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介護職員処遇改善加算について

更新日:2023年3月28日

介護職員等ベースアップ等支援加算について

令和4年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
制度についてはこちらをご覧ください。

介護職員等特定処遇改善加算について

制度についてはこちらをご覧ください。

加算区分4・5の廃止について

処遇改善加算の加算区分4及び5については、令和3年度から廃止されました。ただし、令和3年3月時点で加算区分4又は5を算定している事業所については、1年間の経過措置が設けられていましたが、令和4年3月31日で終了します。

併設型の短期入所生活介護・短期入所療養介護の算定に係る届出について

令和3年度介護報酬改定により、併設型の短期入所生活介護事業所・短期入所療養介護事業所については、介護職員等特定処遇改善加算の算定の有無にかかわらず、「併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算1の届出状況」を届け出ていただく必要があります。つきましては、次のとおりお手続きをお願いします。

様式

こちらの変更届様式(ワード:24KB)により届け出てください。添付書類不要。受付済み控えが必要な場合は、宛先を記載し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

提出方法

郵送にて提出してください。
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3-1
堺市役所介護事業者課調整係(特定処遇改善算定届出在中)

介護職員処遇改善加算における基本的な考え方及び留意事項について

  • 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)」の一部改正について

介護保険最新情報vol.1136(PDF:3,474KB)

  • 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

介護保険最新情報vol.1133(PDF:2,068KB)

  • 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について

介護保険最新情報vol.1132(PDF:1,850KB)

  • 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

介護保険最新情報vol.1082(PDF:2,188KB)

  • 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について

介護保険最新情報vol.1075(PDF:1,790KB)
介護保険最新情報vol.1041(PDF:1,919KB)

  • 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

介護保険最新情報vol.935(令和3年度~)(PDF:827KB)
介護保険最新情報vol.775(令和2年度)(PDF:932KB)

  • 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について(令和3年6月29日)

介護保険最新情報vol.993(PDF:173KB)

  • 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)(令和3年3月22日)

介護保険最新情報vol.946(問2)(PDF:166KB)

  • 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol1)(令和3年3月19日)

介護保険最新情報vol.941(P11~処遇改善・特定処遇改善)(PDF:629KB)

  • 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(平成30年8月6日)

介護保険最新情報vol.675(PDF:253KB)

  • 平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16日)

介護保険最新情報vol.583(PDF:166KB)

介護職員処遇改善加算 計画書の提出について

  • 介護職員処遇改善加算を算定する事業所は、毎年度計画書を提出してください。今年度当該加算を算定している事業所が次年度に引き続き算定を継続する場合にも、次年度分の計画書の提出が必要です。
  • 堺市外の事業所のみの場合は、計画書の提出は不要です。
  • 令和5年度より計画書様式が変更されました。
  • 介護職員等ベースアップ等支援加算の届出をされる場合は、「介護職員等ベースアップ等支援加算について」 のページをご覧ください。
  • 提出期限は、通常は前年度の2月末です。

(令和5年4月又は5月から取得する場合の提出期限は、令和5年4月15日です。)

  • お問い合わせの際には、まず「介護保険最新情報vol.1133(PDF:2,068KB)」や様式の記入例(PDF:774KB)等をご確認いただくようお願いします。
  • 届出内容について問い合わせする場合があります。また、今後実績報告書を提出する際にも必要となりますので、提出物は必ず写しを保管しておいてください。

(国通知)令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について(PDF:3,474KB)

提出期限

算定を希望する月の2カ月前の末日まで
(令和5年4月又は5月から取得する場合は、令和5年4月15日まで)

提出方法
  1. 前年度も算定しており、加算区分に変更がない場合:電子メールにて提出してください。
  2. 新規で算定、または加算区分を変更する場合:計画書は電子メールで、加算の変更(新規算定)についての届出書は郵送で提出してください。

(注)電子メールで提出する際は、本文中に「法人名」「事業所名」「担当者の所属・氏名・電話番号」を明記してください。
(質問等のため来庁を希望される場合は、事前に電話でお問い合わせください。)

提出書類

下の「計画書様式」から必要な書類をダウンロードして提出してください。
新規に算定する場合や加算区分を変更する場合は、介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制に関する届出書(別紙2)、介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表(サービスごとに様式あり)も必要です。
届出書様式(別紙2、参考様式8)の所在

  1. 居宅サービス:指定申請・届出の様式集
  2. 施設サービス:介護保険施設サービスに関する変更届出について
  3. 地域密着型サービス:地域密着型サービスに関する変更届出について

提出先

堺市介護事業者課
連絡先はこのページ末尾の「このページの作成担当」をご覧ください。
スパムメール対策のため、メールアドレスの記載ができません。介護事業者課のメールアドレスがわからない場合は、お手数ですがこのページ最下部にある「このページの作成担当にメールを送る」からお問い合わせください。

計画書 様式

令和5年度 計画書様式
計画書 別紙様式2(エクセル(エクセル:344KB)PDF(PDF:723KB)
記入例

記入例(エクセル(エクセル:345KB)PDF(PDF:774KB)

(注意事項)

  • 令和5年度より計画書様式が変更されました。
  • 介護職員等ベースアップ等支援加算の届出をされる場合は、介護職員等ベースアップ等支援加算について」のページをご覧ください。
  • 令和3年度から「職場環境要件」が変更されました。
  • 「変更なし」というチェックがある項目について、前年度から変更がない場合でも内容の記載は必要です。漏れなく記載してください。
  • 提出の際はエクセルファイルのシート(別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4)を提出してください。各シートは連動しており、一部を削除すると正常に表示されません。
  • 「サービス名」について、「介護予防訪問サービス」、「介護予防通所サービス」はそれぞれ「訪問型サービス(総合事業)」「通所型サービス(総合事業)」を選択してください。
  • 「介護予防訪問サービス」について、特定処遇改善加算1を選択すると、「別紙様式2-3個票_特定」シートの欄外に「特定加算1が選択されています。該当する介護福祉士配置等要件を選択してください。」とのエラーが表示されますが、一体的に運用する訪問介護サービスにおいて特定処遇改善加算1の算定要件を満たす場合は、介護予防訪問サービスにおいても算定可能ですのでそのまま提出してください。

介護職員処遇改善加算 実績報告書の提出について

  • 介護職員処遇改善加算を算定した事業所は、次のとおり実績報告書を提出してください。
  • 堺市外の事業所のみの場合は、実績報告書の提出は不要です。
  • 令和4年10月からの介護職員等ベースアップ等支援加算新設にともない、令和4年度より報告書様式が変更されました。
  • 届出内容について問い合わせする場合があります。また、今後実績報告書を提出する際にも必要となりますので、提出物は必ず写しを保管しておいてください。実績報告書は2年間の保存が必要です。
提出期限

翌年度の7月31日
(年度途中に廃止した事業所は、廃止した月から4カ月後の末日まで)

提出方法

令和2年度分の報告からは、電子メールで提出することになりました。
(質問等のため来庁を希望される場合は、事前に電話でお問い合わせください。)

提出書類

下の「実績報告書様式」から必要な書類をダウンロードして提出してください。

提出先

堺市介護事業者課
連絡先はこのページ末尾の「このページの作成担当」をご覧ください。
スパムメール対策のため、メールアドレスの記載ができません。介護事業者課のメールアドレスがわからない場合は、お手数ですがこのページ最下部にある「このページの作成担当にメールを送る」からお問い合わせください。

令和4年度 実績報告書様式

「介護職員処遇改善実績報告書(R4)」の様式が一部改正となりました。

令和3年度 実績報告書様式

令和2年度 実績報告書様式

堺市外の事業所の場合

本市の指定を受けている堺市外の事業所が、処遇改善加算を新規に算定する場合や加算区分を変更する場合または算定しなくなる場合は、堺市あてに下記の届出書が必要となります。(計画書・実績報告書の提出は不要)

提出期限

原則として算定を開始する月の前月の15日まで

提出方法 郵送にて提出してください。
提出書類
  • 介護給付費(第1号事業給付費)の算定に係る体制に関する届出書(別紙2)
  • 介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表(サービスごとの参考様式8)
  • 事業所所在地の指定権者に提出した変更届(変更内容が明記されている部分)の受付済みの写し(原本証明は不要とします。)
提出先 堺市介護事業者課

届出書(別紙2、参考様式8)様式の所在

  1. 居宅サービス:指定申請・届出の様式集
  2. 施設サービス:介護保険施設サービスに関する変更届出について
  3. 地域密着型サービス:地域密着型サービスに関する変更届出について

変更に係る届出ついて

計画書の内容に変更が生じた場合

届出内容に以下の変更が生じた場合は、変更に係る届出書(別紙様式4)を提出してください。
1.会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
2.複数事業所を一括して計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、堺市が指定する対象事業所に増減があった場合(堺市が指定する事業所以外の増減については届出不要)
3.就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
4.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があった場合
5.喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件などを満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が3カ月を超えて常態化したことによる加算の変更
6.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合

変更に係る届出書様式

変更に係る届出書(別紙様式4)(エクセル(エクセル:21KB)PDF(PDF:130KB)

加算区分の変更を伴う場合

  • 加算区分が変更になる場合は、別途、以下の届出書が必要になります。
  • 加算区分の変更は、変更になる月の前月15日まで(消印有効)に、提出書類一式を特定記録郵便で送付し、依頼書の控えを適切に管理してください。
  • 普通郵便で送付した場合、郵便事故等により本市において到達が確認できないときは、遡っての届出は認められませんので注意してください。
  • 加算を算定するためには、必要書類の提出が完了している必要があります。書類提出にあたり補正の必要が生じた場合、提出期限までに当該補正が完了しなければ、希望日から算定できません。
提出書類
様式 様式番号等
介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制に関する届出書 別紙2
介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表 サービスごとの参考様式8

届出書(別紙2、参考様式8)様式の所在

  1. 居宅サービス:指定申請・届出の様式集
  2. 施設サービス:介護保険施設サービスに関する変更届出について
  3. 地域密着型サービス:地域密着型サービスに関する変更届出について

特別な事情に係る届出書について

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書(別紙様式5)」を届け出る必要があります。

特別な事情に係る届出書 様式

特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(エクセル:24KB)

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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