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環濠エリアで実施するイベントについて補助します

更新日:2026年4月1日

環濠エリアにおいて、歴史や文化に関心のある層のみならず、関心のない新たな層を誘引するため、民間事業者等と連携し、その強みを活かしたイベントを定期的に開催することにより、環濠エリアへの新たな層の誘客及び周遊を促進することを目的に以下のとおり補助金を交付します。

補助金概要

対象地区

堺環濠エリア

補助金について
対象者

次の各号の全てに該当する団体とする。
(1) 補助事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有していること。
(2) 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体が事務局として関与しない団体であること。
(3) 本市の市税を滞納していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)でないこと。
(5) 補助事業者が法人の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者でないこと。
(6) 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これに準じるものを出資している団体でないこと。

補助対象事業

1 次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 環濠エリアで実施する市内外からの誘客が見込める事業であること。
(2) 1回の開催で1,000人程度の集客が見込める事業であること。
(3) 補助対象団体が自ら実施する事業であり、実施に当たり本市の観光情報の発信、市内の周遊促進に係る取組等を実施すること。
(4) 営利を目的としない事業等であること。
(5) 関係法令に適合すること。
(6) 補助金の交付決定を受けた日から、補助金の交付決定を行った日の属する年度内に実施する事業等であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助事業としない。
(1) 政治、宗教若しくは選挙活動を目的とする事業又は営利を主な目的とする事業
(2) 公序良俗に反する事業又は反するおそれがあると認められる事業
(3) 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体が主催し、又は共催する事業
(4) 本市が実施する他の制度による補助を受け、又は受ける予定の事業
(5) 補助対象経費として申請した内容に関して、国、府、堺市その他団体による補助金の交付その他の助成を受け、又は受ける予定の事業
(6) 内容が特定の企業、店舗等の販売促進に限定した事業
3 同一の団体に対する補助金の交付は、5回を限度とする。

補助金の額

1 補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の合計額の2分の1とし、30万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
補助対象経費

次の各号の全てに該当し、別表に掲げる経費のうち市長が補助対象事業の実施に必要と認める経費とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除く。
(1) 補助対象事業に直接要する経費
(2) 補助対象年度内に支出するもの

(3) 来場者を増加させるための取組に係るもの
申請方法 堺市環濠エリアイベント補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に対しイベント実施日の30日前までに提出しなければならない。ただし、4月については15日前までとする。
必要書類

(1) 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) イベント企画書(企画概要並びにイベントの集客力、持続性及び発展性について記載したもの)
(4) 収支予算書(様式第3号)
(5) 申請者情報(様式第4号)
(6) 納税状況調査に係る同意書(様式第5号)
(7) 前年度に同一事業を実施した場合は、前年度の収支決算書
(8) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類

審査 堺市環濠エリアイベント補助金庁内委員会で審査を行う。
事業等の変更

1 補助事業の内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、堺市環濠エリアイベント補助金変更交付申請書に市長が必要と認めるものを添えて提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により交付決定に係る事項の変更を承認したときは、堺市環濠エリアイベント補助金変更交付決定通知書により補助事業者に通知する。
3 第1項の規定にかかわらず、天候その他補助事業者の責めに帰することができないやむを得ない事由により事業を中止した場合であって、市が特に必要と認めるときは、中止までに要した補助対象経費について補助金の交付を認めることができる。
4 前項の規定による補助対象経費には、次に掲げる経費を含まないものとする。
(1) イベント当日の実施を前提として効力を発揮する物品に係る経費(景品、参加賞等)
(2) イベント当日の提供により初めて価値を生じるサービスに係る経費
(3) その他市長が補助対象として不適当と認める経費

5 第3項に該当しない事由により事業を中止した場合は、当該事業に係る補助金は交付しないものとする。
申請書提出先

受付時間は午前9時から午後5時30分です。
(⼟‧⽇曜⽇、祝⽇、年末年始を除く)
【所在地】〒590-0078 堺市堺区南⽡町3-1 堺市役所本館2階 観光推進課
提出先 観光推進課 【電話】072-228-7493 【FAX】072-228-7342 【電⼦メール】kansui@city.sakai.lg.jp

注意事項

・予算上限に達した時点で予告なく事業を終了することがあります。
・申請書類等は、一切返却しません。

別表
費目 主な内訳
報償費 景品代など(市内での消費、市内周遊に繋がるものに限る。)
印刷製本費 印刷費(チラシ、ポスターなど)
通信費 チラシ、ポスターなど広報物の送付代
広告料 WEB、SNS、マスメディア、看板等への広告掲載料
委託料

チラシのポスティング、広告掲出対応などの業務

広告制作業務、プロモーション動画制作業務 など

※事業が中止となった場合、景品等のイベント当日の実施により効力を発揮するものは補助対象外とする。

交付要綱

申請書類等様式

提出先:観光推進課
提出方法:電⼦メール
メールアドレス:kansui@city.sakai.lg.jp
電子メールでの提出が難しい場合は、紙での提出も可能です。
 申請書類の記⼊には、消えないボールペンを使⽤してください。
 消せるボールペン、えんぴつ、修正ペン、修正テープ等は使⽤しないでください。

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このページの作成担当

文化観光局 観光部 観光推進課

電話番号:072-228-7493

ファクス:072-228-7342

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館2階

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