健康増進事業に関する事務における特定個人情報保護評価書の公表について
更新日:2019年6月28日
特定個人情報保護評価は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)の規定に基づき、 市民が安心・信頼できるマイナンバー制度の構築のため、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)が記録される情報システムのデータファイル(特定個人情報ファイル)を各業務で利用する前に、個人のプライバシー等に与える影響を予測・評価し、かかる影響を軽減するための適切な措置を予め講ずることを目的に実施するものです。
健康増進事業に関する事務においては、評価実施のため特定個人情報保護評価書(全項目評価書)案を作成し、平成28年8月1日から平成28年8月30日まで市民の皆様のご意見を募集しました。
市民意見聴取の実施結果については、期間中、提出されたご意見はございませんでした。
さらに、評価書については、堺市個人情報保護審議会(平成28年9月9日、9月30日の2回開催)において第三者点検を受けました。
また、令和元年6月28日、評価書の修正を実施しましたので公表します。
公表した評価書
健康増進事業に関する事務における特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)(PDF:174KB)
健康増進事業に関する事務における特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(PDF:1,215KB)
また、評価書は、個人情報保護委員会へ提出し、委員会のホームページでも公表されています。
評価実施後の再評価等
特定個人情報ファイルの取扱いを変更する場合は、再評価を実施します。
また、1年ごとに評価書記載事項の確認・修正を行い、5年ごとに再評価を実施します。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(「マイナンバー法」)関連四法が成立・公布された制度です。
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