通所サービス事業者及び訪問系サービス事業者等に対して支援金を給付します
更新日:2020年8月19日
新型コロナウイルス感染症による利用者の自粛等により給付費収入が減少した場合に支給するサービス継続のための支援金の対象者に、訪問系サービス事業を運営する法人を新たに拡充します。
1 対象
堺市内で介護・障害者・障害児に係る次のいずれかの事業所を運営している法人
(市外法人を含む)
内訳 | サービスの内容 |
---|---|
障害者 | 通所系サービス事業、訪問系サービス事業、短期入所サービス事業及び地域生活支援事業(本市が実施する移動支援事業及び日中一時支援事業に限る。) |
障害児 | 通所系サービス事業 |
介護保険 | 通所系サービス事業、訪問系サービス事業、短期入所サービス事業 |
※詳しくは、堺市通所・訪問系サービス事業継続支援金支給要綱をご確認ください。
2 給付額
1法人につき 25万円
ただし、令和2年4月又は5月と前年同月との給付費の差額が25万円未満の場合は、差額分を支給額とする。
3 申請受付期間
令和3年2月26日(金曜)まで
4 給付要件(以下の要件をすべて満たす法人)
(1)令和2年4月又は5月の給付費収入が前年同月対比で25%以上減少していること
(2)国の持続化給付金、大阪府の休業要請外支援金又は堺市のNPO法人への緊急支援金を受給していない、または受給する予定がないこと
※(2)の給付要件にかかわらず、この支援金の拡充前に堺市のNPO法人への緊急支援金を申請し受給した場合で、拡充後、支援金の対象に該当し、堺市のNPO法人への緊急支援金の額を上回る場合は、その差額を支給します。
5 要綱・申請様式
要綱
申請様式
堺市通所・訪問系サービス継続支援金支給申請書(PDF:133KB)
堺市通所・訪問系サービス継続支援金支給申請書(ワード:57KB)
堺市通所・訪問系サービス継続支援金事業所一覧(PDF:248KB)
堺市通所・訪問系サービス継続支援金事業所一覧(ワード:19KB)
堺市通所・訪問系サービス継続支援金受給に係る誓約・同意書(PDF:288KB)
堺市通所・訪問系サービス継続支援金受給に係る誓約・同意書(ワード:19KB)
※申請には、上記申請様式に加え、国民健康保険団体連合会等から支払いを受けた令和2年の基準月及び前年の基準月の給付費収入の金額がわかる書類が必要になります(必ず原本と相違ない旨の記載及び法人代表者印を押印してください。)。
申請書等記載例
堺市通所・訪問系サービス継続支援金支給申請書記載例(PDF:182KB)
堺市通所・訪問系サービス継続支援金事業所一覧記載例(PDF:333KB)
堺市通所・訪問系サービス継続支援金受給に係る誓約・同意書記載例(PDF:303KB)
Q&A
通所・訪問系サービス事業継続支援金に係るQ&A(PDF:192KB)
※申請書類に不備・漏れ等ある場合、当該支援金を交付できないことがあります。申請時には、書類に不備・漏れ等ないか確認のうえ、ご提出ください。
6 申請方法
郵送にて提出
7 申請先
該当サービスの所管課へご提出ください。
(障害者サービスについて)
担当課 健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課
直 通 072-228-7510
(介護サービスについて)
担当課 健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
直 通 072-228-7348
(障害児サービスについて)
担当課 子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課
直 通 072-228-7331
(総合事業(担い手登録型通所サービス及び短期集中型通所サービスに限る)について)
担当課 健康福祉局 長寿社会部 地域包括ケア推進課
直 通 072-228-0375
※当該サービスのみ他サービスと必要書類が異なりますので、ご注意ください。
※地域生活支援事業(移動支援事業及び日中一時支援事業)については、障害者支援課へ提出してください。
・堺市内で複数サービスを実施する法人は、提出先は次のとおりとなります。
介護サービス+障害者サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・障害者支援課へ提出
介護サービス+障害者サービス+障害児サービス・・・・・・・・・子ども家庭課へ提出
障害者サービス+障害児サービス・・・・・・・・・・・・・・・・子ども家庭課で提出
※総合事業(担い手登録型通所サービス及び短期集中型通所サービスに限る)については、地域包括ケア推進課へ提出
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このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害支援課
電話:072-228-7411 ファックス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
