令和4年度 利用申込に必要な書類
更新日:2021年9月1日
認定こども園・保育所・地域型保育事業での保育(2号・3号認定)を希望される場合は、下記の「全ての方が提出する必要がある書類」1から6の全ての書類と、「世帯の状況等により必要となる書類」7から20のうち該当する書類の提出が必要です。
なお、令和4年4月1日からの利用希望の申込において、オンライン(堺市電子申請システム)で申請する場合、一部の書類は申請画面への入力(作成不要)となります。オンラインの場合には作成が不要となる書類には、以下で示す各書類の説明の中に≪オンライン申請の場合は作成不要≫と記載しています。
※本ページの下部に、保育施設の利用開始後に必要となる書類(変更・取消申請に関する書類、育児休業からの復職に関する書類)があります。
全ての方が提出する必要がある書類(1~6)
1.教育・保育給付認定申請書兼利用(調整)申込書
保育施設などの利用に必要な保育認定と利用の申込みを兼ねたものです。
申込むお子さん1人につき1枚必要です。
≪オンライン申請の場合は作成不要≫
教育・保育給付認定申請書兼利用(調整)申込書(エクセル:185KB)
【記載例】教育・保育給付認定申請書兼利用(調整)申込書(PDF:1,782KB)
2.子どもの状況票
保育施設がお子さんの健康状況を事前に把握することは、安全な保育をする上で不可欠なことです。市では、安全な保育を確保するため、利用申込み時にお子さんの健康状況を確認させていただき、保育施設にお知らせさせていただきます。重大な事故を防ぐためにも、少しでもお子さんの気になる点などがあれば、必ずお伝えください。
※利用希望日時点の年齢で区分しています。ご注意ください。
≪オンライン申請の場合は作成不要≫
3.提出書類確認票
本票により、提出書類の不足がないことをご確認ください。
≪オンライン申請の場合は作成不要≫
4.個人番号(マイナンバー)記入用紙
申込むお子さん、保護者および同居している生計主宰者の個人番号(マイナンバー)を確認します。
≪オンライン申請の場合は作成不要≫
5.申請者の本人確認書類
申請方法により確認の方法が異なります。
A.オンライン:写真撮影したデータを添付(スキャン→PDF化したものでも可)
B.郵送:「個人番号(マイナンバー)本人確認書類貼付用台紙(郵送申請用)」に、コピーを貼付して提出
C.窓口:窓口で各区役所子育て支援課職員へ提示
マイナンバーなどの確認に必要な書類
(1)「申請される保護者の個人番号確認に必要な書類」と(2)「申請される保護者の本人確認に必要な書類」の2種類です。
次のうち、いずれか1点が必要です | |
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1点で本人確認ができる書類 | |
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など |
2点で本人確認ができる書類 | |
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など |
6.保育を必要とする事由を証明する書類
保護者のいずれもが、保育を必要とする事由に該当することを証明する書類が必要です。
それぞれの保護者について、保育を必要とする事由に応じた必要書類を提出してください。
保育を必要とする |
必要書類 |
---|---|
就労 | 【就労中の方】 就労証明書 *令和4年4月入所の場合は、令和3年8月以 降に発行されているもの。 *令和4年度途中入所の場合は、各区役所子育て支援課にご確認ください。 就労証明書(外勤用_記載例・記入要領)(PDF:389KB) 就労証明書(自営用_記載例・記入要領)(PDF:401KB) 育休(産休)後復職誓約書(ワード:37KB) (育児休業中の方のみ) |
【就労が内定している方】 就労証明書または内定書・就労証明書(令和3年8月以降に発行されているもの) 就労証明書は、上記【就労中の方】欄から参照ください。 ・内定書(令和3年8月以降に発行されており、 就労開始日と就労時間数の記載のあるもの) 内定先との雇用契約書のコピー(※お持ちの方のみ) |
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【医療従事者としての就労を予定している方】 医療従事者優先申出書※新型コロナウイルス感染症に対応する医療機関等で勤務する医療従事者として、新たに就職または復職する場合のみ。 下記、「2.世帯の状況等により必要となる書類」19も参照ください。 |
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妊娠・出産 | 母子健康手帳 (表紙、出産予定日が分かるページ)のコピー |
保護者の |
申立書≪オンライン申請の場合は作成不要≫(エクセル:52KB) |
親族の |
介護・看護状況申告書(エクセル:27KB) |
災害復旧 | 罹災証明書 |
求職活動 | 求職活動状況が確認できる資料など(※お持ちの方のみ) |
就学 | 申立書≪オンライン申請の場合は作成不要≫(エクセル:52KB) |
その他、保育を必要とする事由 |
事情により異なりますので、各区役所子育て支援課へお問い合わせください。 |
※就労証明書の社印等の押印について
- 就労証明書は、雇用主(事業主)が作成したことを担保するために押印欄を設けていますが、押印の代替として、事業者から保護者への就労証明書の電子媒体を送付する際のメール画面等(発行者の所属・氏名が確認できるものに限る)を印刷したものを併せて提出する場合には、押印の必要はありません。
- 就労証明書等の記載事項について、雇用主(事業主)へ確認する場合があります。
- 就労証明書に係る電子データの無断作成や改変を行ったときには、申請内容に虚偽があるものとして、入所決定の取り消し、すでに入所している場合は退園となります。また、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪又は私電磁的記録不正作出罪などの犯罪が成立する場合があります。
2.世帯の状況等により必要となる書類(7~20のうち、いずれか)
7.保育施設等の利用が確認できる書類
申込みを希望するお子さんが、申込みと同じ「保育を必要とする事由」で、認可保育施設・事業を利用している場合または認可外保育施設等へ月64時間以上預けている場合は、利用施設名、利用者名、契約期間、利用時間、利用日数などが記載されている、保育施設等の利用が確認できる書類(保育利用証明書、在園証明書など)をご提出ください。
8.失業が証明できる書類のコピー
世帯の生計中心者(夫婦の場合、前年の所得が高い方)が施設の利用開始日(保育の利用を希望する日)から遡って1年以内に失業し、申込日現在も失業中の場合、失業が証明できる書類(雇用保険の離職票、廃業届出書の控え など)をご提出ください。
9.別居していることが分かる証明書類
保護者のいずれかが、就労、介護・看護、就学・職業訓練、災害復旧のために別居している場合、別居していることが分かる証明書類(就労証明書、別居している住居の賃貸借契約書のコピー、公共料金明細のコピー など)をご提出ください。
なお、別居している方の住民登録が堺市外の場合は、提出不要です。
10.措置(委託)通知書のコピー
里親委託を受けている場合は、ご提出ください。
11.介護保険被保険者証のコピー
要介護1以上の親族を介護しており、保育を必要とする事由を「親族の介護・看護」以外で申請する場合は、ご提出ください。
12.障害者手帳もしくは特定医療費受給者証のコピー
同一世帯内に障害者手帳もしくは特定医療費受給者証の交付を受けている家族がいる場合はご提出ください。
13.育児休業からの復職意思の確認にかかる同意書
教育・保育給付認定申請書兼利用(調整)申込書の「育児休業からの復職意思の確認」欄において、「希望する認定こども園などを利用できない場合は、育児休業の延長が可能であるため、世帯の状況にかかわらず利用調整において低位の扱いとなることに不服はありません。」を選択された場合は、ご提出ください。
≪オンライン申請の場合は作成不要≫
育児休業からの復職意思の確認にかかる同意書(ワード:18KB)
14.海外収入申告書または海外勤務期間中の所得が分かる証明書類
令和4年4月入所の場合は、令和2年1月から12月までの間に海外勤務期間がある場合(海外からの転入の場合も含む)は、ご提出ください。
15.転入に関する誓約書
現在、堺市外在住で、施設の利用開始日(保育の利用を希望する日)までに堺市内に転入予定の場合はご提出ください。
転入に関する誓約書(エクセル:38KB)
16.期間限定保育利用調整申込同意書
認定こども園などの余剰定員を活用し、期間を限定(3歳の誕生日を迎えた年度末まで)して、1歳児及び2歳児を保育する期間限定保育の利用を希望する場合はご提出ください。
期間限定保育利用調整申込同意書(エクセル:18KB)
17.送迎保育ステーション事業の利用についての同意書
3歳から5歳のお子さんで、堺東こどもの森保育園に併設される送迎保育ステーション(堺区三国ヶ丘御幸通154番)から出発する送迎バスを利用して、(仮称)おわいこども園(美原区大饗159番7で令和4年4月1日に開園予定)への入所を希望する場合は、ご提出ください。
送迎保育ステーション事業の利用についての同意書(ワード:21KB)
18.疾患を有する児童の保育のめやす
お子さんが疾患のために定期的に通院している(アレルギー疾患のみは除く)などの場合、保育する上での配慮事項などを主治医に確認するため、「疾患を有する児童の保育のめやす」をご提出いただくことがありますので、各区役所子育て支援課にご相談ください。
19.医療従事者優先申出書
新型コロナウイルス感染症にかかる医療体制の確保を支援するため、同感染症に対応する医療機関等で勤務する医療従事者として、新たに就職または復職する場合は、利用調整において優先利用の対象になります。(※)
該当する場合は、通常の就労証明書に代えて、医療従事者優先申出書をご提出ください。
医療従事者優先申出書(エクセル:34KB)
(※) 「新型コロナウイルス感染症対応を行う医療従事者の子どもの優先的な取扱いについて」を合わせてご覧ください。
<対象について>
- 対象者は、堺市内在住者のみ。勤務地は、堺市外であっても対象です。
- 対象となる医療機関と職種は以下のとおり。
医療機関 | 職種 | |
---|---|---|
(1) | 陽性者受入機関 (医療機関・療養施設) | 医師、看護師、准看護師、 その他当該感染症の対応に携わる医療職 |
(2) | (1)以外の医療機関 | 医師、看護師、准看護師 |
(3) | 保健所など | 保健師、その他当該感染症の対応に携わる医療職 |
20.休日保育の利用申込書
日曜日、祝日に保育を必要とする場合で、次の要件に全て該当するときは、休日保育の必要性の認定を受けることができます。
休日保育を「実施しない」保育施設を平日に利用している場合でも、休日のみ、休日保育を「実施する」保育施設を利用することができます。
休日保育の利用申込書(ワード:18KB)
<認定の要件>
(1) | 認定こども園、保育所、小規模保育事業所または事業所内保育事業所を利用している。 |
---|---|
(2) | 2号認定または3号認定を受けている。 |
(3) | 父母ともに休日に保育ができない状態 |
※ 認定を受ける場合には、就労証明書が上記(3)を確認できる内容であることが必要となります。
※ 原則として、月曜日から土曜日までの曜日のうち、最低1日、保育の利用をしない日の設定が必要です。
認定を受けた場合は、休日保育の利用料を別途支払うことなく、休日保育実施施設において、休日保育を利用することができます。
認定を希望する場合は、各区役所子育て支援課へご連絡ください。
休日保育についての詳細は、「休日保育」を参照ください。
施設の利用開始後の手続きに必要となる書類
教育・保育給付認定(変更・取消)申請(届出)書
当初認定された区分、事由、保育の必要量(保育標準時間・保育短時間)、認定期間またはその他状況に変更があった場合(仕事を辞めた・育児休業を取得したなど)は、各区役所子育て支援課にお申し出ください。
「教育・保育給付認定(変更・取消)申請(届出)書」による、変更申請が必要です。
教育・保育給付認定の変更は、申請日の翌月初日(申請日が1日の場合は当月)からとなりますのでご注意ください。
保育認定の有効期間満了前に施設の利用をやめる場合は、「教育・保育給付認定(変更・取消)申請(届出)書」により、取消し申請をしてください。
教育・保育給付認定(変更・取消)申請(届出)書(ワード:199KB)
変更の事由ごとに必要な書類
上記 「教育・保育給付認定(変更・取消)申請(届出)書」と併せて、変更の内容に応じて次の書類が必要となります。
変更の内容 | 必要な提出書類 | 備考 |
---|---|---|
保育を必要とする事由が変わった | 変更内容がわかる資料
等 |
―
|
仕事が決まった | 月64時間以上労働することが常態の場合に変更が可能です。 | |
仕事を辞めた |
| |
転職した | ― | |
勤務時間が変更になった | 就労時間が月64時間未満になった場合、就労要件は失効します。 | |
出産・産休(産前産後8週間)に入る |
| ― |
育児休業を取得する(予定) | 育児休業期間が記入された就労証明書 |
|
育児休業が終わった | 育児休業からの復職に伴って利用申込みする場合は、必ず利用開始月内に復職するとともに、復職証明書の提出が必要になります。 | |
休日利用が必要になった | 利用にあたり条件があるため、事前に各区役所子育て支援課までご相談ください。 | |
家庭で保育が可能になった | 退所(園)届 |
|
所得税(市民税)の更正(修正申告)をした | 所得税(市民税)申告書(控) | ― |
世帯構成に変更があった | 各区役所子育て支援課までご相談ください。 | 保育料が変わる可能性があるので、各区役所子育て支援課までご相談ください。 |
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このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 幼保推進課
電話番号:072-228-7173
ファクス:072-222-6997
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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