電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(確認書・申請書)の受け付けは令和5年1月31日(火曜)で終了しています。
各区役所に開設していた手続き支援窓口は、令和5年1月31日(火曜)で業務を終了しています。
ご不明な点は、堺市臨時特別給付金コールセンターまでお問合せください。
堺市臨時特別給付金コールセンター
TEL:0120-357-270(フリーダイヤル)/FAX:072-275-9248
時間:9:00~17:30(土日祝を除く)
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり5万円を支給するものです。
1.支給対象
令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において、いずれかの市区町村の住民票に記録されている者(基準日以前に、住民票を消除されたが日本国内で生活しており、基準日の翌日以降に住民票に記録されることとなった者も含む)で次の(1)又は(2)に該当する世帯主。
※令和3年度・令和4年度いずれかの住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)を受給済みであっても、要件に該当すれば支給されます。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給の対象外となります。
(1)令和4年度住民税非課税世帯
基準日において、堺市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税が非課税である世帯
※基準日において生活保護を受けている世帯も含まれます。
(2)令和4年1月以降の家計急変世帯
予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一世帯に属する者全員の1年間の収入見込額(令和4年1月~12月の任意の1カ月×12)又は1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額)が住民税が非課税となる水準に相当する額以下である世帯。
※臨時特別給付金の家計急変世帯は「コロナの影響による減収」が要件でしたが、今回の給付金の家計急変世帯では「予期しない減収」が要件となります。
以下の減収の場合などは、「予期しない減収」の要件に該当しません。
・定年退職による減収
・年金が支給されない月の減収
・事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収
次のいずれかに該当する場合は、家計急変世帯の対象になりません。
・住民税非課税世帯として今回の緊急支援給付金の支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が住民税非課税世帯に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)
・基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し、今回の緊急支援給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯
家計急変世帯の支給対象確認フロー
※1 非課税相当収入(所得)限度額早見表をご確認ください。
※2 扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
2.支給額
1世帯あたり5万円
3.支給手続き
(1)令和4年度住民税非課税世帯
<家族全員が令和4年1月1日以前から堺市に住民登録がある場合>
対象と想定される世帯の世帯主あてに、給付金の振込口座等を確認するために、確認書を発送しました。記載された内容を確認のうえ、返送していただきます。
※確認書の発送日 令和4年11月2日
確認書の返送期限 令和5年1月31日(消印有効)
<家族の中に令和4年1月2日以降に堺市に転入した方がいる場合>
該当する世帯の世帯主から郵送で申請していただきます。
・申請書の配布
区役所の手続き支援窓口で配布しています。こちらのホームページからもダウンロードいただけます。
申請に必要な書類
a.申請書
b.転入者の令和4年度分住民税非課税証明書等
c.世帯主本人確認書類の写し
d.世帯主名義の口座番号が分かる書類の写し
受付期間(郵送のみ)
令和4年11月2日~令和5年1月31日(消印有効)
(2)令和4年1月から12月までの家計急変世帯
申請時点で堺市に住民登録がある世帯の世帯主から、郵送で申請していただきます。
・申請書の配布
区役所の手続き支援窓口で配布しています。こちらのホームページからもダウンロードいただけます。
申請に必要な書類
a.申請書
b.簡易な収入(所得)見込み額の申立書
c.bに記載した内容を証明する資料の写し
(例)令和4年1月~12月の任意の1カ月の給料明細
年金を受給している通帳
令和4年分所得の源泉徴収票
d.世帯主の本人確認書類の写し
e.世帯主名義の口座番号が分かる書類の写し
f.申請時点の世帯状況を確認できる住民票の写し(世帯全員が記載されたもの)
※令和4年1月以降の収入の減少により「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)」(10万円)の支給を堺市から受けた方で、a.申請書の「2申請者が属する世帯の状況」が当該給付金(10万円)を受けた世帯と同一の場合は、a.申請書の「4住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)の受給状況」にチェック(✔)することで、b~fの書類の提出が不要です。(受取口座を変更する場合は、d・eの書類は提出してください。)
申請書の「4受給状況」にチェック(✔)を入れた場合であっても、「3受取方法」の記入は必要です。記入がない場合は、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)」(10万円)で使用した受取口座に支給してよいかの確認をさせていただくこととなり、お時間を要します。
受付期間(郵送のみ)
令和4年11月2日~令和5年1月31日(消印有効)
「非課税相当収入(所得)限度額」以下であることの判定方法
年間収入見込み額を算出します。
年間収入見込み額が、非課税相当収入限度額以下である場合に給付金を申請することができます。
収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得見込み額で判定します。この場合は、収入額・控除額・所得額が分かる帳簿等のコピーを添付してください。
≪非課税相当収入(所得)限度額早見表≫
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 |
---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 100.0万円 |
1名(配偶者または扶養親族)を 扶養している場合 |
156.0万円 |
計2名(配偶者または扶養親族)を 扶養している場合 |
205.7万円 |
計3名(配偶者または扶養親族)を 扶養している場合 |
255.7万円 |
計4名(配偶者または扶養親族)を 扶養している場合 |
305.7万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円※ |
※これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用
扶養している親族の状況 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 45.0万円 |
1名(配偶者または扶養親族)を 扶養している場合 |
101.0万円 |
計2名(配偶者または扶養親族)を 扶養している場合 |
136.0万円 |
計3名(配偶者または扶養親族)を 扶養している場合 |
171.0万円 |
計4名(配偶者または扶養親族)を 扶養している場合 |
206.0万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 135.0万円※ |
※これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用
4.申請書ダウンロード
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(住民税非課税世帯分)(PDF:880KB)
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(家計急変世帯)(PDF:893KB)
添付書類は、申請書にホチキス留めするなどして同封してください。
申請期限:令和5年1月31日(消印有効)
申請書・申立書を記入する際は、下記記入例を参考にご記入ください。
チェックもれ・添付書類忘れがありましたら、書類不備として返送させていただきます。
支給時期の遅れに繋がりますので、送付前に今一度内容のご確認をお願いします。
〒590-0028
堺市堺区三国ヶ丘御幸通59番地
堺市住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務処理センター
5.振込予定日等
日付 | 内容 |
---|---|
令和4年11月 2日(水曜) | 確認書を発送 |
令和4年11月14日(月曜) | 給付金支給開始 |
令和5年 1月31日(火曜) | 確認書・申請書の受付終了(消印有効) |
※受付開始直後は、多くの方から確認書が返送されると予想されます。そのため、同日の到着であっても振り込みまでの日数に1週間から1カ月程度の差が生じる可能性があります。また、申請書による受付は、さらに日数がかかることがあります。
16日(木曜)、23日(木曜)、29日(水曜)
6.お問い合わせ先
堺市臨時特別給付金コールセンター
TEL:0120-357-270(フリーダイヤル)/FAX:072-275-9248
時間:9:00~17:30(土日祝を除く)
国のコールセンター
TEL:0120-526-145(フリーダイヤル)
時間:9:00~20:00(土日祝を除く)
参考:電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について(内閣府ホームページ)
7.配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に避難している方へ
「一定の要件」を満たす場合、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」を居住地の市町村で申請することが可能です。
詳細についてはこちら
8.扶養者と令和4年1月1日以降に離婚、死別等している方へ
住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は、今回の給付金の支給対象外となります。
ただし、扶養者と令和4年1月1日から基準日(令和4年9月30日)までの間に離婚、死別等している場合は、住民税における取扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなすことができます。
該当する世帯の方は、申請書を入手のうえ申請することが可能です。申請後、要件の審査を実施します。
給付金に便乗した詐欺にご注意ください
- 堺市、内閣府、警察などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 堺市、内閣府、警察などが給付金の支給のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
- 堺市、内閣府、警察などがキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねすることは、絶対にありません。
このページの作成担当
健康福祉局 生活福祉部 福祉臨時特別給付金室
電話番号:072-233-1282
ファクス:072-340-3157
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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