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生活環境を整えるサービス(介護)

更新日:2024年3月4日

福祉用具貸与、特定福祉用具の購入

福祉用具貸与における貸与価格について

 福祉用具貸与にかかる費用は、他の介護報酬と異なり公定価格(単位数)が定められておらず、現に福祉用具貸与に要した費用の額及び搬出入等にかかる費用をもとに各福祉用具貸与事業所ごとに設定されるため、同一品目であっても価格が異なる場合があります。
 福祉用具貸与サービスを利用される場合の参考としていただくために、大阪府内の福祉用具貸与事業所が請求している品目のうち、請求件数が500件以上のものについて、単位数を掲載しています。
【福祉用具における貸与価格一覧表(品目別)】

【一覧表を確認する場合の注意事項等】
・現在の価格は、最新のものをご確認ください。
・過去の価格は、サービス対象月をご確認ください。
・一覧表は大阪府国民健康保険団体連合会提供のデータに基づき作成しています。
・一覧表の単位数は、全て1カ月あたりの単位数です。
・福祉用具貸与は、1単位10円で計算します。
・TAISコードは5桁の「企業コード」と6桁の「福祉用具コード」を「-(ハイフン)」で結んだ福祉用具情報システム(TAIS)上の管理コードです。
・最頻単位数は、件数の中で最も多く見られる単位数です。

福祉用具貸与価格に上限が設定されました

福祉用具貸与価格のばらつきを抑制し、適正価格での貸与の確保するため、以下の見直しがなされました。
(平成30年10月施行。一部平成30年4月から)

・国が商品ごとに、当該商品の貸与価格の全国的な状況を把握し、当該商品の全国平均貸与価格を公表します。
・適正な貸与価格を確保するため、貸与価格に上限を設定します。(※貸与価格の上限は、商品ごとに設定する。)

福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限一覧(厚生労働省のホームページ)

利用者が適切な福祉用具を選択する観点から、以下の事項が義務付けられています。
・貸与しようとする商品の特徴、価格に加え、全国平均貸与価格を説明すること。
・機能、価格帯の異なる複数の商品を提示すること
・福祉用具貸与計画書をケアマネジャーにも交付すること。

住宅改修費の支給

生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。

住宅改修及び福祉用具購入に関して

※リーフレットのうち、
・中区役所・介護保険担当窓口の電話番号は「270-8195」→「270-8197」に変更になっています。
・東区役所・介護保険担当窓口の電話番号は「287-8112」→「287-8123」に変更になっています。

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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