【受給者・医療機関の皆様へ重要なお知らせ】特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間の延長、受給者証の送付について
更新日:2020年11月24日
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、更新の臨床調査個人票の取得のみを目的とした受診を回避するため、厚生労働省において下記の対象者に限り有効期間の満了日を1年間延長する措置が講じられました。
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について(PDF:193KB)
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した公費負担医療の延長措置について(PDF:716KB)
対象となる方
令和2年4月30日時点で有効な堺市特定医療費(指定難病)受給者証(以下「受給者証」)をお持ちの方で、令和2年12月31日に受給者証の有効期間が満了する方。
受給者証の取扱いについて
対象者の方へ
● 今年度は更新手続きが不要となります。7月上旬に対象者の方へ更新手続き不要のご案内を送付しています。
● 臨床調査個人票の取得のみを目的とした医療機関への受診や、各区保健センターへの申請手続きは不要です。
● 住所や加入保険に変更のある方、また前年度所得額が前々年に比較して大きく変わった方などは、変更申請をお住まいの区の保健センターにご提出ください。変更事項を反映した受給者証を発行します。
<更新後の受給者証の送付について>
● 更新後の受給者証(有効期間が令和3年1月1日から令和3年12月31日の受給者証)を12月初旬に対象の受給者の方へ送付します。12月10日を過ぎても更新後の受給者証が届かない場合は、保健医療課専用ダイヤル(TEL:228-8748)にご連絡ください。
●指定医療機関で受診される際、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は健康保険証や受給者証とあわせて指定医療機関の窓口へ必ずご提示ください。
指定医療機関の皆様へ
受給者証に記載の「適用区分」は、受給者の方が加入する医療保険の保険者への照会または保険者からの連絡を受けて記載しています。保険者への照会または保険者からの連絡には日数を要するため、受給者の方がお持ちの受給者証の「適用区分」と、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担限度額認定証」の「適用区分」が異なる場合があります。その場合は、それぞれの証の有効期間や発行日等を確認し、新しい方の適用区分をご利用ください。
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このページの作成担当
健康福祉局 健康部 保健所 保健医療課
電話:072-228-7582 ファックス:072-222-1406
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
