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消除予定添加物名簿の作成に係る販売等調査及び既存添加物「5’-デアミナーゼ」の基原等調査について

更新日:2025年1月7日

 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101 号)附則第2条の3の規定により、厚生労働大臣は、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列(以下「販売等」という。)の状況からみて、現に販売の用に供されていないと認める既存添加物について、消除予定添加物名簿を作成の上公示し、必要な手続を経て、既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120 号)からその名称を消除することができることとされています。

現に販売の用に供されていない可能性がある8品目及び「5’-デアミナーゼ」の実態調査について

 消費者庁において、予備的な調査を行ったところ、8品目の既存添加物について、現に販売の用に供されていない可能性があることから、これらの品目の販売等の実態について調査を行います。また、本調査においては、既存添加物「5’-デアミナーゼ」の生産菌株及びその菌種並びに販売等の実態についても併せて調査を行います。

  1. 調査対象の9品目について、添加物としての販売等の実態がある場合は、別添2に必要事項を記入の上、関連する書類と共に令和7年3月31日までに消費者庁食品衛生基準審査課添加物係(g.kijunfap@caa.go.jp)へ送付してください。
  2. 器具又は容器包装の原材料として使用されているものについては申出の対象ではありません。
  3. 調査対象の品目を販売等していない旨の報告は不要です。

参考

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