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小児慢性特定疾病指定医療機関の更新手続きについて

更新日:2023年8月28日

指定医療機関(小児慢性特定疾病)の更新手続きについて

A 小児慢性特定疾病指定医療機関の更新手続きについて

 児童福祉法に基づく指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の有効期間は最大6年間です。有効期間終了後も引き続き指定を受け、公費請求を行うためには、有効期間内に指定医療機関の更新手続きが必要です。更新期限は、お持ちの指定医療機関の指定通知書に記載していますのでご確認ください。更新時期が近づきましたら、登録されている指定医療機関の所在地へ更新のご案内をお送りします。
 更新申請以外の指定医療機関の申請(変更等)に関することについては、こちらをご覧ください。

B 有効期間が令和5年12月31日に満了する医療機関

 有効期間が令和5年12月31日に満了する指定医療機関には、更新のご案内を令和5年9月より順次送付しています。更新案内が届かない場合は、保健医療課指定難病係までお問合せください。

提出期限:令和5年10月31日(火曜)

※更新申請書に不備があればご連絡しますので、速やかに修正等を行ってくださいますようお願いします。

C 小児慢性特定疾病指定医療機関の更新申請に必要となる書類

指定小児慢性特定疾病医療機関 指定更新申請書
※更新申請書は、全ての項目に記入してください。

※直近の指定の申請(変更届を含む。)から変更がある事項には、更新申請書にチェックを記入するとともに、変更届の提出が必要です。

※指定医療機関の指定は、医療機関コード等ごとに行います。医療機関コード等に変更がある場合は、更新申請書ではなく、新医療機関コード等での指定のための「指定申請書」と、旧医療機関コード等での指定にかかる「辞退届」の提出が必要です。

指定小児慢性特定疾病医療機関変更届

辞退届

D お問合せおよび申請書等の提出先

 更新申請書を受理後、指定医療機関の更新が認められる場合は指定通知書を、認められない場合は指定却下通知書を、更新申請書に記載された「送付先」宛に送付します。

問合せ・提出先

〒590‐0078 堺市堺区南瓦町3番1号

 堺市保健所 保健医療課 指定難病係

 電話:072-228-8748

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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