管理医師不在の市内診療所の告発について
更新日:2022年1月28日
堺市内の診療所である医療法人JMC会 和クリニック(所在地:堺市北区長曽根町1249番)において、医療法上常勤が義務付けられる管理医師が不在である事案が発生しました。こうした不正行為は医療に対する信頼を揺るがしかねないものであるため、以下のとおり大阪府警に告発しました。
1 告発日
令和4年1月21日(金)
2 被告発人
医療法人JMC会
(所在地:大阪府豊中市豊南町西三丁目20番2号、代表者:入間淑子(いりましげこ))
3 告発の趣旨
下記告発の事実の行為は、医療法第10条第1項(診療所の管理)に違反し、同法第89条第1号及び第2号(第10条違反及び虚偽の報告による20万円以下の罰金)に該当すると思料されるため、適正な処罰を求める。
4 告発の事実
(1)令和3年2月1日(月)から令和3年5月31日(月)までの間、和クリニックにおいて、医師を管理者として勤務時間中常勤させておらず、診療所の管理をさせなかった。
(2)堺市保健所保健医療課の和クリニックに対する報告の徴取、立入検査に際し、管理者として常勤していた旨の虚偽の報告をするとともに、虚偽の内容を記載したタイムカードの写しなどの書面を提出した。
5 告発に至った理由
被告発人は、医療に対する信頼を著しく損ない適切な医療提供体制を害する行為を行ったにもかかわらず、虚偽の報告及び虚偽の内容の書類を提出するなど悪質であるため。
6 今後の対応等
本事案を受けて、市内医療機関に対して常勤の管理医師の確保について、あらためて通知し周知するとともに、医療法の遵守、適切な医療提供について更なる指導の徹底を図る。
(参考)医療法 抜粋
第十条 病院(第三項の厚生労働省令で定める病院を除く。次項において同じ。)又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。
第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条第三項、第四条の二第三項、第四条の三第三項、第八条、第八条の二第二項、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十六条、第十八条、第十九条第一項若しくは第二項、第二十一条第一項第二号から第十一号まで若しくは第二項第二号、第二十二条第一号若しくは第四号から第八号まで、第二十二条の二第二号若しくは第五号、第二十二条の三第二号若しくは第五号又は第二十七条の規定に違反した者
二 第五条第二項、第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項から第四項までの規定による報告若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項から第三項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
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