児童手当に関するよくある質問
更新日:2026年4月29日
児童手当に関するよくある質問
質問1 児童手当はいつから受け取れますか。
こどもが誕生した月の翌月分から受け取ることができます。
受け取るには、出生日の翌日から15日以内に児童手当の申請が必要です。
質問2 児童手当はこどもが何歳になるまで受け取れますか。
国内に居住している高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のこどもが対象です。
質問3 支給額はいくらですか。
対象となるこどもの年齢区分とこどもの人数に応じて支給されます。
一人あたりの支給額は表のとおりです。
| (月額) | 3歳未満 | 3歳~高校生年代 | 大学生年代 |
|---|---|---|---|
| 第1子、第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
|
| 第3子 | 30,000円 | 30,000円 |
質問4 児童手当を申請したら、いつの分から支給されますか。
通常は、児童手当を申請した月の翌月分から対象となります。
(例)令和8年3月25日付で転入し、令和8年3月27日に児童手当を申請した場合
→令和8年4月分から支給
ただし、手当を受け取る資格ができた日(転入日や出生日など)が月末近くの場合は、その日の翌日から15日以内に申請すれば、手当を受け取る資格ができた日の翌月分から受け取ることができます。
(例)令和8年3月25日付で転入し、令和8年4月5日(転入日の翌日から15日以内)に児童手当を申請した場合
→令和8年4月分から支給開始
(例)令和8年3月25日付けで転入し、令和8年4月20日に児童手当を申請した場合
→令和8年5月分から支給開始
質問5 児童手当の支払日はいつですか。
支払日は偶数月の10日です。
ただし、10日の該当日が土日祝日の場合は、その直前の平日が支払日となります。前月分までの2か月分を支給します。
(例)6月10日(土日祝日の場合はその直前の平日)に支給する児童手当は、4月分と5月分になります。
質問6 児童手当の申請が遅れてしまった場合、さかのぼって申請することができますか。
児童手当は申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れてしまうと、さかのぼって受け取ることはできません。
ただし、手当を受け取る資格ができた日(転入日や出生日など)と申請日が月をまたぐ場合は、その日の翌日から15日以内に申請すれば、手当を受け取る資格ができた日の翌月分から受け取ることができます。
(例)令和8年3月25日付で転入し、令和8年4月5日(転入日の翌日から15日以内)児童手当を申請した場合
→令和8年4月分から支給開始
質問7 児童手当を受給するうえで所得制限はありますか。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から法改正により所得制限が撤廃されたため、所得制限はありません。
質問8 児童手当を受給するのは、夫婦のどちらになりますか。
こどもの生計を維持する程度の高い方(家計を主に支えている人)が受給者になります。父母ともに所得がある場合は、原則、所得の高い方が受給者となります。
父母の所得にあまり差がない場合は、こどもをどちらが扶養しているか、健康保険の加入状況などを総合的にみて決定します。
質問9 児童手当の受給者が公務員の場合、手続きはどこで行えばいいですか。
勤務先(所属庁)で手続きを行ってください。
受給者が公務員の場合は、お住まいの市区町村ではなく、勤務先から手当を支給することになります。
ただし、常勤勤務を要しない職員(共済組合に加入していない職員)や、里親として手当を受け取る公務員等は、お住まいの市区町村で手続きを行う必要があります。詳細はお住まいの区の子育て支援課までお問い合わせください。
質問10 退職等により受給者が公務員でなくなった場合、引き続き児童手当を受給するためには、どのような手続きが必要なりますか。
退職等により公務員でなくなった日の翌日から起算して15日以内に、お住まいの区の子育て支援課で申請を行ってください。
また、申請時に児童手当支給事由消滅通知書と質問11で記載している新規申請の持ち物が必要です。詳細は、お住まいの区の子育て支援課までお問い合わせください。
質問11 児童手当の新規申請(第1子出生、転入など)を行う場合の持ち物を教えてください。
以下の持ち物が必要です。また、手続きによっては、その他必要な書類の提出をお願いすることがあります。
1 本人確認書類(例:個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
2 受給者と配偶者に個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(例:個人番号カード、個人番号付きの住民票など)
3 受給者名義の金融機関や口座番号を確認できる預金通帳やキャッシュカード(受給者名義に限る)
なお、以下の条件を満たす方は、以下の書類も必要となります。
【受給者が共済組合加入者で、3歳未満の児童を養育されている場合】
・受給者の健康保険資格確認書等の写し(健康保険資格確認書で確認できない場合は、年金加入証明書が必要です)
・被用者年金加入証明書(国家・地方公務員共済組合員の方のみ必要です)
【こどもと住民票上、別居している場合】
・こどもの個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
【受給者・配偶者以外が申請する場合】
・受給者が記入した委任状
・委任を受けた方の本人確認書類
質問12 児童手当の額改定申請(第2子以降の出生など)を行う場合の持ち物を教えてください。
以下の持ち物が必要です。また、手続きによっては、その他必要な書類の提出をお願いすることがあります。
・本人確認書類(例:個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
なお、以下の条件を満たす方は、以下の書類も必要となります。
【受給者が共済組合加入者で、3歳未満の児童を養育されている場合】
・受給者の健康保険資格確認書等の写し(健康保険資格確認書で確認できない場合は、年金加入証明書が必要です)
・被用者年金加入証明書(国家・地方公務員共済組合員の方のみ必要です)
質問13 他の市区町村から堺市へ引っ越し(転入)した時に、児童手当の手続きは必要ですか。 (例)大阪市から堺市へ引っ越し(転入)した時
堺市外から転入した場合は、堺市で児童手当の新規申請が必要です。
児童手当の新規申請は、転入した日の翌日から15日以内に、お住まいの区の子育て支援課にて手続きしてください。
※通常は申請した月の翌月分から支給されますが、転入した日と申請日が月をまたぐ場合は、転入した日の翌日から15日以内に申請すれば、転入した月の翌月分から受け取ることができます。
質問14 堺市から他の市区町村へ引っ越し(転出)した時に、児童手当の手続きは必要ですか。 (例)堺市から大阪市へ引っ越し(転出)した時
堺市から堺市外の市区町村へ転出する場合は、堺市で児童手当の消滅申請と、転出先での新規申請が必要です。
児童手当の消滅手続きは、お住まいの区の子育て支援課にて手続きしてください。
※通常は転出予定日の属する月分までが堺市の手当支給の対象となります。
質問15 堺市内で引っ越し(転居)した時に、児童手当の手続きは必要ですか。 (例)堺市堺区から堺市北区へ引っ越しした時、堺市堺区内で引っ越しした時
原則として、堺市内で転居された場合は手続き不要です。
ただし、転居に伴う世帯員の変更がある場合など、手続きが必要な場合もありますので、お住まいの区の子育て支援課までご相談ください。
質問16 単身赴任等により、こどもと別居する場合に手続きは必要ですか。
受給者となる方のみが堺市外に転出し、こどもと別居する場合は、受給者となる方の転出先の市区町村で申請してください。
受給者となる方のみが堺市内に転入してきた場合は、通常必要な書類のほか、以下の書類も準備したうえで、転入先(堺市)の区の子育て支援課にて手続きしてください。
・別居中のこどもの個人番号が記載されたもの(配偶者とも別居する場合は配偶者の個人番号も必要です)
質問17 児童手当の振込口座は誰の口座なら使えますか。こどもや配偶者名義の口座は使えますか。また、ネット銀行の口座は指定できますか。
振込口座は、受給者本人名義の口座に限ります。配偶者やこども名義の口座は使用できません。
受給者本人名義であれば、ネット銀行の口座も指定可能です。
質問18 振込口座を変更する場合の手続きについて教えてください。
「金融機関変更届」をお住まいの区の子育て支援課に提出してください。
手続きの際には、変更を希望する口座の通帳又はキャッシュカードをお持ちください。キャッシュカードがない口座をご利用の場合は、口座情報が確認できる端末等及び口座情報の画面を窓口でご提示ください。
また、マイナポータル内の「ぴったりサービス」からでも申請できます。申請の際には、受給者本人のマイナンバーカードが必要です。
質問19 第3子以降の手当加算について、大学生年代(※1)のこどもがいますが、フリーターなどで大学生でない場合も児童手当の加算になりますか。
大学生年代のこどもは、大学生・社会人・フリーター・無職などを問わず、受給者の経済的負担があり、養育・監護(※2)している場合には、「監護相当・生計費の負担についての申立書」の申請を行うことにより、「児童の兄姉」として第3子以降の手当加算のカウント対象にすることができます。詳細はお住まいの区の子育て支援課までお問い合わせください。
※1 大学生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までを経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間をいいます
※2 養育・監護とは、次のいずれかの場合をいいます
・同居し、日常生活上の世話、必要な保護をしている
・別居しているが、定期的な連絡、面会等をしており、生活費などを負担している など
(注)18歳未満のこどもがいない場合や、大学生年代のこどもと18歳未満のこどもを合わせて2人きょうだいの場合は、第3子加算の対象とならないため、手続きを行う必要はありません。
質問20 大学生年代のこどもも含めて第3子以降の加算を利用する場合に、手続きは必要ですか。
大学生年代の子を養育・監護しており、第3子以降大学生年代の子を養育・監護しており、第3子以降の手当加算を受けられる場合は「監護相当・生計費負担の申立書」の提出が必要です。新たに大学生年代になるこども及び大学生年代で3月に卒業するこどもを卒業後の4月1日以降も引き続き養育・監護する場合も、「監護相当・生計費負担の申立書」の申請が必要になります。
その他、すでに申請済みの大学生年代のこどもの養育・監護状況に変更がある場合も、その都度「監護相当・生計費負担の申立書」の申請が必要です。
詳細は、お住まいの区の子育て支援課までお問い合わせください。
質問21 児童手当は、毎年更新の手続きが必要ですか。
児童手当には、毎年「現況届」という更新の手続きがありますが、令和4年度より原則不要となりました。
ただし、以下に該当する方は毎年、現況届の提出手続きが必要です。
・こどもの戸籍や住民票がない場合
・離婚協議中で受給者と配偶者が別居している場合
・法人が未成年後見人になっている場合
・里親や施設等が受給者である場合
・大学生年代のこどもを養育・監護しており、その子の職業等が無職・その他である場合
・その他、堺市から提出を求める案内が届いた場合
該当する方には、毎年6月頃に現況届を発送しますので、期限までに提出してください。
質問22 離婚協議中などで、父又は母のいずれかと別居する場合はどうなりますか。
離婚協議中などの場合は、こどもと別居する父又は母がこどもの生計を維持している場合であっても、生計を同じくしないと取り扱われ、こどもと同居する父又は母に手当が支給されます。
申請の際は、離婚協議中であることを明らかにできる以下の書類(いずれか1点)が必要となります。
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調定不成立証明書の写し
・離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本 等
(婚姻費用請求や面会交流の協議などは対象になりませんのでご注意ください。)
詳細は、お住まいの区の子育て支援課までお問い合わせください。
質問23 再婚した場合は、新たに申請が必要ですか。
配偶者の連れ子と養子縁組する場合など、受給者変更や配偶者登録が必要となる場合は新たに申請する必要があります。
その場合は、お住まいの区の子育て支援課までお問い合わせください。
質問24 父母の一方が海外に居住する場合は、手続きが必要ですか。
父母のうち、一方が海外に居住する場合は、他方の国内でこどもを養育する方が受給者となります。
よって、受給者が国外転出した場合、国内でこどもを養育する配偶者の方から新たに申請が必要です。
(例)夫が国外転出した場合、妻が受給者となります。
質問25 留学のために国外に居住しているこどもも児童手当の支給対象となりますか。
以下の要件を満たしている場合は、留学のために国外に居住している児童も児童手当の支給対象となります。
1 日本国内に住所を有しなくなった前日までに、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
2 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
3 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
※ その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記1の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。
また、留学のために国外に居住している児童の児童手当を申請する際、在学証明書(外国語で記載されている場合は、国内に居住する第3者による翻訳書)の提出が必要となります。
児童手当Q&A(こども家庭庁)
こども家庭庁のホームページに掲載されているものです。合わせてご確認ください。
このページの作成担当
こども青少年局 こども青少年育成部 こども家庭課
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