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第三者(加害者)による行為(交通事故等)が原因で介護が必要となった場合

更新日:2014年9月1日

第三者行為について

 第三者(加害者)から交通事故などにより被害を受け、介護が必要になった場合、その介護にかかる費用は第三者(加害者)が負担するのが原則です。
 しかし、損害賠償に時間がかかる場合もあるため、一時的に介護保険により保険給付を行い、後日、被害を受けた方に代わって、保険者が第三者(加害者)に対して保険給付額の請求を行います。
 そのため、第三者(加害者)から交通事故等で被害を受けたことが原因で、介護サービスが必要になった場合は、必ずお住まいの区の地域福祉課介護保険係に届出を行ってください。

提出書類について

 以下の書類をお住まいの区の地域福祉課介護保険係に提出してください。
 なお、書類につきましては、複写式の様式の関係上、各区役所地域福祉課介護保険係にて取得するようにしてください。

書類の名称 留意点等

第三者行為による傷病届
(様式4号)

被保険者(被害者)の氏名、介護保険の被保険者番号等、必要事項を記入してください。
複写式になっていますので、2枚とも提出してください。

事故発生状況報告書
(様式3号)

交通事故が発生したときの状況などを記載する書類です。分かる範囲で記載してください。
医療保険で既にお持ちの場合は写しの提出でも可です。
複写式になっていますので、2枚とも提出してください。

交通事故証明書

自動車安全運転センターが発行する交通事故の事実を証明する書類です。
医療保険で既にお持ちの場合は写しの提出でも可です。

同意書(様式5号)

被保険者(被害者)が記入してください。
複写式になっていますので、2枚とも提出してください。

誓約書(様式6号)

第三者(加害者)が記入してください。
複写式になっていますので、2枚とも提出してください。

【書類の提出先】
各区役所保健福祉総合センター 地域福祉課 介護保険係

堺区 中区 東区 西区 南区 北区 美原区

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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