障害者総合支援法の一部改正について
更新日:2014年3月7日
平成30年4月1日 障害者総合支援法の一部が改正されます。
障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備を行うため、障害者総合支援法の一部が改正されます。
新規創設サービスについて
(1)就労定着支援
(対象者)
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した障害者
(サービスの利用期間)
3年間
(サービスの内容)
(1)事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整
(2)雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援
(2)自立生活援助
(対象者)
障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望する者等
(サービスの利用期間)
1年間
(サービスの内容)
(1)定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問
(2)相談対応等の方法による障害者等に係る状況の把握
(3)必要な情報の提供及び助言並びに相談
(4)関係機関(計画相談支援事業所や障害福祉サービス事業所、医療機関等)との連絡調整
(5)その他の障害者が自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助
重度訪問介護の訪問先の拡大について
最重度の障害者であって重度訪問介護を利用している者に対し、入院中の医療機関においても、利用者の状態などを熟知しているヘルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支援を行えるようになります。
(訪問先拡大の対象者)
障害支援区分6の者で日常的に重度訪問介護を利用し、医療機関に入院した者
(訪問先での支援内容)
(1)利用者ごとに異なる特殊な介護方法(例:体位変換)について、医療従事者などに的確に伝達し、適切な対応につなげる。
(2)強い不安や恐怖等による混乱(パニック)を防ぐための本人に合った環境や生活習慣を医療従事者に伝達し、病室等の環境調整や対応の改善につなげる。
高齢障害者の介護保険サービスの利用者負担軽減措置について
障害福祉サービスを利用してきた方が、65歳に到達し介護保険サービスにかかる利用者負担が増加すること解消する為、利用者負担を軽減し、1割負担を償還することができます。
(対象者の要件)
(1)65歳に達する日前5年間にわたり、相当する障害福祉サービス(※)に係る支給決定を受けていた
(2)65歳に達する日の前日において「低所得」又は「生活保護」に該当し、65歳以降に利用者負担の軽減の申請をする際にも「低所得」又は「生活保護」に該当
(3)65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上であった。
(4)65歳までに介護保険サービスを利用してこなかった。
※相当する障害者福祉サービスとは居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
制度改正について
障害者支援課 電話072-228-7510 ファックス072-228-8918
サービスの利用・手続きについて
- 身体障害・知的障害のある方は、お住まいの管轄の区役所地域福祉課が窓口です。
堺区地域福祉課 電話072-228-7477 ファックス072-228-7870
中区地域福祉課 電話072-270-8195 ファックス072-270-8103
東区地域福祉課 電話072-287-8112 ファックス072-287-8117
西区地域福祉課 電話072-275-1918 ファックス072-275-1919
南区地域福祉課 電話072-290-1812 ファックス072-290-1818
北区地域福祉課 電話072-258-6771 ファックス072-258-6836
美原区地域福祉課 電話072-363-9316 ファックス072-362-0767
- 精神障害・難病患者等の方は、お住まいの管轄の区役所保健センター(美原区は地域福祉課)が窓口です。
堺保健センター 電話072-238-0123 ファックス072-227-1593
中保健センター 電話072-270-8100 ファックス072-270-8104
東保健センター 電話072-287-8120 ファックス072-287-8130
西保健センター 電話072-271-2012 ファックス072-273-3646
南保健センター 電話072-293-1222 ファックス072-296-2822
北保健センター 電話072-258-6600 ファックス072-258-6614
美原区地域福祉課 電話072-363-9316 ファックス072-362-0767
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