昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性の方へのお知らせ(風しんの抗体検査および風しんの第5期の定期予防接種について)
更新日:2020年11月12日
平成31年2月1日付けで予防接種法施行令の一部が改正され、風しんの定期接種の対象に、予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性が追加されました。
なお、予防接種を受けるには、風しんの抗体価が低いことの確認が必要となります。
※妊娠を希望する女性の配偶者又は妊婦の配偶者を対象とした風しん予防接種費用助成については、こちらを確認してください。
(1)堺市民が堺市内の契約医療機関を受診する場合(クーポン券必要なし)
風しんの抗体検査
対象者
市に住民登録がある、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性
実施場所
市内の契約医療機関で実施しています。事前にご予約のうえ受診してください。
以下のファイルに、実施医療機関
(注意:(2)の「風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関」とは異なるものです。)
を掲載しております。なお、目の不自由な方などで、実施医療機関をより早くお知りになりたい場合などには、感染症対策課072‐222‐9933まで、ご遠慮なくお問い合わせください(お問い合わせ時間:平日9:00~17:30まで)。
風しん抗体検査・風しん第5期定期予防接種市内契約医療機関(PDF:234KB)
検査費用
無料
その他
平成26年4月以降に抗体検査を受け、その結果をお持ちの場合は抗体検査を省略することができます。
風しんの予防接種(風しんの第5期の予防接種)
抗体検査の結果、十分な風しんの抗体価を保有していない場合、予防接種の対象となります。
対象者
次の(1)、(2)のいずれにも該当する方
(1)堺市に住民登録がある、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性
(2)風しんの抗体検査の結果、十分な風しんの抗体価がないことが判明した方
検査方法 | 抗体価(単位等) |
---|---|
HI法 (赤血球凝集抑制法) | 8倍以下 |
EIA法 (酵素免疫法) | 6.0未満(EIA 価)または15未満(国際単位(IU)/ml) |
ELFA法 (蛍光酵素免疫法) | 25未満 |
LTI法 (ラテックス免疫比濁法) | 15未満 |
CLEIA法 (化学発光酵素免疫法) | 20未満(国際単位(IU)/ml)または11未満(抗体価) |
FIA法 (蛍光免疫測定法) | 1.5未満(抗体価AI)または15未満(国際単位(IU)/ml) |
風しんの抗体検査の結果が上記の抗体価に該当される方は、第5期の予防接種(無料で接種)の 対象者となります。 結果を確認し、抗体価が不十分な場合は、予防接種を受けてください。
予防接種を受けるには、風しんの抗体検査の結果がわかるものが必要です。
実施場所
市内の契約医療機関で実施しています。事前にご予約のうえ受診してください。
以下のファイルに、実施医療機関
(注意:(2)の「風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関」とは異なるものです。)
を掲載しております。なお、目の不自由な方などで、実施医療機関をより早くお知りになりたい場合などには、感染症対策課072‐222‐9933まで、ご遠慮なくお問い合わせください(お問い合わせ時間:平日9:00~17:30まで)。
風しん抗体検査・風しん第5期定期接種市内契約医療機関(PDF:234KB)
接種費用
無料
(2)堺市民が堺市外の「風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関」を受診する 又は 堺市外に居住する方が同医療機関を受診する場合(クーポン券必要)
堺市民が(1)のとおり堺市内の契約医療機関を受診する場合はクーポン券は必要ありませんが、堺市民が堺市外の「風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関」を受診する 又は 堺市外に居住する方が同医療機関を受診する場合は、居住する自治体から送付されるクーポン券が必要です。
受診に必要なクーポン券は、2020年度は昭和41年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性に送付します。(既に受診済みの方を除く。)それ以外の生年月日(昭和37年4月2日~昭和41年4月1日生まれ)の男性は、2020年度はクーポン券が自動で送付されませんので、希望される場合は住民票のある市区町村にお問い合わせください。
実施場所
厚生労働省のウェブサイトで更新中の「風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関」で実施しています。
事前にご予約のうえ、クーポン券を持参して受診してください。
「風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関」へのリンクはこちら(厚生労働省ウェブサイト)
(注意:(1)の「市内契約医療機関」とは異なるものです。)
医療機関のみなさまへ
(2)のクーポン券を用いた抗体検査・予防接種業務にご参加いただくには、以下の「取りまとめ団体」のうち任意の1ヵ所へ、委任状を提出することが必要です。
取りまとめ団体によっては委任に当たっての条件を示している場合がありますので、詳細は各取りまとめ団体にお問い合わせください。
取りまとめ団体一覧(医療機関・健診機関向け手引き第2版(本体)9ページより抜粋)(PDF:64KB)
参考ページ:風しんの追加的対策について(厚生労働省ウェブサイト)
参考ページ:医療機関・健診機関向け手引き第2版(本体)(厚生労働省ウェブサイト)
なお、堺市内の医療機関で、上記の取りまとめ団体のいずれにも属していない場合は、堺市役所感染症対策課まで、以下の委任状をご提出ください。
個別対応群の契約委任状(実施機関から市区町村) (PDF:152KB)
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このページの作成担当
健康福祉局 健康部 保健所 感染症対策課
電話:072-222-9933 ファックス:072-222-9876
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
