後援名義(文化振興事業)の申請について
更新日:2019年4月5日
文化課では、文化振興の推進のために団体等が行う事業について、次の審査基準のもとに堺市の後援名義使用の承認をしています。
審査基準(以下のいずれかに該当する場合は承認できません。)
1 主催者について
・個人(複数の場合を含む)
・政党その他の政治団体又は宗教関係の団体
・その他本市が後援を行うことがふさわしくないと認められる団体
2 事業内容について
・本市の文化振興の推進にふさわしくない事業
・不特定多数の市民の参加を前提としていない事業
・営利を目的とする事業
・政治団体又は宗教団体の活動に利用されると認められる事業
・その他後援を行うことがふさわしくないと認められる事業
後援の申請方法
後援名義の使用承認、及び堺市長賞の賞状交付を申請される方は、後援等承認申請書又は当該申請書に記載すべき事項を記載した書類に、以下(1)~(6)の書類とあわせて文化課へ提出してください。(郵送・メール可)
(1)事業計画書
(2)申請者の規約・会則・定款
(3)役員名簿
(4)収支予算書
(5)その他当該事業の内容、組織、活動等に関する資料
(6)賞状の文案(市長賞賞状交付を受けようとする場合のみ)
また、承認を受けた後、申請事業の内容をやむを得ず変更しようとするときは、事業内容変更承認申請書又は当該申請書に記載すべき事項を記載した書類に、変更後の事業計画書、収支予算書等の書類を添えて、事業実施前に再度、文化課へ提出してください。
申請先
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1(高層館5階)
堺市役所 文化観光局 文化課 後援名義申請担当 宛
メール:bunka@city.sakai.lg.jp
≪注意事項≫
・申請から認証まで2週間程度の期間を要します。
・認証事業終了後、1カ月以内に事業実績報告書を提出してください。
・未確定事項、書類に不備がある場合は、受付できないことがあります。
様式ダウンロード
後援等承認申請書
事業内容変更承認申請書
事業報告書
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このページの作成担当
文化観光局 文化部 文化課
電話:072-228-7143 ファックス:072-228-8174
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階
