障害者総合支援法の一部が改正
更新日:2014年3月7日
平成26年4月1日 障害者総合支援法の一部が改正されます。
平成26年4月から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(略称「障害者総合支援法」)の一部が改正され、一部の障害福祉サービスで制度の仕組みが変わります。
障害程度区分から障害支援区分への変更
「障害程度区分」が、障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改められます。
すでに障害程度区分の認定を受けている方は、認定区分の有効期間内は、障害支援区分の認定を受けているものとみなされますので(例:障害程度区分3 → 障害支援区分3)、特に手続きは必要ありません。(※)
※平成26年4月1日以降に区分更新の申請のあった方から順次、障害支援区分での調査・認定を受けることになります。
重度訪問介護の対象拡大
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方であって、常時介護を必要とする方が新たに対象に加わります。具体的な要件は以下の通りです。
・障害支援区分4以上、かつ、
・障害支援区分認定調査における行動関連項目等(12項目)の合計点数10点以上である方(※)
※すでに障害程度区分の認定を受けている方については、障害程度区分認定調査における行動関連項目等(11項目)の合計点数8点以上である方。
共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)の一元化
共同生活を行う住居でのケアが柔軟にできるよう、共同生活介護(ケアホーム)が共同生活援助(グループホーム)に統合されます。
すでに共同生活介護(ケアホーム)の支給決定を受けている方は、支給決定の有効期間内は、共同生活援助(グループホーム)の支給決定を受けているものとみなされますので、特に手続きは必要ありません。
地域移行支援の対象拡大
保護施設、矯正施設等に入所している障害のある方が、新たに対象に加わります。
問い合わせ先
制度改正について
障害者支援課 電話072-228-7510 ファックス072-228-8918
サービスの利用・手続きについて
- 身体障害・知的障害のある方は、お住まいの管轄の区役所地域福祉課が窓口です。
堺区地域福祉課 電話072-228-7477 ファックス072-228-7870
中区地域福祉課 電話072-270-8195 ファックス072-270-8103
東区地域福祉課 電話072-287-8112 ファックス072-287-8117
西区地域福祉課 電話072-275-1918 ファックス072-275-1919
南区地域福祉課 電話072-290-1812 ファックス072-290-1818
北区地域福祉課 電話072-258-6771 ファックス072-258-6836
美原区地域福祉課 電話072-363-9316 ファックス072-362-0767
- 精神障害・難病患者等の方は、お住まいの管轄の区役所保健センター(美原区は地域福祉課)が窓口です。
堺保健センター 電話072-238-0123 ファックス072-227-1593
中保健センター 電話072-270-8100 ファックス072-270-8104
東保健センター 電話072-287-8120 ファックス072-287-8130
西保健センター 電話072-271-2012 ファックス072-273-3646
南保健センター 電話072-293-1222 ファックス072-296-2822
北保健センター 電話072-258-6600 ファックス072-258-6614
美原区地域福祉課 電話072-363-9316 ファックス072-362-0767
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