住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金を支給します。
1月31日発行の確認書が未提出の世帯に、4月20日に確認書を再度送付しています。
(ご自身で手続きが困難な方は、堺市コールセンターまでご相談ください)
【問い合わせが多く、繋がりにくいことがあります。時間を空けてお問合せいただきますようお願いします】
堺市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
目次
1.支給対象
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、堺市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※基準日において生活保護を受けている世帯も含まれます。
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯のうち令和3年度分の住民税均等割が課されている方の全員の、令和3年1月以降の1年間の収入(所得)見込額が、「住民税均等割が非課税となる水準」に相当する額以下である世帯
(1)(2)ともに、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給の対象外となります。
家計急変世帯の支給対象確認フロー
※2 扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
2.支給額
1世帯あたり10万円
3.支給手続き
住民税非課税世帯
対象と想定される世帯の世帯主あてに、給付金の振込口座等を確認するため、1月31日※に「確認書」を発送しました。お手元に届きましたら、確認書に記載された内容を確認のうえ、返送してください。
確認書が事務処理センターに到着次第、順次、内容を確認し、給付金を振り込みます。
なお、原則として令和2年度に実施した特別定額給付金の振込口座を利用します。
※世帯の中に、令和3年1月2日から令和3年12月10日までに転入の届出をされた方がいる場合は 転入前の市町村の課税状況を確認する必要があります。確認が取れた世帯から順次、確認書を発送いたします。
【確認書の返送期限】
令和4年9月30日(消印有効)
家計急変世帯
申請時点で堺市に住民登録がある世帯の世帯主から、郵送で申請していただきます。
申請内容と収入(所得)見込額について確認し、対象となる世帯には、順次、ご指定の振込口座に給付金を振り込みます。
申請に必要な書類
a.申請書
b.簡易な収入(所得)見込み額の申立書
c.bに記載した内容を証明する資料の写し
(例)令和3年1月以降の任意の1カ月の給料明細
年金を受給している通帳
令和3年分所得の確定申告書
令和3年分の源泉徴収票
d.世帯主の本人確認書類の写し
e.世帯主名義の口座番号が分かる書類の写し
f.申請時点の世帯状況を確認できる住民票の写し(世帯全員が記載されたもの)
住民票の写しの交付手数料の免除について
【申請期限】
令和4年9月30日(消印有効)
【申請書の配布場所】
臨時特別給付金手続き支援窓口(各区役所内)
「非課税相当収入(所得)限度額」以下であることの判定方法
年間収入見込み額を算出します。
年間収入見込み額が、非課税相当収入限度額以下である場合は給付金を申請することができます。
収入で要件を満たさない場合は、1年間の年間所得見込みで判定します。この場合は、収入からの控除額が分かるよう令和3年分所得の確定申告書等を添付してください。
≪非課税相当収入(所得)限度額早見表≫
扶養している親族の状況※1 | 非課税相当収入限度額 |
---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 100.0万円 |
1名(配偶者または扶養親族)を 扶養している場合 |
156.0万円 |
計2名(配偶者または扶養親族)を 扶養している場合 |
205.7万円 |
計3名(配偶者または扶養親族)を 扶養している場合 |
255.7万円 |
計4名(配偶者または扶養親族)を 扶養している場合 |
305.7万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円※ |
※これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用
扶養している親族の状況 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 45.0万円 |
1名(配偶者または扶養親族)を 扶養している場合 |
101.0万円 |
計2名(配偶者または扶養親族)を 扶養している場合 |
136.0万円 |
計3名(配偶者または扶養親族)を 扶養している場合 |
171.0万円 |
計4名(配偶者または扶養親族)を 扶養している場合 |
206.0万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 135.0万円※ |
4.申請書等ダウンロード
家計急変世帯
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯分)(PDF:328KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯分)(PDF:224KB)
添付書類は、申請書にホチキス留めするなどして同封してください。
申請期限:令和4年9月30日(消印有効)
申請書・申立書を記入する際は、特に下記事項のチェックもれにご注意ください。
チェックもれ・添付書類忘れがありましたら、書類不備として返送させていただきます。
支給時期の遅れに繋がりますので、送付前に今一度内容のご確認をお願いします。
住民税非課税世帯
「確認書」が郵送で届いた方は、こちらの申請書は必要ありません。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(住民税非課税世帯分)(PDF:316KB)
添付書類は、申請書にホチキス留めするなどして同封してください。
申請期限:令和4年9月30日(消印有効)
住民税非課税世帯の対象の方は、原則、住民票上の住所宛に送付する確認書を使用してください。
申請書を記入する際は、特に下記事項のチェックもれにご注意ください。
チェックもれ・添付書類忘れがありましたら、書類不備として返送させていただきます。
支給時期の遅れに繋がりますので、送付前に今一度内容のご確認をお願いします。
〒590-0028
堺市堺区三国ヶ丘御幸通59番地
堺市住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務処理センター
5.振込予定日等
日付 | 内容 |
---|---|
令和4年1月31日(月曜) | 住民税非課税世帯へ確認書を発送開始(※1) |
令和4年2月1日(火曜) | 申請書受付開始(申請は郵送に限ります) |
令和4年2月8日(火曜) | 給付金支給開始(※2) |
※1 令和3年1月2日から令和3年12月10日までに転入の届出をされた方がいる世帯は、転入前の市町村の課税状況を確認し、確認が取れた世帯から順次、確認書を発送いたします。
※2 到着順に事務処理を開始ししますが、受付開始直後は、多くの方から確認書が返送されると予想されます。そのため、同日の到着であっても1週間から1カ月程度、振込までの日数に差が生じる可能性があります。また、家計急変世帯等の申請書による受付は、さらに日数がかかる場合があります。今後の振込予定日については、下記をご確認ください。
18日(水曜)、26日(木曜)
6月の振込予定日
2日(木曜)、8日(水曜)、16日(木曜)、22日(水曜)、29日(水曜)
7月の振込予定日
6日(水曜)、13日(水曜)、21日(木曜)、27日(水曜)
6.お問い合わせ先
お問い合わせの前に、よくあるご質問もご確認ください。
堺市コールセンター
TEL:0120-357-270(フリーダイヤル)/FAX:072-275-9248
時間:9:00~17:30(平日)
国のコールセンター
TEL:0120-526-145(フリーダイヤル)
時間:9:00~20:00(平日)
参考:住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府ホームページ)
手続き支援窓口
場所:各区役所
時間:9:00~17:30(平日)
支援内容:給付金制度案内、確認書・申請書の作成補助、添付書類の説明等
※確認書・申請書の受付は行いません。
7.配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
「一定の要件」を満たす場合、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を居住地の市町村で申請することが可能です。
詳細についてはこちら
8.扶養者と令和3年1月1日以降に離婚、死別等している方へ
住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は、今回の給付金の支給対象外となります。
ただし、扶養者と令和3年1月1日から基準日までの間に離婚、死別等している場合は、住民税における取扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなすことができます。
該当する世帯の方は、申請書を入手のうえ申請することが可能です。申請後、要件の審査を実施します。
提出書類
・よくあるご質問Q5またはQ7に記載の書類
・事実確認ができる書類(戸籍謄本・死亡診断書など)
※添付が無く事実確認が行えない場合は、不備として連絡させていただくことがあります。
問合せ先
不明点等ございましたら下記までお問い合わせください。
072-248-0465
9.いろいろな言葉(ことば)
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に便乗した詐欺」にご注意ください
- 堺市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 堺市や内閣府などが給付金の支給のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
- 現時点で、堺市や内閣府などから、住民の皆様に世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を電話や郵便、メールでお尋ねすることは、絶対にありません。
このページの作成担当
健康福祉局 生活福祉部 福祉臨時特別給付金室
電話番号:072-233-1282
ファクス:072-340-3157
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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