新型コロナウイルス感染症にかかる療養証明書類について(堺市)
更新日:2022年5月17日
医師から新型コロナウイルス感染症と診断され、医療機関から保健所に報告(発生届の提出)があった方に対し、療養期間を証明する書類を発行します。申込制となりますので、まずは次の図をご確認いただき、ご自身が堺市への申請対象に該当するかをご確認ください。
※現在多数の申請及びお問い合わせが寄せられており、対応に時間を要しております。ご不便おかけいたしますが、早期発行のため、可能な限りお問い合わせにつきましてはご遠慮いただき、電子申請システム・郵送での申請にご協力いただきますようお願いいたします。よくあるお問い合わせについてはこちらをご覧ください。
宿泊・自宅療養証明書の発行対象者
原則、以下の(1)(2)すべてに該当する方です。
(1)医師から新型コロナウイルスに感染していると診断された方(みなし陽性も含みます)
(2)次の ア または イ のいずれかに当てはまる方
ア.堺市にお住まいの方で堺市内の自宅等(自宅や入所施設等)で療養されていた方
※堺市以外の自宅等で療養されていた方は療養先の保健所へ発行を依頼してください。
イ.堺市にお住まいの方で、大阪府内の宿泊施設(ホテル)で療養されていた方
申請前に必ずご確認ください
・濃厚接触者の方には、証明書等の発行はしておりません。申請できるのは医師から陽性の診断を受けた方のみとなります。
・検査キットや無料検査スポットで陽性が分かっても、医師から陽性の診断を受けていない方には保健所から証明書等の発行はできません。
・みなし陽性は、医師が患者の症状や家族の感染状況等から診断するものであり、ご自身や保健所が判断するものではありません。医師がみなし陽性と診断し、保健所に報告(発生届の提出)を行っていなければ、保健所から証明書等を発行することはできません。
電子申請(推奨)
電子申請システムを利用する際、まず始めに利用者登録(新規登録)が必要となりますので、電子申請システムのページ上部に表示される「新規登録」よりお進みください。
電子申請の手続きの流れをまとめたこちらをご確認ください。
「宿泊・自宅療養証明書発行の電子申請手順について」(PDF:885KB)
※申請は、療養終了後にお願いいたします。
電子申請【宿泊・自宅療養証明書発行申請(新型コロナウイルス感染症)】
スマートフォンやタブレット端末をお持ちの方は、下部のQRコードを読み取ることでも、電子申請システムに接続することができますのでご活用ください。
郵送による申込み
電子申請が難しい場合は以下から申請書を印刷し、必要事項を記入の上、郵送で提出してください。
宿泊・自宅療養証明書発行申請書(Excel)(エクセル:13KB)
宿泊・自宅療養証明書発行申請書(PDF)(PDF:64KB)
送付先
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市保健所 感染症対策課 企画推進担当 行
(宿泊・自宅療養証明書発行申請書 在中)
申込みに関する注意事項
(1)必ず療養終了後にお申し込みください。
(2)証明書の発行は、患者様おひとりに対して1通となります。複数必要な場合はコピーしてご利用下さい。
(3)申請から発行まで一定お時間を頂戴致します。そのため、誤送付防止のためにも、転居などで証明書の送付先住所が変更になる場合は、必ず下記の問合せ先までご連絡を頂き、【宿泊・自宅療養証明書の送付先を変更したい】ことをお申し出ください。
※転出・転居の手続きを行っただけでは、証明書等の送付先住所は変更されません。
(4)ご家族の方等の複数人分の証明書を、同時期に電子申請システムや郵送等のいずれの手段で宿泊・自宅療養証明書の発行を申請された場合でも、審査の都合上、到着のタイミングが前後する場合がありますのでご了承ください。
(5)電子申請における利用者登録にはメールアドレスが必要です。また、申請に関するメールが「sakai-onshinsei@city.sakai.lg.jp」 より登録されたメールアドレス宛てに届きます。迷惑メール防止設定をされている方などは「@city.sakai.lg.jp」ドメインからのメールが受信できるよう設定をご確認ください。
※メールの受信設定については、メールサービスの提供元や携帯事業者などにお問合せください。
(6)お問合せ頂いておりますが、 各保険会社等指定の書類への記入や証明についてはお受けいたしかねます。申し訳ございませんが、本市より発行する証明書でご対応をお願いします
よくあるご質問
Q1 まだ書類が届きません または すぐに書類を発行してください。
A1 大変申し訳ありません。新型コロナウイルス感染症と診断された方が多数おられるため、申請いただいてから書類が届くまで1カ月程度(陽性者発生状況等により前後します)要しております。大変恐れ入りますが、今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。
Q2 証明書に記載されている特定の日付(診断日)について、なぜこの日付になっているのですか。
A2 堺市保健所は、以下のとおり証明書に日付を記載しております。
診断日:医師が新型コロナウイルス感染症として診断した日です。医師の診断を受ける前に発熱等の症状があった場合でも、医師の診断無しに新型コロナウイルス感染症の患者として認められることはありませんので、発症日と異なる場合があります。
Q3 療養期間がわかりません。
A3 療養期間は、原則として次のとおりとなります。
症状のある方(有症状)の場合
発症日を0日目とし10日間経過するまで(※1)
症状のない方(無症状)の場合
検体採取日を0日目とし7日間経過するまで(※2)
(※1)原則は、発症日を0日目とし10日間経過するまでです。ただし、症状軽快後72時間経過していない場合は期間延長となります。ここでいう症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向にある場合を指します。
(※2)療養期間中に症状が現れた場合は、その発症日を0日目とし上記の有症状の場合と同じ扱いとなります。
Q4 医師からみなし陽性といわれましたが、書類の発行は可能でしょうか。
医師がみなし陽性と診断し、保健所に報告(発生届の提出)を行った方については、保健所から療養証明書の発行が可能です。届出の有無については、診断した医療機関にお尋ねください。
Q5 濃厚接触者になり自宅待機していた期間の証明が欲しい
申し訳ございませんが、濃厚接触者の方には証明書等の発行はしておりません。
Q6 療養が終わって出勤するにあたり、陰性であることや療養期間等の証明書を出すように勤務先に言われました。
A6 療養が終わった後に職場等で勤務を開始するにあたり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院もしくは宿泊・自宅療養の証明又は、PCR検査等もしくは抗原検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はありません。また、保健所では陰性であることの証明書の発行は行っておりません。この取扱いは、厚生労働省から各都道府県労働局に通知されています。
各事業者様におかれましては何卒ご理解ご協力の程、宜しくお願い致します。
(参考)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて(厚生労働省事務連絡 令和4年1月31日一部改正)
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 感染症対策課
電話番号:072-248-7031(平日9時~17時30分)
ファクス:072-222-9876
※ご連絡頂く際は「宿泊・自宅療養証明書」の件でお問合せ頂いた旨お申し付けください。
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
