時から午後5時30分まで(平日のみ)
その他
堺市に本籍や住民票、課税情報がある場合は、堺市内の区役所市民課にて戸籍謄本、住民票、課税証明書を発行できます。「コロナ関係の給付金の申請に必要」と申し出ていただくと、令和4年4月1日から当面の間、発行手数料が無料になります。
※ただし、無料の取り扱いは堺市で発行できる場合に限ります。
※コンビニエンスストア等のマルチコピー機や区役所に設置している証明書自動交付機で取得される場合は、無料になりません。
※無料の期間については、事前にお問い合わせをお願いいたします。
ご注意ください
・「振り込め詐欺」や「個人情報搾取」のにはご注意ください。堺市からは、申請に内容に不備・不明点があった場合等に問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳の原本をお預かりをすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
・本給付金の支給後に、支給要件に該当しないことが分かった場合は、本給付金を返還いただきますので、ご了承ください。
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このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課
電話番号:072-228-7331
ファクス:072-228-8341
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