高齢者生活支援事業
更新日:2017年10月24日
高齢者住宅改修事業(令和3年3月31日で廃止)
本事業は、令和3年3月31日をもって廃止となります
助成の申請後、令和3年3月31日までに交付決定(堺市高齢者等住宅改修費支給要綱第7条第1項)が行われた申請が助成の対象となりますので、利用者様からご相談があった際は、申請時期についてご注意いただきますようお願いします。また、申請から交付決定までに書類の確認等により一定の時間を要するため、申請は令和3年3月24日までに各区役所地域福祉課へ提出していただきますようお願いします(提出書類に不備があった場合や令和3年3月25日以降の提出の場合、交付決定を令和3年3月31日までに行うことができない場合があります。ご了承ください。)。
※1 着工前の申請が必要です。
※2 住宅の新築又は増改築に伴う工事は、対象となりません。
※3 老朽化や磨耗、消耗又は故障が原因で行う改修工事は、対象となりません。
※4 対象工事の内容については、対象者の心身の状況、日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況及び家族構成を考慮して対象とするか否かを決定します。
【1】介護保険対象外の高齢者(自立者)に対する助成
介護保険給付事業と同様の工事内容・工事費用(上限20万円)を助成対象とします。
対象者
65歳上で、3カ月以内に要介護・要支援認定申請を行い非該当と判定され、下肢に機能低下がみられる方(障害高齢者の日常生活自立度がJ以上)
【2】介護保険対象の要介護者等に対する助成
介護保険給付対象工事とならない家庭用エレベーター・階段昇降リフト等の工事費用(上限30万円)について助成の対象とします。
対象者
(1)要介護者
(2)要支援者であって、次のいずれかの身体障害者手帳を保持する者
- 1、2級
- 下肢機能障害3級
- 体幹機能障害3級
- 脳原性移動障害3級
本人負担金
【1】【2】ともに、
生活保護世帯 自己負担無し
世帯全員の市民税が非課税の場合 3分の1の自己負担
本人の市民税が非課税の場合 2分の1の自己負担
その他の世帯 3分の2の自己負担
生活管理指導短期入所(ショートステイ)事業
高齢者の介護予防及び家族支援を目的に、養護老人ホームなどで短期入所(送迎あり)を実施することにより、生活習慣等の指導行うとともに体調調整をおこないます。
対象者
基本チェックリストにより生活機能の低下がみられる65歳以上のひとり暮らし等高齢者で、一時的に養護する必要がある方。
利用日数
年間7日程度
(介護している家族がダブルケア(子育てと介護の両立を担うこと)の状態にある方の
場合は、年間30日程度)
利用料本人負担金(1回当り)
生活保護世帯
- 社会的理由(疾病、出産、事故等)による場合 0円
- 私的理由(介護疲れによる休養、旅行)による場合
食費、滞在費、その他レクリエーションに要した材料費等の実費分
その他の世帯
- 食費、滞在費、その他レクリエーションに要した材料費等の実費分
日常生活用具給付等事業
ひとり暮らし高齢者等の日常生活がより円滑に行われるように、必要に応じて次のような日常生活用具を給付・助成します。
給付品目-自動消火器、電磁調理器、シルバーカー
対象者
ひとり暮らし高齢者等(市民税課税世帯は除く)で要介護認定を受けており、次の要件に該当する方
- 自動消火器(上限額28,700円) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)B以上、または認知症高齢者の日常生活自立度2以上の方
- 電磁調理器(上限額21,000円) 認知症高齢者の日常生活自立度2以上の方
- シルバーカー(上限額15,000円) 要支援1~要介護1で障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)A1以下の方
本人負担金
生活保護世帯 自己負担なし
市民税非課税世帯 購入費の1割負担
緊急通報システム事業
ひとり暮らし高齢者等に緊急事態が発生したときに備えて、迅速・適切な対応を図ることを目的に、高齢者宅に消防局や委託先業者に通報できる緊急通報装置を設置します。
※協力員を2人登録していただく必要があります。(緊急通報受信時に利用者の状況確認等を行っていただきます。)
対象者
【1】 病弱等のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯の方
【2】 昼間または夜間に独居(同居家族が就労・就学等のために日中または夜間の大半において不在)となる病弱等の高齢者(ただし、この場合は緊急通報装置代は実費となります。)
設置時本人負担金
・生活保護世帯及び所得税非課税世帯の方は無料、課税世帯の方は8,400円
・対象者【2】の方は、緊急通報装置の機器代が別途必要
緊急通報システムの申請方法などについて、くわしくはこちらをご覧ください。(PDF:244KB)
申請等に必要な書類
堺市高齢者緊急通報システム利用申請書(様式第1号(第6条関係))(PDF:84KB)
堺市高齢者緊急通報システム利用終了(変更)事由発生届(様式第4号(第11条関係))(PDF:71KB)
※申請書類の記入方法については、下記の窓口へお問い合わせください。
紙おむつ給付事業
ねたきりや認知症高齢者で、常時紙おむつの使用が必要な方に対して、紙おむつと交換可能な給付券(1カ月につき1枚、1枚あたり上限9,000円/令和3年4月分からは、1枚あたり6,500円)を交付します。市に登録されている紙おむつ給付事業者に注文し、給付券と交換で紙おむつを受け取ります。
紙おむつを持ち込むことのできない病院に入院中の方に対しては、おむつ代を支給します。
※令和3年4月1日以降のおむつ新規利用申請者については、入院中の現金給付は廃止となります。
なお、原則申請月からの給付となります。
令和3年4月1日以降の紙おむつ給付事業の制度改正について
令和3年4月1日から、改正を行う点は以下の通りです。
〈現行〉~R3.3.31 | 〈改正後〉 R3.4.1~ | |
---|---|---|
月額給付上限額 | 9,000円 | 6,500円 |
対象要件 |
要介護3~5 | 要介護4または5 |
医療機関入院中は現金給付 (特例措置) |
医療機関入院中の 特例措置を廃止 |
※令和3年3月31日以前におむつの新規利用申請を行った場合は、令和3年4月1日以降も現行基準の対象要件(要介護3~5/入院中は現金給付)で継続します。
ただし、令和3年4月1日以降、給付券による給付から医療機関入院中の特例措置としての現金給付(償還払)への変更はできません。
※なお、令和3年3月31日までに要介護認定または要介護区分変更の申請を行い、令和3年5月31日までの間におむつの新規利用申請を行った場合は、例外的に要介護3であっても利用対象者となります。
対象者
次の要件を全て満たす方 【1】65歳以上、【2】要介護度3から5(要介護3については、令和3年3月31日までのおむつ利用申請受付分まで)、【3】市民税非課税世帯に属する方
※生活保護世帯、介護保健施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所中の方は対象となりません。
※令和3年4月1日以降のおむつ新規利用申請者については、入院中の現金給付は廃止となります。
申請等に必要な書類
堺市高齢者紙おむつ給付申請書(様式第1号( 第3条関係))(PDF:143KB)
堺市高齢者紙おむつ給付申請内容変更・給付辞退届出書(様式第6号(第7条関係))(PDF:148KB)
※申請書類の記入方法については、下記の窓口へお問い合わせください。
紙おむつ給付事業者
*取扱い商品、商品価格、配送可能地域については各事業者にお問合せください。
紙おむつ給付事業者の登録については、こちら(堺市高齢者紙おむつ給付事業の登録業者募集)をご覧ください。
お問い合わせは、お近くの窓口まで
堺保健福祉総合センター 地域福祉課 | お問い合わせはこちらへ(堺区役所 地域福祉課) |
---|---|
中保健福祉総合センター 地域福祉課 | お問い合わせはこちらへ(中区役所 地域福祉課) |
東保健福祉総合センター 地域福祉課 | お問い合わせはこちらへ(東区役所 地域福祉課) |
西保健福祉総合センター 地域福祉課 | お問い合わせはこちらへ(西区役所 地域福祉課) |
南保健福祉総合センター 地域福祉課 | お問い合わせはこちらへ(南区役所 地域福祉課) |
北保健福祉総合センター 地域福祉課 | お問い合わせはこちらへ(北区役所 地域福祉課) |
美原保健福祉総合センター 地域福祉課 | お問い合わせはこちらへ(美原区役所 地域福祉課) |
健康福祉局長寿社会部 地域包括ケア推進課 | お問い合わせはこちらへ(地域包括ケア推進課) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 地域包括ケア推進課
電話:072-228-0375 ファックス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
