日常生活用具の給付
更新日:2021年10月8日
日常生活用具の給付が受けられます
必要に応じて、次のとおり日常生活用具を給付しています。
頭部保護帽
(対象者)
精神障害者保健福祉手帳1級を交付された方で、てんかん発作等により頻繁に転倒する方
(申請に必要なもの)
・精神障害者保健福祉手帳
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード及び本人確認のための証明書
(自己負担)
原則1割負担(世帯の所得状況によって負担上限月額があります)
世帯の所得区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護 | 0円 |
低所得 | 0円 |
一般 | 24,000円 |
※対象者が18歳以上の場合、本人とその配偶者のみを世帯としてみなします。
詳しくは、各区の保健センター(美原区は、美原区役所地域福祉課)へお問い合わせください。
このページの作成担当
健康福祉局 健康部 精神保健課
電話番号:072-228-7062
ファクス:072-228-7943
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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