水痘(みずぼうそう)の予防接種について
更新日:2019年2月7日
平成26年10月1日より、水痘(みずぼうそう)ワクチンが定期接種になりました。
予防接種法施行令等の一部が改正され、平成26年10月1日から水痘ワクチンが予防接種法に基づく定期接種に追加されました。
水痘(みずぼうそう)について
水痘は「みずぼうそう」といわれ、水痘・帯状疱疹ウイルスによる感染症です。感染力が強く、5歳までにおよそ8割の子どもが感染するといわれています。
主な症状は発熱と、かゆみを伴う全身性の発疹です。発疹は、紅く盛り上がった斑点状のものから3~4日で水疱になり、かさぶたとなって治ります。健康な子どもの場合は一般に軽く済みますが、中には重症化し入院が必要となったりすることもあります。
※水痘ワクチンの定期接種Q&Aはこちらから(厚生労働省のホームページ)ご覧ください。
対象者および接種回数等
生後12カ月から生後36カ月に至るまでの間(1歳から2歳)
3カ月以上の間隔をおいて2回接種します。
標準的な(望ましい)接種間隔
生後12カ月から生後15カ月に至るまでに1回目の接種を行い、1回目の接種終了後、6カ月から12カ月までの間隔をおいて2回目の接種を行います。
その他
すでに水痘(みずぼうそう)にかかったことがある方は対象外になります。
任意接種としてすでに水痘ワクチンの接種を受けたことがある方は、接種した回数分の接種をうけたものとみなします。
接種を受けるには?
予防接種を受けようとするときは医療機関にあらかじめ電話等で予約し、接種日時を確認してください。
接種当日は、母子健康手帳と健康保険証を持参してください。
※予診票は医療機関に配置しています。
実施協力医療機関につきましては、こちらをご覧ください。
このページの作成担当
健康福祉局 健康部 保健所 感染症対策課
電話:072-222-9933 ファックス:072-222-9876
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
