堺市保健所における新型コロナ集団検査依頼方法
更新日:2023年10月1日
本市保健所では、施設等で陽性者が発生した場合、行政検査として検査が必要と判断した施設等に対し、検査を実施しています。
なお、行政検査は保健所が必要と認めた場合に実施するものであり、個人や施設等の希望に沿えない場合がありますので、予めご了承ください。
症状がある場合は速やかに主治医もしくは近医へご相談ください。
受診する医療機関が見つからない場合、大阪府の公表する外来対応医療機関(こちら)を参考にしてください。
抗原簡易キットの場合
事前の提出書類はありません。
検体採取は、別途配布する資料及び「医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン」を確認し適切に実施してください。
医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン
PCR検査の場合 ※月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く)
依頼手順
(1)下記から検査票をダウンロード
↓
(2)記載例を参考に検査票を記入(手書き不可)
↓
(3)検査票を下記メールアドレスへ送付
件名:(施設名)検査票の送付について
メールアドレス:corona@city.sakai.lg.jp(堺市 保健所 クラスター対応窓口)
※個人情報となるため、送付誤りに十分ご注意ください。
↓
(4)検査票を印刷し、検体と一緒に提出
検査票
その他
・検査票の枠が足りない場合は、行を追加してご利用ください。
・検査結果は、施設担当者様に電話でお伝えします。
結果が判明したら
全員陰性の場合 ※抗原簡易キットの場合のみ
抗原簡易キットを用いた検査において、結果が全員陰性の場合には、実施報告書を下記のメールアドレスに速やかに提出してください。
※陽性者がいる場合は下記「陽性の場合 ※PCR検査・抗原簡易キット共通」をご確認ください。
件名:(施設名)実施報告書の送付について
メールアドレス: corona@city.sakai.lg.jp(堺市 保健所 施設対応窓口)
陽性の場合 ※PCR検査・抗原簡易キット 共通
感染対策を講じた上で、健康観察を行い、症状がある場合は速やかに主治医もしくは近医へご相談ください。
受診する医療機関が見つからない場合、大阪府の公表する外来対応医療機関(こちら)を参考にしてください。
堺市保健所への提出書類(全ての陽性者が対象)
1.発生状況が次に該当する場合に(※)、下記から必要書類をダウンロードし、必要事項を記載の上、下記のメールアドレスに速やかに提出してください。
ア.死亡者又は重篤患者が1週間以内に2人以上発生した。(疑い含む)
イ.患者が10人以上又は全利用者の半数以上発生した。(疑い含む)
ウ.ア・イには該当しないが、施設長が報告の必要があると判断した。
※保健所からお渡しした抗原簡易キットで一人でも陽性になった場合または保健所から指示があった場合は、アイウに該当するかどうかに関わらず、下記の必要書類を提出してください。この場合、ア、イに該当しないときはウに〇印をつけて提出してください。
件名:(施設名)陽性者情報の送付について
メールアドレス: corona@city.sakai.lg.jp(堺市 保健所 施設対応窓口)
※個人情報となるため、送付誤りに十分ご注意ください。
2.メール送信後、下記の電話番号へ送付した旨の電話連絡をお願いします。
【(平日)9時~17時30分】TEL:072-222-9933(堺市 保健所 感染症対策課)
【時間外及び休日】TEL:072-228-0239(堺市受診相談センター)
提出書類
(1)感染症等発生時報告書
(2)発生状況表
提出書類
参考 高齢者施設等「スマホ検査センター」について
大阪府が設置していた高齢者施設等「スマホ検査センター」は令和5年9月30日をもって、終了しました。
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 感染症対策課
電話番号:072-222-9933
ファクス:072-222-9876
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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