集団給食施設における食中毒の防止等について
更新日:2020年8月18日
集団給食施設における食中毒防止の徹底について
本市保健所長より下記のとおり、「給食施設における食中毒防止の徹底について」が発出されました。各介護サービス事業者におかれましては、食品を扱う際には、この通知にあります「食中毒予防の3原則」を遵守し、食中毒予防に万全を期されますようお願いします。
給食施設における食中毒防止の徹底について(ワード:50KB)
食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取り扱いについて
食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴い、集団給食施設の取り扱いについて令和2年8月5日付で次のとおり通知が発出されていますのでご確認ください。
(別添)食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて(PDF:268KB)
(参考資料)食品衛生法改正パンフレット(PDF:139KB)
【事務連絡】食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて(PDF:75KB)
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このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話:072-228-7348 ファックス:072-228-7481
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