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新型コロナウイルス感染症にかかる療養証明書について(堺市)

更新日:2023年10月1日

注目情報

令和5年9月30日をもって、My HER-SYSの療養証明書表示機能は終了しました。また、当面は、下記(2)紙媒体の証明書の発行を受け付けますが、必要な方はお早めにご利用ください。

療養証明書の発行について

令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は、療養証明書を発行することはできません

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日に新型インフルエンザ等感染症から5類感染症へと移行され、医療機関から保健所への提出が必要なくなりました。
療養証明書は発生届が医療機関から保健所に対して提出された方のみ発行することが可能なため、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、保健所が療養証明書を発行することができません。

令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方の療養証明書の発行について

療養証明書で証明可能な療養期間にご注意ください

療養証明書で証明可能な療養期間は、新型インフルエンザ等感染症に位置づけされている期間のみになります。
令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された療養証明書発行対象者の方であっても、新型インフルエンザ等感染症に位置づけられている期間まで(令和5年5月7日まで)の療養期間の証明となりますので、ご注意ください。

療養証明書の発行対象者について

保健所から療養証明書を発行できるのは、原則、以下の(1)及び(2)のすべてに該当する方です。
(1)令和5年5月7日以前に医師から新型コロナウイルス感染症の診断を受け、保健所に発生届が提出されている方
(2)次の ア または イ のいずれかに当てはまる方
ア.堺市にお住まいの方で堺市内の自宅等(自宅や入所施設等)で療養されていた方
 ※堺市以外の自宅等で療養されていた方は療養先の保健所へ発行を依頼してください。
イ.堺市にお住まいの方で、大阪府内の宿泊施設(ホテル)で療養されていた方

令和4年9月26日から令和5年5月7日の間に陽性と診断された方

感染症法に基づく全数届出の取扱いの見直しに伴い、令和4年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、以下のとおり発生届の届出対象が限定されています。「届出対象」の方については、下記の手順に従って療養証明書を取得することが可能です。

※「届出の対象外」の方につきましては、保健所から療養証明書を発行することはできません。

▼医師に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、(1)~(4)のいずれかに該当する方が発生届の「届出対象」です。
(1)65歳以上の方
(2)入院を要する方
(3)基礎疾患等の重症化リスクがあり、かつ、「新型コロナ治療薬※の投与」または「新たに酸素投与が必要」と医師が認めた方
(4)妊婦の方

※新型コロナ治療薬:中和抗体薬(ゼビュディ、ロナプリーブ)、抗ウイルス薬(ラゲブリオ、ベクルリー、パキロビッド)、免疫抑制・調整薬(トシリズマブ、バリシチニブ、ステロイド薬)

令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方の保険会社等への療養証明書の提出について

保険会社等に療養証明書を提出いただく際は、下記 (1)~(2)のいずれかの方法でお手続きください。

療養証明書の発行のお手続きはお早めにお済ませください

令和5年9月30日をもって、My HER-SYSの療養証明書表示機能は終了しました。

また、当面は、下記(2)紙媒体の証明書の発行を受け付けますが、お早めにご利用ください。

(1)新型コロナウイルスに罹患したことがわかる代替書類を使用する

令和4年9月1日付けで生命保険協会がプレスリリースを行い、新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例として、以下の通り示されています。
既に医療機関等から受け取っている以下の書類でも、保険の手続きが可能な場合がございますので、ご契約されている保険会社等にご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例

  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(「外来診療・診療報酬上臨時的と取扱い」を含む)が記載されたもの)
  • 新型コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • 健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
  • 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
  • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

(2)紙媒体の証明書(宿泊・自宅療養証明書)を申請する

申請前に必ずご確認ください

・濃厚接触者の方には、証明書等の発行はしていません。申請できるのは医師から陽性の判断を受け、保健所に発生届が提出された方のみとなります。検査キットや無料検査場で陽性と分かっても、医療機関等から保健所に発生届が提出されていない方には保健所から証明書等の発行はできません。
・みなし陽性は、医師が患者の症状や家族の感染状況等から診断するものであり、ご自身や保健所が判断するものではありません。診断日時点で発生届の届出対象であって、医師にみなし陽性と診断された場合でも、保健所に発生届の提出が行われていなければ、保健所から証明書等を発行することはできません。

・証明書の発行は、患者様おひとりに対して1通となります。複数必要な場合はコピーしてご利用ください。
・各保険会社等指定の書類への記入や証明についてはお受けいたしかねます。申し訳ございませんが、本市より発行する証明書でご対応をお願いします。
・申請から発行まで一定お時間を頂戴致します。ご了承ください。
・申請はお早めにお済ませください。

申請方法について(郵送)

 以下から申請書を印刷し、必要事項を記入の上、郵送で提出してください。

宿泊・自宅療養証明書発行申請書(Excel)(エクセル:16KB)

宿泊・自宅療養証明書発行申請書(PDF)(PDF:77KB)

 送付先 

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市保健所 感染症対策課 行
(宿泊・自宅療養証明書発行申請書 在中)


郵送での申請が困難な場合や、申請方法についてご不明点がある場合は、下記問合せ先までご連絡をお願いします。

問合せ先 

堺市保健所 感染症対策課
 電話番号: 072-222-9933 (平日9時~17時30分)
  ※ご連絡いただく際は「療養証明書」の件でお問合せいただいた旨お申し付けください。

よくあるご質問(令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方について)

Q1 まだ書類が届きません または すぐに書類を発行してください。

A1 大変申し訳ありません。申請の受理から発送までにおおむね2~4週間程度かかります。大変恐れ入りますが、今しばらくお待ちいただきますようお願いします。

Q2 証明書に記載されている特定の日付(診断日)について、なぜこの日付になっているのですか。

A2 堺市保健所は、以下のとおり証明書に日付を記載しております。
診断日:医師が新型コロナウイルス感染症として診断した日です。医師の診断を受ける前に発熱等の症状があった場合でも、医師の診断無しに新型コロナウイルス感染症の患者として認められることはありませんので、発症日と異なる場合があります。

Q3 療養期間がわかりません。

陽性と医師から診断された方は原則、次のとおりです。
1.症状のある方(有症状者) ※2以外の方(入院中でなく、高齢者施設入所中でもない方)
•発症日を0日とし、そこから7日後までが療養期間です。

(例)発症日が9月26日の場合、10月3日までが療養期間、10月4日で療養解除となります。 

2.症状のある方(有症状者)で入院中の方や高齢者施設入所中の方
•発症日を0日とし、そこから10日後までが療養期間です。

(例)発症日が9月26日の場合、10月6日までが療養期間、10月7日で療養解除となります。 

3.症状のない方(無症状者)
•検体採取日を0日とし、そこから7日後までが療養期間です。ただし、5日目に検査キットで陰性であれば5日後までになります。
•無症状の方が、療養期間中に発症した場合は、発症日を0日とし、そこから7日後までが療養期間です。

(例)検体採取日が9月26日の場合、10月3日までが療養期間、10月4日で療養解除となります。ただし、5日目に検査キット「体外診断用医薬品と表示されたもの」で陰性であれば6日目の10月2日で療養解除となります。

Q4 医師からみなし陽性といわれましたが、書類の発行は可能でしょうか。

医師がみなし陽性として診断し、保健所に報告(発生届の提出)を行った方については、保健所から療養証明書の発行が可能です。届出の有無については、診断した医療機関にお尋ねください。


※みなし陽性とは、陽性者の濃厚接触者で同居家族又は同居している方が有症状となった場合に、医師が検査を行わずに臨床症状をもとに新型コロナウイルス感染症の診断を行うという取扱いのことを指します。ご自身や保健所でみなし陽性の判断を行うことはできませんのでご注意ください。

Q5 濃厚接触者になり自宅待機していた期間の証明が欲しい

申し訳ございませんが、濃厚接触者の方には証明書等の発行はしておりません。

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このページの作成担当

健康福祉局  保健所 感染症対策課 

電話番号:072-222-9933(平日9時~17時30分)

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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