「令和7年堺市低所得者世帯等臨時特別給付金のご案内」 発行は、堺市 健康福祉局 地域共生推進課 〔説明〕A4縦 両面カラーです。〔説明終わり〕 テキスト化凡例 1 オモテ面とウラ面があります。 2 テキスト化の際に加えた説明は〔〕(亀甲かっこ)で囲んでいます。 テキスト化凡例終わり 〔オモテ面〕 令和7年堺市低所得者世帯等臨時特別給付金のご案内 ・令和7年堺市低所得者世帯等臨時特別給付金は、令和6年度の住民税が均等割非課税の世帯を支援する給付金です。 給付金の支給額 1世帯あたり 3万円 児童1人あたり 2万円 対象世帯 ・1世帯あたり 3万円 世帯員全員が令和6年12月13日時点で堺市に住民登録があり、世帯員全員の令和6年度住民税が「均等割非課税」の世帯 ※住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は対象となりません。 ・児童1人あたり 2万円 上記3万円の対象世帯で、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯 ・令和5年度から令和6年度において実施した「堺市住民税非課税世帯臨時特別給付金(7万円)」または「令和6年度堺市住民税非課税世帯等臨時特別給付金(10万円)」を本市から世帯主の口座に振り込まれた履歴が ①ある場合 「令和7年堺市低所得者世帯等臨時特別給付金の支給のお知らせ」が届きます(返送不要) 詳しくはウラ面「Ⅰ」へ ②ない場合 「令和7年堺市低所得者世帯等臨時特別給付金支給要件確認書」が届きます(要返送) 詳しくはウラ面「Ⅱ」へ 支給手続きや支給要件の詳細は、ウラ面や堺市ホームページ(QRコード)をご確認ください。 〔QRコードがあります〕 QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。 〔ウラ面〕 給付金の手続方法 Ⅰ 振込口座を印字した「支給のお知らせ」の場合  ①「振込口座」を変更しない場合 手続きは必要ありません。令和7年2月下旬以降、順次振込を行います。 ②「振込口座」を変更または「給付金の受け取り」を辞退する場合  下記コールセンターにご連絡をお願いします。 届出書をお送りしますので、必要事項を記入し、添付書類とともに返信用封筒に入れ、堺市臨時特別給付金事務処理センターに郵送でご提出ください。 振込口座を変更された方は、①の場合と比べ、振り込みに時間を要します。 ※令和7年2月17日(月)までに②についてご連絡がない場合は、「支給のお知らせ」に印字された口座に振込を行います。 Ⅱ 支給要件確認書の場合 確認書の該当箇所に必要事項を記入し、返信用封筒に入れ、堺市臨時特別給付金事務処理センターに郵送でご提出ください。 返送期限:令和7年4月30日(水)(消印有効) ※返送期限までに確認書の返送がない場合は、給付を辞退したものとみなします。 こども加算の対象 次の場合は、給付の対象となりますので、申請書にて申請してください。(申請書は堺市ホームページでダウンロードしていただくか、お近くの区役所内手続き支援窓口にて配布しています。) ・令和6年12月14日以降に生まれた新生児がいる場合 ・別世帯の児童を扶養している場合 例)単身で寮に入っているこどもなども、生計が同一であれば対象となります。 ※施設に措置入所している児童は、対象世帯から施設への住民票の異動有無に関わらず、原則として対象になりません。 お問い合わせ 堺市臨時特別給付金コールセンター TEL 0120-458-011 FAX 0120-829-533 受付時間 9:00~17:30(土曜日、日曜日、祝日を除く) 視覚障害のある方などで、音声CD版、点字版をご希望の方は、堺市立健康福祉プラザ 視覚・聴覚障害者センターで配布しますのでご連絡ください。 TEL 072ー275ー5024 FAX 072ー243ー2222 以上で「令和7年堺市低所得者世帯等臨時特別給付金のご案内」テキスト版を終わります。 製作 堺市立健康福祉プラザ 視覚・聴覚障害者センター 製作協力 テキスト化堺 製作完了 2025年2月