有効期限を超過したワクチンの接種について
更新日:2023年1月13日
新型コロナウイルスワクチン接種を実施している市内の1医療機関(堺市南区)において、モデルナ社が定める有効期限を超過したワクチンを、2名に誤って接種する事案が発生しました。
医療機関から被接種者へ連絡と謝罪を行っています。現時点では、被接種者から接種後、健康状態の異常等の訴えはありません。
今後、同様の事案が発生しないよう、ワクチン接種協力医療機関に対してワクチンの適正管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。
経緯
本市にて、令和5年1月11日(水曜)に接種券発送業務のため令和5年2月が接種対象となる方の抽出作業を行った際、有効期限が超過したモデルナ社ワクチン(従来株)を接種したデータを発見したため、1月12日(木曜)に当該医療機関へ確認したところ、令和4年11月2日(水曜)が有効期限のワクチンを、令和4年11月8日(火曜)と15日(火曜)に2名の方へ誤って接種していたことが判明しました。
原因
令和4年11月2日が有効期限となるモデルナ社ワクチン(従来株)を、当該医療機関の担当職員が期限の確認を怠り接種に使用した。
間違い接種となった方
- 令和4年11月8日(火曜)に接種した方 1名(20歳代・女性)
- 令和4年11月15日(火曜)に接種した方 1名(20歳代・女性)
今後の対応
有効期限を過ぎたワクチンを接種した2名の方は、当該医療機関において引き続き健康観察を行います。
また、希望された場合には医療機関の負担で抗体検査を実施し、必要であれば再接種をご案内します。
再発防止策
本市のワクチン接種協力医療機関に対し、これまでもワクチンの有効期限の考え方や複数人での確認の徹底について、市から複数回にわたり通知や連絡を行ってきましたが、改めて周知徹底を図り再発防止に取り組みます。
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