新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について(※申請期間は終了しました)
更新日:2023年1月1日
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金とは
(1)又は(2)に該当する世帯であって、以下の収入要件、資産要件、求職活動要件等を満たす世帯(生活保護受給中の世帯等を除く)に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を最大3カ月間支給します。
(1)総合支援資金の再貸付を終了した世帯または申請日の属する月が再貸付の最終借入月である世帯、あるいは再貸付について不承認とされた世帯
(2)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ緊急小口資金及び総合支援資金をいずれも受けた世帯または、申請日の属する月が緊急小口資金及び総合支援資金の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)である世帯
※令和4年12月31日で申請受付は終了しました。
自立支援金の受給要件
1.以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する世帯
(1)総合支援資金の再貸付を終了した世帯または申請日の属する月が再貸付の最終借入月である世帯、あるいは再貸付について不承認とされた世帯
(2)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ緊急小口資金及び総合支援資金をいずれも受けた世帯または、申請日の属する月が緊急小口資金及び総合支援資金の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)である世帯
2.申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持していた方
3.申請を行った月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入合計額が次の収入基準額以下であること
世帯人数 | 収入基準額 |
---|---|
単身世帯 | 122,000円 |
2人世帯 | 176,000円 |
3人世帯 | 221,000円 |
4人世帯 | 263,000円 |
5人世帯 | 304,000円 |
6人世帯 | 350,000円 |
7人世帯 | 393,000円 |
4.申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の預貯金の合計額が次の金額以下であること。
世帯人数 | 預貯金額 |
---|---|
単身世帯 | 504,000円 |
2人世帯 | 780,000円 |
3人以上世帯 | 1,000,000円 |
5.次の (ア)のa.~c.のすべて、または(イ)のいずれかに該当すること
(ア)ハローワーク等に求職申込をし、常用就職をめざし、次に掲げる求職活動を行うこと
a.月に1回以上、自立相談支援機関(以下「堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」」という。)での面接等の支援を受ける
b.月に2回以上、ハローワーク等で職業相談を受ける
c.原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接をうける
※上記のうち、b.及びc.については当分の間、月1回に緩和されています。
(イ)生活保護を申請し、申請に係る処分が行われていない状態にあること
6.職業訓練受講給付金を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
7.生活保護を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
8.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
9.申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員もしくは暴力団員密接関係者でないこと
申請に必要な書類
必要書類 | 具体的な書類、記入例 |
---|---|
申請書 | 「新型コロナウイルス感染症生活困窮自立支援金支給申請書(様式1-1)(PDF:142KB)」 |
確認書 | 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式1-2)(PDF:133KB)」 ※記入例(PDF:254KB) |
住民票の写し | 住民票の写し(世帯員全員・続柄記載のもの) |
特例貸付の借用書の写し | ≪再貸付が終了するまたは終了した世帯≫ □ 再貸付の借用書の写し、または貸付決定通知書の写し ≪再貸付が不承認となった世帯≫ ≪借用書、貸付決定通知書、不承認通知書を紛失した世帯≫ ※記入例1(上記(1)再貸付まで受けた方) (PDF:225KB) ※記入例2(上記(2)初回貸付及び緊急小口支援資金を受けた方)(PDF:225KB) |
申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し | □ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方全員の収入が確認できる書類の写し ・給与明細書、賃金明細書、報酬明細書、帳簿の写し |
金融資産関係 | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方全員の金融機関の全通帳の口座名義記載ページ及び直近3カ月程度の記載ページの写し(※ 必ず記帳してからご提出ください。) |
生活保護関係書類 | □受理印が押された生活保護申請書の写し 生活保護を申請中である場合のみ。生活保護を申請中でない場合は、申請書(様式1-1)に公共職業安定所等(ハローワーク等)から発行された求職番号の記載が必要です。 |
振込先口座の写し | 自立支援金の振込先となる金融機関口座の通帳の 口座名義及び口座番号が記載されたページの写し |
申請書類確認シート | 「生活困窮者自立支援金 申請書類確認シート(PDF:535KB)」 |
※申請に関する手引きはこちら 「申請のてびき(PDF:1,366KB)」
申請書類の送付先 ※申請期間は終了しました。
堺市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務処理センター
住所:〒590-0074 堺市堺区北花田口町3丁1-15 TOYOビル
相談ダイヤル:072-275-6450 受付時間は9時から17時30分(土日、祝休日及び12月29日から1月3日を除く。)
※令和4年12月31日で申請受付は終了しました。
支払方法・支給額
1.申請者の口座に直接振り込みます。なお、支給日は受給決定者に別途通知します。
※振込名義は「サカイシジリツシエンキン」です。
2.支給額は以下のとおりです。
世帯人数 | 支給額 |
---|---|
単身世帯 | 6万円 |
2人世帯 | 8万円 |
3人以上世帯 | 10万円 |
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金受給中に行っていただくこと
支給期間中は、常用就職に向けた求職活動等を行っていただきます。求職活動等を怠る場合は支給を中止する場合があります。受給中の求職活動については、別途、自立支援金受給決定者に案内します。
※なお、生活保護を申請中の方は必ずしも行う必要はありません。
※新型コロナウイルス感染症の影響等でハローワーク等での職業相談等を受けることができない特別な事情があり、以下の求職活動を行うことができない場合は、個々の状況に応じて支給を継続するか否かを判断します。
≪受給期間中の求職活動について≫
1.申請時、ハローワーク等への求職申込が必要です。
2.毎月1回以上、堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」の支援員等による面接、電話等の支援を受ける、または自立相談支援機関相談確認書を提出する必要があります。
3.毎月2回以上、ハローワーク等の職業相談等を受ける必要があります。
4.原則週1 回以上、求人先への応募、面接を行う必要があります。
※上記のうち、3.及び4.については当分の間、月1回に緩和されています。
留意事項等
●書類不備、疑義がある場合、補正を求めることがあります。
●審査の都合上、支給までに時間を要することがあります。
●支給を決定した方の個人情報は、堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」や各保健福祉総合センターと共有いたします。申請していただいた方の状況によっては、各機関から連絡をする場合があります。
自立支援金の適正な受給のために
虚偽の申請や届出等、不正受給に該当することが判明した場合は、以後の支給を中止し、すでに支給した自立支援金の全額又は一部について返還を求めます。
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このページの作成担当
健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課
電話番号:072-228-0375
ファクス:072-228-7853
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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