
一般的には、引火性の物質、爆発性の物質、毒劇性の物質又は、放射性の物質を総称して「危険物」という場合が多いように思われます。これらの物質は、種々の法令によりそれぞれ貯蔵や取扱方法等が規制されています。
消防法上では、「火災発生の危険性が大きい」、「火災拡大の危険性が大きい」、「火災のとき消火が困難である」というような危険性を有する物質を危険物として法令で指定し、その性質に応じて第1類から第6類まで分類しています。
皆さんに身近な危険物としては、ガソリン、灯油、軽油などがあります。このような危険物は、第4類の引火性液体に該当し、可燃性の蒸気を発生させ、ライターの火や静電気火花で容易に引火します。
ある一定量以上の危険物は、市町村長の許可を受けた製造所等(危険物施設)でしか貯蔵又は取り扱う事ができません。また、これらの施設では、原則として危険物取扱者でなければ危険物を取り扱うことができません。
危険物取扱者とは、危険物取扱者免状の交付を受けているもので、甲種危険物取扱者、乙種危険物取扱者、丙種危険物取扱者のことをいいます。
危険物取扱者試験は(財)消防試験研究センターが行っていますので、(財)消防試験研究センターホームページを参照してください。
また、(財)大阪府危険物安全協会では、危険物取扱者試験の前に受験準備講習会を実施しています。
製造所等において、危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、原則として3年以内ごとに、危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければなりません。
この保安講習は、(財)大阪府危険物安全協会が行っています。

危険物取扱者は、免状の記載事項に変更を生じた場合は免状の書換えを申請しなければなりません。なお、免状に添付されている写真は10年ごとに更新する必要があります。
危険物取扱者試験の願書、受験準備講習会、保安講習申込書等は、消防局又は、消防署に備え付けています。
消防局、消防署の所在地などの情報についてはこちらへ。
お問い合せ先
消防局 指導課 危険物係 電話 072-238-6006
(財)消防試験研究センター大阪府支部 電話 06-6941-8430
(財)大阪府危険物安全協会 電話 06-6531-9717