令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
更新日:2023年3月17日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面するひとり親の子育て世帯に対し、生活の支援を行うことを目的に、給付金を支給するものです。
申請の受付は終了しました
・給付金(ひとり親世帯)の申請は、令和5年2月28日(火曜)【消印】をもって受付終了しています。
・また給付金(ひとり親世帯以外)の申請も、令和5年2月28日(火曜)【消印】をもって受付終了しています。(児童手当または特別児童扶養手当を令和5年3月分から受給される方についても、令和5年3月15日(水曜)【消印】をもって受付終了しています。)
支給時期(※随時更新します)
【令和4年4月分児童扶養手当受給者】の方へ
児童扶養手当の状況が判明しだい、順次積極支給します。(積極支給の対象者には、ハガキで通知します。)
※振込口座の名義変更等により、予定日に振込できなかった場合、次回の支給時期は少なくとも1カ月後となります。
支給日について
支給日 | 対象者 |
---|---|
6月17日 | 5月11日に児童扶養手当4月分の支給を受けた方 |
7月26日 | 7月5日ごろまでに児童扶養手当4月分の認定を受けた方 |
7月28日 | 7月15日ごろまでに児童扶養手当4月分の認定を受けた方 |
8月12日 | 8月5日ごろまでに児童扶養手当4月分の認定を受けた方 |
8月17日 | 8月5日ごろまでに児童扶養手当4月分の認定を受けた方 |
8月30日 | 8月10日ごろまでに児童扶養手当4月分の認定を受けた方 |
10月6日 | 9月20日ごろまでに児童扶養手当4月分の認定を受けた方 |
11月29日 | 11月5日ごろまでに児童扶養手当4月分の認定を受けた方 |
12月26日 | 12月5日ごろまでに児童扶養手当4月分の認定を受けた方 |
1月13日 | 12月20日ごろまでに児童扶養手当4月分の認定を受けた方 |
【公的年金等受給者】、【家計急変者】で申請された方へ
申請から1~2カ月後の振込となります。
※申請に不備・不足書類があった方等は、不備・不足が解消してから1~2カ月後の振込となります。
※振込口座の名義変更等により、予定日に振込できなかった場合、次回の支給時期は少なくとも1カ月後となります。
支給日について
支給日 | 対象者 |
---|---|
7月26日 | 【公的年金等受給者】7月上旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】7月上旬までに申請し、審査が完了した方 |
7月28日 | 【家計急変者】7月中旬までに申請し、審査が完了した方 |
8月12日 | 【公的年金等受給者】7月下旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】7月下旬までに申請し、審査が完了した方 |
8月30日 | 【公的年金等受給者】8月上旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】8月中旬までに申請し、審査が完了した方 |
9月26日 | 【公的年金等受給者】8月下旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】8月下旬までに申請し、審査が完了した方 |
10月6日 | 【公的年金等受給者】9月上旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】9月上旬までに申請し、審査が完了した方 |
10月19日 | 【公的年金等受給者】9月下旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】9月下旬までに申請し、審査が完了した方 |
10月28日 | 【家計急変者】10月上旬までに申請し、審査が完了した方 |
11月11日 | 【家計急変者】10月中旬までに申請し、審査が完了した方 |
11月29日 | 【公的年金等受給者】11月上旬までに申請し、審査が完了した方 【家計急変者】11月上旬までに申請し、審査が完了した方 |
12月12日 | 【家計急変者】11月下旬までに申請し、審査が完了した方 |
12月26日 | 【家計急変者】12月上旬までに申請し、審査が完了した方 |
1月13日 | 【家計急変者】12月中旬までに申請し、審査が完了した方 |
1月27日 | 【家計急変者】1月上旬までに申請し、審査が完了した方 |
2月13日 | 【家計急変者】1月下旬までに申請し、審査が完了した方 |
2月27日 | 【家計急変者】2月上旬までに申請し、審査が完了した方 |
3月13日 | 【家計急変者】2月中旬までに申請し、審査が完了した方 |
3月16日 | 【家計急変者】2月下旬までに申請し、審査が完了した方 |
給付金の対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に児童扶養手当法施行令で定める程度の障害のある場合は、20歳未満)の児童を監護等をしているひとり親等(母、父または養育者)で、以下のいずれかを満たす者
(1) 児童扶養手当受給者
令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている者(全部停止を除く)
(2) 公的年金等受給者【申請必要】
公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者
※令和2年1月から12月までの収入が、児童扶養手当に係る支給基準を下回る者に限る。
(3) 家計急変者【申請必要】
上記(1)、(2)以外の者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後の収入が、児童扶養手当を受給できる水準になっている者
給付額
児童一人当たり一律5万円
【注意事項】
・振込名称は「サカイシコソダテセイカツ」です。
・支給にあたって、支払通知や支給決定通知は送付いたしませんので、お手数ですがご自身で通帳をご確認ください。
・本給付金の支給は1回限りです。
・生活保護を受給中の方が、本給付金を受け取った場合、収入認定となりません。
・本給付金は、課税の対象とはなりません。
支給手続き
対象者(1)児童扶養手当受給者
原則、申請は不要です。
※審査等により、令和4年4月分の児童扶養手当を遅れて認定または差止解除された方には、順次案内を送付いたします。
支給日は案内に記載しております。
対象者(2)公的年金等受給者【申請必要】
申請手続きが必要です。
申請書を審査したうえで、順次指定された口座に振り込みます。
必要書類や支給要件の確認はこちら(PDF:587KB)
【書き方】申請書(公的年金等受給者用)(PDF:283KB)
★簡易な収入額の申立書(本人)(公的年金等受給者用)(PDF:329KB)
【書き方】簡易な収入額の申立書(本人)(公的年金等受給者用)(PDF:446KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者)(公的年金等受給者用)(PDF:181KB)
簡易な所得額の申立書(公的年金等受給者用)(PDF:203KB)
(注意)
・★マークの付いた書類は、必須となります。
・「簡易な所得額の申立書」は、簡易な収入額の申立書で要件を満たさない場合に使用するものです。
対象者(3)家計急変者【申請必要】
申請手続きが必要です。
申請書を審査したうえで、順次指定された口座に振り込みます。
必要書類や支給要件の確認はこちら(PDF:444KB)
★簡易な収入額の申立書(本人)(家計急変者用)(PDF:347KB)
【書き方】簡易な収入額の申立書(本人)(家計急変者用)(PDF:443KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者)(家計急変者用)(PDF:196KB)
(注意)
・★マークの付いた書類は、必須となります。
・「簡易な所得額の申立書」は、簡易な収入額の申立書で要件を満たさない場合に使用するものです。
・「無収入の申立書」は、簡易な収入額の申立書で収入が”0円”の場合に使用するものです。
申請期限 ※受付は終了しています
令和5年2月28日(火曜日)【消印有効】
※申請に不備・不足書類がある場合は、お受けできませんので、予めご了承ください。
申請書類の提出先(郵送のみ)※受付は終了しています
〒590-0946
堺市堺区熊野町東4丁4-20 林ビル5階
堺市子育て事務センター 子育て世帯生活支援特別給付金担当 宛て
※当センターへ来所されての申請、また林ビルの郵便受けへの投函はお断りしております。お受け取りできません。
【注意事項】
・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送での申請をお願いしています。
・記入漏れた添付書類の不備が無いよう、よくご確認のうえ郵送ください。
・収入などの審査があるため、申請された方すべてが支給の対象となるわけではありません。
お問い合わせ ※令和5年3月31日(金曜)まで
堺市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
電話:072-225-1670 ( ※電話番号のおかけ間違いにご注意ください)
時間:午前9時から午後5時30分まで(平日のみ)
その他
堺市に本籍や住民票、課税情報がある場合は、堺市内の区役所市民課にて戸籍謄本、住民票、課税証明書を発行できます。「コロナ関係の給付金の申請に必要」と申し出ていただくと、令和4年4月1日から当面の間、発行手数料が無料になります。
※ただし、無料の取り扱いは堺市で発行できる場合に限ります。
※コンビニエンスストア等のマルチコピー機や区役所に設置している証明書自動交付機で取得される場合は、無料になりません。
※無料の期間については、事前にお問い合わせをお願いいたします。
ご注意ください
・「振り込め詐欺」や「個人情報搾取」のにはご注意ください。堺市からは、申請に内容に不備・不明点があった場合等に問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳の原本をお預かりをすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
・本給付金の支給後に、支給要件に該当しないことが分かった場合は、本給付金を返還いただきますので、ご了承ください。
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このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課
電話番号:072-228-7331
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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