特例臨時接種の実施期間が令和6年3月31日までに延長されました
更新日:2023年3月9日
令和5年3月8日に、厚生労働大臣による「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」が一部改正され、令和5年3月31日までとされていた新型コロナワクチン接種の特例臨時接種としての実施期間が、令和6年3月31日までに延長されました。
これにより、4月以降も引き続き、自己負担なく接種を受けられることになりました。
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更新日:2023年3月9日
令和5年3月8日に、厚生労働大臣による「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」が一部改正され、令和5年3月31日までとされていた新型コロナワクチン接種の特例臨時接種としての実施期間が、令和6年3月31日までに延長されました。
これにより、4月以降も引き続き、自己負担なく接種を受けられることになりました。