特定医療費(指定難病)について「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます(お知らせ)
更新日:2018年8月28日
平成30年9月から、特定医療費(指定難病)の自己負担上限額の決定にあたり、「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます。
以下の要件をどちらも満たす方が世帯の中にいる場合には、みなし適用の対象となる可能性があります。
対象となる可能性のある方
〇法律上の婚姻をすることなく、父または母となった方
〇現時点(申請時及び前年末)において、婚姻をしていない方
※そのほか、税法上の寡婦控除と同様の要件に該当する必要があります。
要件を満たす方について、寡婦控除が適用されたものとみなして算出した市町村民税(その結果、非課税となる場合を含む)を基礎として、医療費の自己負担上限額を算定するため、より自己負担の少ない階層区分に決定されることがあります。
適用には申請が必要となります。適用を希望される方は、各保健センター又は保健医療課までお問い合わせください。
「寡婦(夫)控除のみなし適用」の実施について(PDF:522KB)
堺市各区のお問合せ先・申請窓口
堺市の各保健センター・保健医療課 | |||
---|---|---|---|
堺保健センター | 072‐238‐0123 | ちぬが丘保健センター | 072‐241‐6484 |
中保健センター | 072‐270‐8100 | 東保健センター | 072‐287‐8120 |
西保健センター | 072‐271‐2012 | 南保健センター | 072‐293‐1222 |
北保健センター | 072‐258‐6600 | 美原保健センター | 072‐362‐8681 |
保健医療課 | 電話:072‐228‐7582、FAX:072‐222‐1406 |
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このページの作成担当
健康福祉局 健康部 保健所 保健医療課
電話:072-228-7582 ファックス:072-222-1406
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
