感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正に伴う協力依頼について
更新日:2015年9月14日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則が平成27年5月21日に改正されました。
この改正により、保健所長が、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療を効果的に実施するため必要があると認めるときは、病院、薬局、介護保険施設等に対し、処方された薬剤を確実に服用する指導等を依頼することができるようになりました。(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の14第2項)
つきましては、感染症のまん延を防止するため、本市保健所長より上記法律に基づく依頼があった際にはご協力くださいますようお願いします。
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
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