新型コロナウイルス感染症の5類移行後の対応について
更新日:2023年9月26日
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日に2類相当(新型インフルエンザ等感染症)から5類感染症へと移行しました。
このページでは、5類感染症へ移行後の変更点についてお知らせします。なお、掲載する情報は国の通知などで判明次第、適宜情報の追加等を行います。
令和5年10月以降、医療費の公費負担が変更
令和5年10月以降、新型コロナ治療薬や入院医療費の自己負担分にかかる公費負担について、表のとおり見直されます。
9月末まで | 10月以降(令和6年3月末まで) | |
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一部の高額な治療薬※1 | 全額公費負担 | 公費負担は継続(ただし、一部自己負担あり)
(自己負担の上限額) |
入院医療費 | 高額療養費の対象となる入院医療費の一部を公費負担
|
公費負担は継続(ただし、公費負担部分の金額は縮小)
|
※1 公費負担の対象となる治療薬は、以下のものに限ります。
経口薬(ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ)、点滴薬(べクルリー)、中和抗体薬(ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルド)
※2 (9月末まで)高額療養費制度の自己負担限度額に医療費比例額が含まれない場合は2万円を減額、医療費比例額が含まれる場合は、当該医療費比例額に1万円を加えた額を減額。
(10月以降)高額療養費制度の自己負担限度額に医療費比例額が含まれない場合は1万円を減額、医療費比例額が含まれる場合は、当該医療費比例額に5,000円を加えた額を減額。
令和5年5月8日から陽性者の療養や医療費負担などを変更
新型コロナの感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されることに伴い、陽性者の療養や医療費負担などが表のとおり変更されています。
5月7日まで | 5月8日から | |
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陽性者へ保健所からの療養・外出自粛要請 | 要請なし | |
濃厚接触者へ保健所からの外出自粛要請 | 要請あり | 要請なし |
医療機関を受診した場合の検査費用※1 | 医療保険+公費負担 | 医療保険+自己負担 |
入院医療費・外来医療費 | 陽性判明前 医療保険+自己負担 |
医療保険+自己負担※2 |
療養証明書 | 発生届の対象者のみ発行 | 発行できません※3 |
自宅療養等応援パックの配付 | 自宅療養中の希望される方に配付 | 感染に備え日頃からご自身で食料品の備蓄を検討してください。 |
パルスオキシメーターの貸し出し | 自宅療養中の希望される方に配送 | 必要に応じてご自身で購入を検討してください。 |
保健所の陽性者への連絡 | 電話連絡またはSMS | こちらのホームページや、コロナ相談で必要な情報をご確認ください。 |
感染動向の公表 | 日々公表(全数把握) |
週1回公表(定点報告) |
※1 自由診療での検査を除く
※2 患者負担を軽減するため、令和5年9月30日まで、次の(1)(2)は公費負担などとなる場合があります。
(1)一部の高額な治療薬(2)高額療養費の対象となる入院医療費の一部
※3 令和5年5月7日以前に陽性となった方で、発生届の対象者については療養証明書の発行が可能です。
5類感染症に移行後 Q&A
かかりつけ医や身近な医療機関を受診してください。
なお、受診する際は事前に医療機関へ連絡し、受診時はマスクを着用しましょう。
大阪府において発熱患者等の診療に対応する医療機関(外来対応医療機関)が公表されておりますので、参考にしてください。
外来対応医療機関はこちら(大阪府ホームページ)
5月8日から、保健所からの外出自粛要請は無くなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。どのくらいの期間外出を控えればよいかについては、国から示されている以下の目安を参考にしてください。
(1)外出を控えることが推奨される期間
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目とした、5日間
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまで
こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスクの着用等をお願いします。
(2)周りの方への配慮をお願いします
発症後10日間が経過するまでは、不繊布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスクの方との接触は控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
また、療養に関して以下のリーフレットも参考にしてください。
新型コロナウイルス療養に関するQ&A(PDF:445KB)
発症日(無症状の場合は検体採取日)の翌日から7日間の療養期間が5月7日を超えても、感染症法での外出自粛要請が求められるのは5月7日までとなります。5月8日以降は上記の国から示されている目安を参考にしてください。
療養中に体調が悪化し、受診などを希望する際は、医療機関にご相談ください。
なお、大阪府で発熱患者等の診療に対応する医療機関(外来対応医療機関)が公表されておりますので、ご参考ください。
外来対応医療機関はこちら(大阪府ホームページ)
相談窓口(行政)について
発熱時の受診相談や陽性判明後の体調急変時の相談は、以下にご相談ください。
堺市新型コロナ受診相談センター
【電話番号】072-228-0239
【受付時間】
(⽉曜から⾦曜)午前9時から午後8時
(⼟曜‧⽇曜‧祝⽇)午前9時から午後5時30分
上記以外の時間帯については、緊急のご相談のみ対応いたします。
【FAX番号】072-222-9876
【受付時間】
(⽉曜から⾦曜) 午前9時から午後5時30分(祝休⽇、年末年始を除く)
※新型コロナワクチン接種に関するお問い合わせは、堺市新型コロナワクチン接種コールセンター(0570-048-567)へお願いいたします。
新型コロナワクチン接種ホームページはこちら
大阪府コロナ府民相談センター
【電話番号】06-7178-4567
【FAX】06-6944-7579
【受付時間】全日24時間
※大阪府陽性者登録センター、自宅待機SOS、府民向け相談窓口は5類移行に伴い終了しています。
受診を迷った場合、夜間や休日の場合は、以下の救急相談窓口がありますのでご相談ください。
- 救急安心センターおおさか(救急要請相談) #7119
- 小児救急医療電話相談(こども医療相談) #8000
5月8日以降は、保健所からの外出自粛要請は無くなります。ご自宅などで安静に療養してください。
通院や、療養中に食料品が必要となり買い出しなどでやむを得ず外出する時は、人混みを避け、マスクを着用しましょう。
5月8日から、保健所からの外出自粛要請は無くなります。療養中に食料品が必要となり買い出しなど外出をする際には、人混みを避けマスクを着用しましょう。なお、感染した場合に備え、普段から1週間程度の食料品や日用品を備蓄しましょう。
5類移行後の日常における基本的感染対策については、一律の対応を求めるのではなく、個人の判断に委ねることが基本となります。国の示す以下の考え方を参考にしてください。
また、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
(1)換気、手洗いや手指消毒等の手指衛生
基本的感染対策として引き続き有効
(2)マスクの着用
着用は個人の判断に委ねられることが基本となります。
○下記の場面ではマスクの着用を推奨します。
・医療機関の受診時、医療機関や高齢者施設などへ訪問する時
・通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバスに乗車する時
・流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時は、マスクの着用が効果的
○症状がある方、新型コロナウイルス感染症の陽性者、陽性者の同居家族が通院などでやむを得えず外出する時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。
(3)三密の回避、人と人との距離の確保
流行期に高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが有効(避けられない場合はマスク着用が有効)
検査キットは薬局・薬店で市販が可能となっています。取扱薬局・薬店に相談し購入してください。(インターネット購入可)。なお、市販されている抗原検査キットを利用する際は、国が承認したことを示す「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」と表示されていることをご確認ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
※大阪府検査キット配付センターは5類移行に伴い終了しています。
5月8日以降は、一般に保健所から「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として保健所からの外出自粛要請は無くなります。不要不急の外出を避け、ご⾃⾝の体調管理に努めて頂きますようお願いいたします。
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
詳しくは以下のリーフレットも参考にしてください。
家族が新型コロナウイルスに感染した時のポイント(PDF:388KB)
新型コロナウイルス感染症の治療や療養終了後、呼吸苦や倦怠感(だるさ、疲れ)が持続する等、後遺症にお悩みの方は、堺市新型コロナ受診相談センターにお問合せください。
※お問合せの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。
【電話番号】072-228-0239
【受付時間】
(⽉曜から⾦曜)午前9時から午後8時
(⼟曜‧⽇曜‧祝⽇)午前9時から午後5時30分
上記以外の時間帯については、緊急のご相談のみ対応いたします。
【FAX番号】072-222-9876
【受付時間】
(⽉曜から⾦曜) 午前9時から午後5時30分(祝休⽇、年末年始を除く)
また、大阪府において新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に悩む方の診療を行っている医療機関が公表されておりますので、参考にしてください。
コロナ罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関一覧(大阪府ホームページ)
療養証明書は発生届が医療機関から保健所に対して提出された方のみ発行することが可能です。
5類移行により発生届が廃止されるため、5類移行日(令和5年5月8日)以降に陽性となった方は、保健所が療養証明書を発行することはできません。
なお、5月7日以前に陽性となった方で、発生届の対象者については引き続き療養証明書の発行ができます。
※なお、国による全数届出の見直しにより令和4年9月26日以降、発生届の対象者が限定され、発生届の対象でない方には保健所で療養証明書の発行を行うことはできません。詳しくはこちらをご確認ください。
新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが変更されることに伴い、今までに公費負担の対象となっていた検査や陽性判明後の入院、外来診療などに係る費用は、5月8日以降、原則として通常の保険診療の自己負担となります。
ただし、令和6年3月末までは患者負担の軽減措置として、自己負担となる額から一部、次の(1)(2)は公費負担となる場合があります。
(1)一部の高額な治療薬※
(2)入院の場合、高額療養費の対象となる医療費の一部(高額療養費の手続きが必要となる場合があります)
※公費負担の対象となる治療薬は、以下のものに限ります。
経口薬(ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ)、点滴薬(べクルリー)、中和抗体薬(ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルド)
ワクチン接種に関すること
新型コロナワクチン接種に関することについてはこちら
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 感染症対策課
電話番号:072-222-9933
ファクス:072-222-9876
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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