このページの先頭です

本文ここから

初回接種の概要

更新日:2023年11月29日

初回接種について

実施期間

令和5年9月20日(水曜)~令和6年3月31日(日曜)

対象

市内に住民票がある方

接種ワクチン・接種回数・接種間隔

年齢接種ワクチン接種回数接種間隔
生後6カ月以上
4歳以下の方
ファイザー社の乳幼児用オミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5)3回
  • 2回目の接種は、1回目の接種から原則3週間後
  • 3回目の接種は、2回目の接種から原則8週間後
5歳以上
11歳以下の方
ファイザー社の小児用オミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5)2回2回目の接種は、1回目の接種から原則3週間後
12歳以上の方ファイザー社のオミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5)
武田社(ノババックス)の従来ワクチン
  • インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンと同時接種ができます。インフルエンザワクチン以外のワクチンは、互いに片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。
  • 武田社(ノババックス)の従来ワクチンは、令和5年12月25日まで大阪府の接種会場で接種できます。詳しくは、接種場所のページへ。

まもなく5歳の誕生日を迎える場合

  • 乳幼児初回接種の接種券をお持ちの方で、5歳の誕生日前日以降に1回目の接種を受ける場合は、小児用ワクチンで接種を受けます。お持ちの接種券は、小児用のワクチンを接種する場合もそのまま使用できます。ただし、小児初回接種は2回のため、3回目の接種券は破棄してください。
  • 乳幼児初回接種の1回目接種以降、2回目や3回目の接種時までに5歳になった場合は、2回目、3回目の接種は乳幼児用ワクチンを接種してください。

まもなく12歳の誕生日を迎える場合

  • 小児初回接種の接種券をお持ちの方で、12歳の誕生日前日以降に接種を受ける場合は、12歳以上用のワクチンで接種を受けます。お持ちの接種券は、12歳以上用のワクチンを接種する場合もそのまま使用できます。

接種費用

無料

1.接種券が届く

接種券の発送予定などについては、接種券送付の項目へ。

2.接種会場を予約する

  • 原則、住民票がある市町村で接種を受けることができます。
  • 接種を受けることができる会場は、接種場所のページや厚生労働省WEBサイト「コロナワクチンナビ」へ。
  • 予約の際は、接種を希望する医療機関へ直接ご予約ください(医療機関によって、接種を受けられる年齢や日時、予約方法が異なります)。
  • 基礎疾患等で定期的に治療を受けている方は、かかりつけ医での接種をおすすめします。

3.予約した会場で接種を受ける

  • 体調が悪い場合などは、予約先の医療機関に連絡し、接種を控えてください。
  • 肩に近い上腕(1歳未満の場合は太もも)に接種するため、肩または太ももをすぐに出せる服装でお越しください。
  • 15歳以下の方が接種を受ける場合、原則として保護者の同伴が必要です。また、予診票に保護者の署名がない場合、ワクチンの接種を受けられません。

当日の持ち物

  • 接種券付き予診票
  • 予防接種済証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など)
  • 母子手帳(11歳以下の方のみ)
  • お薬手帳(お持ちの場合のみ)

接種の同意について

  • 保護者や受ける方の同意なく接種が行われることはありません。
  • 接種による感染予防や重症化予防の効果と副反応のリスクの両方をご理解いただいたうえで、保護者ならびに受ける方の意思で接種を受けていただきます。
  • 現在、何らかの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医などとご相談のうえで接種を受けるかどうかお考えください。
  • 11歳以下の方で基礎疾患がある場合は、事前にかかりつけ医と相談し、接種の可否について母子健康手帳にかかりつけ医の意見を記載してもらってください。
  • 必ず、接種前にワクチンの説明書をご確認ください。説明書は厚生労働省ホームページから確認できます。
  • 接種に関する注意事項や副反応については、効果と副反応のページをご確認ください。

住民票がある場所以外での接種

  • お住まいが住民票の住所と異なる場合、お住まいの市区町村でワクチン接種を受けることができる場合があります。お住まいの市区町村へお問い合わせください。
  • 入院、入所中の医療機関や施設でワクチン接種を受ける場合、医療機関や施設にご相談ください。
  • 基礎疾患のある方が治療中の医療機関でワクチン接種を受ける場合、治療中の医療機関にご相談ください。

転出後に接種を受ける場合

  • 堺市から転出後に接種を受ける場合は、堺市の接種券付き予診票は使えません。転出先の市区町村で再発行を受けてください。

接種券の紛失等で再発行が必要な場合は、 接種券再発行のページへ。

平成22年3月1日以前にお生まれの方

既に、12歳以上用の接種券を発送しました。

平成22年3月2日~平成29年12月1日にお生まれの方

既に、小児接種(5~11歳)用の接種券を発送しました。
※小児接種用の接種券は、12歳以降も12歳以上用の接種券として、そのまま使用できます。

平成29年12月2日以降にお生まれの方

生後6カ月を迎える月の前月に、乳幼児接種(生後6カ月~4歳)用の接種券を発送しています。
※乳幼児接種用の接種券は、5歳以降も小児接種用の接種券として、そのまま使用できます。

このページの作成担当

堺市新型コロナワクチン接種コールセンター

電話番号:0570-048-567

本文ここまで