特定医療費(指定難病)助成制度について(概要と新規の手続き)
更新日:2019年11月1日
令和元年7月1日より333疾病に拡大されました。
医療費助成の対象となる指定難病は令和元年7月1日より新たに2疾病が追加され333疾病となりました。
追加された指定難病
●膠様滴状角膜ジストロフィー(指定難病332)
●ハッチンソン・ギルフォード症候群(指定難病333)
特定医療費(指定難病)助成制度の概要
難病とは
発病の機構が明らかでなく、治療方法が未確立であり、希少な疾病であって長期の療養を必要とするものをいいます。
指定難病とは
上記の難病のうち、以下の要件をすべて満たすものを患者の置かれている状況からみて良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生科学審議会(第三者的委員会)の意見を聞いて厚生労働大臣が指定する疾病をいいます。
【要件】
・患者数が本邦において一定の人数(注)に達しないこと
・客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立していること
(注)人口の0.1パーセント程度以下であることが厚生労働省令において規定されています。
医療費助成の対象となる指定難病について
難病法に基づく医療費助成制度の対象疾病(指定難病)は、従来の56疾病から、平成27年1月1日より110疾病、同年7月1日より306疾病、平成29年4月1日より330疾病、平成30年4月1日より331疾病、令和元年7月1日に333疾病に拡大しました。
対象となる指定難病は、以下の医療費助成の対象となる指定難病(333疾病)をご覧ください。
※令和元年7月1日より新たに2疾病が追加され333疾病となります。
追加となる指定難病
●膠様滴状角膜ジストロフィー(指定難病332)
●ハッチンソン・ギルフォード症候群(指定難病333)
医療費助成の対象となる指定難病(333疾病)(PDF:283KB)
医療費助成制度の対象となる方
医療費助成制度の対象となる方は、以下の(1)(2)に該当する方です。
(1)指定難病にり患されている方(厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方)のうち、次のア・イのいずれかを満たしている方
ア 厚生労働大臣が定める重症度分類を満たす方
イ 指定難病に係る治療において、申請のあった月以前の12カ月以内に医療費総額(10割)が、33,330円を超える月数がすでに3カ月以上ある方(軽症高額該当)。
*上記に該当するかどうかは、主治医にご相談ください。
指定難病の概要や診断基準・重症度分類は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(2)堺市内に居住している方
医療費助成の対象となる医療
医療費助成制度の対象となる医療は、指定難病及び当該指定難病に付随して発症する傷病に関する医療です。
対象医療等の範囲は次のとおりです。
(1)助成対象となる医療の内容
・診察
・薬剤の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(2)助成対象となる介護の内容
・訪問看護
・訪問リハビリテーション(介護老人保健施設からの訪問リハビリを除く)
・居宅療養管理指導
・介護療養施設サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション(介護老人保健施設からの訪問リハビリを除く)
・介護予防居宅療養管理指導
・介護医療院サービス
(3)助成の対象とならないもの
難病の治療に係るものであっても、指定医療機関で行われるもの以外は、医療費助成の対象とはなりません。
・医療受給者証に記載されている有効期間外の治療
・認定されている疾病以外の治療(風邪や虫歯等)にかかった医療費や薬代
・臨床調査個人票(診断書)の作成費用
・往診料等で医療機関に支払う保険適用外の交通費等
・健康保険の対象とならないもの(差額ベット代等)
・指定医療機関以外での受診でかかった医療費や薬代等
※上記は例示です。医療費助成の対象となるかわからない場合は、主治医又は保健所保健医療課までお問い合せ下さい。
特定医療費(指定難病)助成制度の新規申請
制度の利用には申請が必要です。申請を受け、審査の結果、特定医療費(指定難病)支給認定の対象となる場合は「特定医療費(指定難病)受給者証」等を、対象とならない場合は、不認定通知書を申請者宛てに堺市より郵送します。
認定の場合は医療費助成の支給認定の開始日は、申請日(各保健センター・保健所保健医療課において申請を受け付けた日)からとなります。申請日以前に発生した医療費は支給の対象になりませんので、ご注意下さい。
申請書類の用紙は堺市ホームページからダウンロードしてご使用になるか、各保健センター・保健所保健医療課で配布していますのでお問い合わせください。
寡婦(夫)控除のみなし適用について(平成30年9月から)
寡婦(夫)控除のみなし適用の対象となる可能性のある方については、以下の書類に加え、戸籍謄本が必要となります。
詳しくは「寡婦(夫)控除のみなし適用について」をご覧ください。
新規申請で必要な書類について
新規申請に必要な書類は以下のとおりです。
(1)堺市特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)
堺市特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規用)(エクセル:41KB)
堺市特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規用)(PDF:198KB)
(2)臨床調査個人票(診断書) 難病指定医が作成したもので、記載日が申請日より3カ月以内のもの
臨床調査個人票(新規)の様式は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。こちらからダウンロードできます。
*臨床調査個人票について
・都道府県知事や政令指定都市の市長が指定する難病指定医が作成する必要があります。
・主治医が難病指定医であるかは医療機関にお尋ねいただくか、堺市長が指定している指定医の場合は、堺市ホームページ「堺市長が指定している指定医・指定医療機関について(内部リンク)」でご確認いただけます。
(3)健康保険証(写し)
加入している健康保険の種類により、必要な健康保険証(写し)が異なります。下記でご確認ください。
患者さんが加入している健康保険の種類と提出いただく健康保険証の写し | ||
---|---|---|
国民健康保険 | 世帯全員分 |
|
国民健康保険組合 | ||
後期高齢者医療制度 | 世帯全員分 |
|
被用者保険 |
患者さんが被保険者本人の場合 | 患者さん本人のみ |
患者さん以外が |
患者さん及び被保険者の方のみ |
*生活保護受給世帯、中国残留邦人の支給給付世帯等については、健康保険に加入している場合に提出が必要です。
(4)市町村民税課税証明書
申請月の属する年度のものが必要です。4月~6月の場合は、前年度のものが必要です。加入している健康保険の種類によって提出いただく市町村民税課税証明書の必要な方が異なります。下記をご確認ください。
患者さんが加入している健康保険の種類と提出いただく市町村民税課税証明書 | ||
---|---|---|
国民健康保険 |
患者さんを含む、同じ国民健康保険に加入している方全員分 |
|
国民健康保険組合 | 患者さんを含む、同じ国民健康保険組合に加入している方全員分 |
|
後期高齢者医療制度 | 患者さんを含む、同じ住民票上で後期高齢者医療制度に加入している方全員分 (注)1・2参照 |
|
被用者保険(社会保険、共済組合など) | 患者さんが被保険者本人の場合:患者さん本人のみ (注)1・2参照 | |
患者さん以外が被保険者の場合:被保険者の方のみ (注)1・2参照 |
(注)1 市民税が課税となっている方が一人でもある場合(市町村民税非課税世帯に該当しない場合)は、次の書類を市町村民税課税証明書に代えることができます。
・給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書(全てのページ)の写し
・市民税の税額決定・納税通知書(全てのページ)の写し
(注)2 提出いただいた市町村民税課税証明書が全て非課税(市町村民税非課税世帯)の場合
・患者さんが18歳未満の場合は、加入している健康保険に関わらず全ての保護者の申請月に属する年度(4月から6月の場合は前年度)の市民税が確認できる書類が必要となります。あわせて、下記の(15)「障害基礎年金その他の給付金に係る証明書類」をご確認ください。
*生活保護受給者及び中国残留邦人支援受給者の方は、下記の(7)「生活保護受給者等であることを証明する書類」をご確認ください。
(5)保険者への適用区分照会のための同意書
国民健康保険組合および市外の国民健康保険にご加入の方のみ、指定の様式にご記入ください。
(6)から(13)は、該当のある方のみ提出が必要です。
(6)生活保護受給者等であることを証明する書類
ア、患者さんが生活保護を受給している場合
各区の生活援護課で発行される生活保護受給者であることを証明する書類(世帯全員が記載された生活保護受給証明書)
イ、患者が中国残留邦人支援受給者である場合
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている場合は、生活援護管理課で発行される中国残留邦人支援受給者であることを証明する書類(本人確認証の場合はその写し)
*ア、イに該当する場合、被用者保険等に加入している場合を除き、市町村民税課税証明書の提出は不要です。
(7)境界層該当者であることを証明する書類
患者さんの自己負担上限額を軽減すれば生活保護を必要としない状態となる方(境界層該当者)は、各区の生活援護課で発行される境界層該当者であることを証明する書類が必要です。
(8)特定医療費(指定難病)受給者証の写し
患者さんと同じ健康保険に加入している方に特定医療費(指定難病)受給者がいる場合、その方の特定医療費(指定難病)受給者証の写しが必要です。申請手続き中の場合は、お申し出ください。
(9)小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
患者さん又は患者さんと同じ健康保険に加入している方に小児慢性特定疾病医療費の受給者がいる場合は、その方の小児慢性特定医療受給者証の写しが必要です。申請手続き中の場合は、お申し出ください。
(10)指定難病に係る医療費総額証明書
申請日の属する月以前の12カ月の間に、申請する指定難病に関する月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が3回以上あった場合(軽症高額該当)は、指定難病に係る医療費総額証明書(指定の様式があります。)を提出してください。
(11)限度額適用認定証の写し
お持ちの方は、提出してください。
(12)特定疾病療養受領証の写し
患者さんが申請書に記入する指定難病に起因する腎臓機能障害の人工透析療法を受けている場合に提出してください。
(13)障害基礎年金その他の給付金に係る証明書類
市民税非課税世帯((4)で提出する市町村民税課税証明書が全て非課税)の場合は、申請月の属する年の前年(1月から6月の場合は前々年)に障害基礎年金その他の給付金がある患者さんは、次の表の書類を提出してください。ただし、患者さんが18歳未満の場合は、全ての保護者分の提出が必要です。
給付の種類ごとの提出していただく書類 | |
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国民年金法に基づく「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」、「寡婦年金」と法改正前の国民年金法に基づく「障害年金」 |
年金振込通知書、 |
厚生年金保険法に基づく「障害厚生年金」、「障害手当金」、「遺族厚生年金」と法改正前の厚生年金保険法に基づく「障害年金」 |
|
船員保険法に基づく「障害年金」、「障害手当金」と法改正前の船員保険法に基づく「障害年金」 |
|
国家公務員共済組合法に基づく「障害共済年金」、「障害一時金」、「遺族共済年金」と法改正前の国家公務員等共済組合法に基づく「障害年金」 | |
地方公務員等共済組合法に基づく「障害共済年金」、「障害一時金」、「遺族共済年金」と法改正前の地方公務員等共済組合法に基づく「障害年金」 | |
私立学校教職員共済法に基づく「障害共済年金」、「障害一時金」、「遺族共済年金」と法改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく「障害年金」 | |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち「障害共済年金」、同条第五項に規定する移行農林年金のうち「障害年金」と同法附則第二十五条第四項に規定する「特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの」 |
|
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく「特別障害給付金」 | |
労働者災害補償保険法に基づく「障害補償給付」、「障害給付」 | 当該給付金に係る |
国家公務員災害補償法に基づく「障害補償」 | |
地方公務員災害補償法に基づく「障害補償」と同法に基づく条例の規定に基づく補償で「障害を支給事由とするもの」 |
|
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく「特別児童扶養手当」、「障害児福祉手当」、「特別障害者手当」と昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による「福祉手当」 |
指定医・指定医療機関について
指定医(難病指定医・協力難病指定医)の指定については、主に勤務する医療機関が所在する都道府県知事や政令指定都市の市長が指定しています。
堺市長が指定している指定医・指定医療機関について(内部リンク)
大阪府知事が指定している指定医一覧(外部リンク)
また、指定医療機関は、その医療機関が所在する都道府県知事や政令指定都市の市長が指定しています。
堺市長が指定している指定医・指定医療機関について(内部リンク)
大阪府知事が指定している指定医療機関(外部リンク)
マイナンバー(個人番号)制度について
マイナンバーは番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)上、社会保障、税、災害対策の中で、法律や自治体の条例で定められた行政手続きに限り使用されます。難病法に基づく医療費助成制度に関しては、市町村長が被災者台帳(※)の作成等のために使用することができます。
なお、申請書にマイナンバーを記入しないことのみで、不受理や不認定の取扱いとはなりません。また、マイナンバーの記入をいただく場合は、次の書類をご持参の上、各区保健センター・保健所保健医療課の窓口でお願いします。
(※)災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認める場合に市町村が整備するもの。
患者さんの身元(実存)確認 |
患者さんの番号確認 |
---|---|
以下の書類の場合は一つをご持参ください |
・個人番号カード(原本) |
保護者の確認 |
保護者の身元(実存)確認 |
保護者の番号確認 |
患者さんの番号確認 |
---|---|---|---|
住民票(原本) |
以下の書類の場合は一つをご持参ください |
・個人番号カード |
・個人番号カード |
代理人の確認 |
代理人の身元(実存)確認 |
患者さんの番号確認 |
---|---|---|
任意代理人の場合 |
以下の書類の場合は一つをご持参ください |
・個人番号カード(写し可) |
特定医療費(指定難病)助成制度の更新申請について
特定医療費(指定難病)受給者証は、毎年、有効期間内に更新申請が必要です。
今年度の手続きについては「特定医療費(指定難病)助成制度の更新申請について」をご確認ください。
お問い合わせ先・申請窓口
堺市の各区保健センター |
|||
---|---|---|---|
堺保健センター |
072-238-0123 |
西保健センター |
072-271-2012 |
ちぬが丘保健センター |
072-241-6484 | 南保健センター |
072-293-1222 |
中保健センター |
072-270-8100 | 北保健センター | 072-258-6600 |
東保健センター |
072-287-8120 |
美原保健センター | 072-362-8681 |
堺市保健所 保健医療課 電話:072-228-7582、FAX:072-222-1406 |
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このページの作成担当
健康福祉局 健康部 保健所 保健医療課
電話:072-228-7582 ファックス:072-222-1406
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