「大阪モデル」モニタリング指標と信号の点灯・消灯基準
更新日:2021年1月14日
現在の大阪府新型コロナ警戒信号:赤色
不要不急の外出を控えましょう
大阪府では、現在、大阪府独自のモニタリング指標を設定し、大阪府ホームページなどで「新型コロナウイルス警戒信号」として、モニタリング状況を見える化しています。
感染拡大防止に向けた大阪府(大阪モデル)の取組み
感染拡大防止と社会経済活動の両立のため、外出・イベントの開催・施設の使用・学校等において、感染拡大防止に向けた取組みへのご協力をお願いします。
詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。
モニタリング指標と基準の考え方
令和2年12月14日開催の第32回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議において、大阪モデルが一部修正されました。
詳しくは、府独自の基準に基づく自粛要請・解除及び対策の基本的な考え方『大阪モデル』のページをご覧ください。
分析事項 | モニタリング指標 | 府民に対する 警戒(黄色)の基準 |
府民に対する 非常事態(赤色)の基準 |
府民に対する 非常事態(赤色)解除の基準※1 |
府民に対する 警戒・非常事態解除(緑色)の基準 |
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市中(大阪府内)での 感染拡大状況 |
(1)新規陽性者における感染経路不明者7日間移動平均前週増加比 | (1)2以上 かつ (2)10人以上 |
- | - | (2)10人未満 |
(2)新規陽性者における感染経路不明者数7日間移動平均 | |||||
【参考】新規陽性患者における感染経路不明者の割合 | - | - | - | - | |
新規陽性者患者の拡大状況 | (3)7日間合計新規陽性者数 | 120人以上 かつ 後半3日間で半数以上 |
- | - | - |
(4)直近1週間の人口10万人 あたり新規陽性者数 |
- | - | - | 0.5人未満 | |
【参考】確定診断検査における陽性率の7日間移動平均 | - | - | - | - | |
病床のひっ迫状況 | (5)患者受入重症病床使用率 | - | 70%以上 (「警戒(黄色)」信号が点灯した日から起算して25日以内) |
7日間連続 60%未満 |
60%未満 |
【参考】患者受入軽症中等症病床使用率 | - | - | - | - | |
【参考】患者受入宿泊療養施設部屋数使用率 | - | - | - | - |
※1:令和2年12月14日開催の第32回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議において、新規設定されました。
信号の点灯・消灯基準
それぞれのモニタリング指標を全て満たした場合
警戒の基準:黄色 非常事態の基準:赤色
警戒・非常事態解除の基準:緑色(ただし、一定期間経過後消灯)
レッドステージ(非常事態)2への移行の考え方
【現在の感染状況】
・直近1週間あたりの新規陽性者数が前週比1.96倍(1月11日現在)となっており、感染が急拡大し、国の分科会のステージ4のモニタリング指標について、陽性率以外は、基準以上に達していること
・重症病床、軽症・中等症病床など、医療体制が極めてひっ迫していること
以上の状況を踏まえ、1月9日に、特措法に基づく「緊急事態措置を実施すべき区域」に大阪府全域を追加するよう、大阪府が国に要請しました。
これを受け、国において、1月14日から2月7日までに、大阪府全域を、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態措置を実施すべき区域」に追加することが決定されました。
レッドステージ(非常事態)の対応について
【府民の皆様へのお願い】感染拡大防止に向けた取組み(外出・イベントの開催・施設の使用・学校等について)(大阪府ホームページ)
区域
大阪府全域
期間
レッドステージ2の期間(1月14日から2月7日)
実施内容(特措法第45条第1項に基づく)
〇府民への呼びかけ
・不要不急の外出・移動※は自粛すること
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては対象外
特に、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底すること
〇イベントの開催について
【要請期間】1月17日~2月7日
【収容人数・収容率等】
人数上限 | 5,000人以下 |
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収容率 | 屋内:50%以下 |
屋外:人と人との距離を十分に確保(できるだけ2m)(特措法第24条第9項に基づく) |
・新年の挨拶回り、新年会・賀詞交歓会、及びこれに類するものは、飲食につながるため、自粛すること
・あわせて、20時以降の時間短縮について協力を依頼
〇施設について
1.区域 大阪府全域
2.期間 1月14日から2月7日
3.実施内容
【特措法第24条第9項に基づく要請】
対象施設 | 要請内容 |
---|---|
【飲食店】 |
営業時間短縮(5時~20時)を要請 |
【協力依頼】
対象施設 | 協力依頼内容 |
---|---|
運動施設、遊技場 | 以下の内容について、協力を依頼 |
劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | |
集会場又は公会堂、展示場 | |
博物館、美術館又は図書館 | |
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る) |
|
遊興施設※ | 以下の内容について、協力を依頼 |
物品販売業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需物資を除く) | |
サービス業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需サービスを除く) |
※遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。
ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請・協力依頼の対象外。
〇上記要請を踏まえ、各団体等に特にお願いしたいこと
<経済界>へのお願い
・20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること(特措法第24条第9項に基づく)
・「出勤者数の7割削減」をめざすことも含め、テレワークをより推進すること
出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤などの取り組みを推進すること(特措法第24条第9項に基づく)
・新年の挨拶回り、新年会・賀詞交歓会、及びこれに類するものは、飲食につながるため、自粛すること
<大学等>へのお願い
・感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等により学修機会を確保すること(特措法第24条第9項に基づく)
・部活動、課外活動、学生寮における感染防止策、懇親会や飲み会などについて、学生等に注意喚起を徹底すること
部活動における感染リスクの高い活動は自粛すること(特措法第24条第9項に基づく)
このページの作成担当
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