新型コロナウイルス感染症に関する医療従事者に対する宿泊費助成制度について
更新日:2020年10月30日
目的
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中で、市民の命を守るためにその最前線で医療に従事されている方の負担を少しでも軽減し、医療体制の維持を図るため、宿泊施設に宿泊して新型コロナウイルス感染症に関する医療を提供する市内医療機関の医療従事者に対して、宿泊料の一部を助成します。
参考
「堺市新型コロナウイルス感染症医療従事者宿泊費助成」の考え方(PDF:140KB)
内容
対象者
新型コロナウイルス感染症に関する医療提供をしている市内医療機関(※1)に勤務し、その医療に従事する医療従事者(※2)の方
(※1)「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関または新型コロナウイルス感染症患者の受入病床の確保に協力している医療機関をいいます。(※1)への該当の有無については、勤務先の医療機関にご確認ください。
(※2)医療従事者の要件は、医師・看護師・検査技師等、直接患者に医療提供を行う方です。
対象となる宿泊施設
市内の宿泊施設
助成額
一人一泊につき上限3,000円
実際に宿泊に要した額が3,000円に満たない場合は実際に宿泊に要した額となります。
申請手続き
申請の受付は終了しました。
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 感染症対策課
電話番号:072-222-9933
ファクス:072-222-9876
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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