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(3)役員に対する報酬・退職手当の支給基準(案)について

更新日:2012年12月19日

事務局(前田健康部理事、寺口病院経営部長)

(資料8:事務局説明)

杉本委員長

 役員の報酬等の支給基準については、他の独立行政法人での事例を参考に水準を設定しているとのことです。また、年俸制とし、業績年俸については業績に応じて20%の増減を行うこと、退職手当は支給しないとのことです。その他、非常勤の理事は日額報酬、常勤の監事は月額報酬とのことです。これについて何かご意見ご質問等ありましたらお願いします。

槙野委員

 理事が医師である場合には、別に手当てがあるのでしょうか。

事務局(寺口病院経営部長)

 常勤の理事の場合には、医師でも医師以外であっても同額の1200万円となり、手当てはありません。しかし、これは常勤で専任という場合の報酬となっております。例えば職員として院長が理事となった場合には、職員としての報酬のほうを支給いたしますので、この金額とは連動しないことになります。

槙野委員

 ここだけが他の病院機構と比べて低く見えます。何か特別な理由があるのでしょうか。
 これで先生に来てもらえるのかどうかと思います。

杉本委員長

 職員としての医師の給料はこれより高く設定されているかと思います。ここで想定されているのは、医師免許を持っているけど、診療行為を行わない医師という理解でよろしいでしょうか。

事務局(寺口病院経営部長)

 資料の8の3ページをもう一度ご参照ください。資料の欄外に記載していますように、職員が役員を兼務する場合は、役員報酬を支給せずに職員の規定による給料を支給するということになっております。職員である理事、役員を兼務する場合は、職員の給与を支給いたしますので、医師であれば約1600万円ということになります。

杉本委員

 そうすると、この資料では医師と医師以外で分ける必要はないと思います。

事務局(出耒病院事務局長)

 他市が分けて表記しておりましたので、そのような記載といたしました。

杉本委員

 医師免許で仕事をしているのではないですよということですね。

槙野委員

 資料の3ページは、堺市の法人なので医師と医師以外を分けて書いていないということで、これが正式な案ということですね。

杉本委員長

 こちらについても次回、最終的に承認いたします。
 まだまだ、ご意見あると思いますが、次回の委員会でも引き続いてご意見をいただきたいと思います。事務局では本日いただいたご意見を踏まえて中期計画の修正見直しを行い、次回の評価委員会に修正案を提出していただきたいと思います。
 審議スケジュールでは次回は、5回目の評価委員会であり、本年度の最後となります。
 中期計画(案)等につきまして、最終のご審議をいただき、承認する予定となっております。なお、次回までに質問や準備すべき資料等がございましたら、事務局への連絡をお願いいたします。

このページの作成担当

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