飲食店においてテイクアウトやデリバリーを始める事業者の方へ
更新日:2020年4月23日
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、テイクアウトやデリバリー(以下、テイクアウト等という)を始めたいというご相談が寄せられています。テイクアウト等は調理から喫食までの時間が長くなるため、店内での飲食に比べて食中毒のリスクが高まります。テイクアウト等を始める際には、食中毒予防のため、次の事項に注意してください。
1.手洗いを適切に行い、食品及び容器包装を衛生的に取り扱いましょう。
2.食品は中心部まで十分に加熱し、生ものや半生など加熱不十分な料理の提供は避けましょう。
3.非加熱のサラダ等については十分に洗浄・殺菌を行いましょう。
4.購入者に対し、すぐに食べるよう伝えましょう。
5.食物アレルギーの問い合わせに対応できるようにしましょう。
(例:特定原材料7種類及び特定原材料に準ずるもの21種類)
営業許可に関する注意
放冷の必要な弁当等をあらかじめ調理し配送する等の場合は、設備基準が異なる仕出しの届出が必要となりますので、テイクアウト(店頭での持ち帰り)やデリバリー(店で提供している料理を客のもとに届ける)の範囲で行うようにしてください。
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