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日本に住んでいる(すんでいる)外国人(がいこくじん)のみなさまへ

更新日:2023年11月17日

住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)ネットワークシステムについて

日本(にほん)に住んでいる(すんでいる)外国人(がいこくじん)の人(ひと)についても、2013年(ねん)7月(がつ)8日(にち)から「住基(じゅうき)ネット」の運用(うんよう)が始まり(はじまり)ました。住民票(じゅうみんひょう)の写し(うつし)<コピー>の広域交付(こういきこうふ)住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)カードの交付(こうふ)電子証明書(でんししょうめいしょ)の発行(はっこう)などができます。

住民登録(じゅうみんとうろく)・住居地(じゅうきょち)の変更(へんこう)

 2012年(ねん)7月(がつ)9日(にち)住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)の一部(いちぶ)が改正(かいせい)され、同時(どうじ)に外国人登録制度(がいこくじんとうろくせいど)が廃止(はいし)されました。観光目的(かんこうもくてき)などの短期滞在者(たんきたいざいしゃ)を除いて(のぞいて)、3カ月(げつ)を超えて(こえて)日本(にほん)に在留(ざいりゅう)している外国人(がいこくじん)は日本人(にほんじん)と同じ(おなじ)ように住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)に登録(とうろく)されます。
 転居(てんきょ)・転入(てんにゅう)など住居地(じゅうきょち)の変更(へんこう)をした場合(ばあい)は、在留(ざいりゅう)カード・特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)を持って(もって)、お住まい(おすまい)の区役所(くやくしょ)の市民課(しみんか)で住民異動(じゅうみんいどう)の届出(とどけで)と住居地(じゅうきょち)の変更(へんこう)の届出(とどけで)(※転居(てんきょ)・転入(てんにゅう)した日(ひ)から14日(にち)以内(いない))を行って(おこなって)ください。他(ほか)の市町村(しちょうそん)から堺市(さかいし)に転入(てんにゅう)する場合(ばあい)は、前(まえ)の住所地(じゅうしょち)の市町村(しちょうそん)が発行(はっこう)した転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)も必要(ひつよう)です。
 また、新たに(あらたに)入国(にゅうこく)された人(ひと)はお住まい(おすまい)の区役所(くやくしょ)の市民課(しみんか)で住民登録(じゅうみんとうろく)の手続き(てつづき)が必要(ひつよう)です。

対象(たいしょう)になる人(ひと)

  • 中長期在留者(ちゅうちょうきざいりゅうしゃ)(※在留(ざいりゅう)カード交付(こうふ)対象者(たいしょうしゃ))
  • 特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)
  • 一時(いちじ)庇護(ひご)許可者(きょかしゃ)又は(または)仮滞在許可者(かりたいざいきょかしゃ)
  • 出生(しゅっせい)による経過滞在者(けいかたいざいしゃ)又は(または)国籍喪失(こくせきそうしつ)による経過滞在者(けいかたいざいしゃ)

海外(かいがい)から入国(にゅうこく)された人(ひと)へ

誰(だれ)が 何(なに)をもって どこへ

特別永住者
(とくべつえいじゅうしゃ)

特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)
パスポート

お住まい(おすまい)の区役所(くやくしょ)の市民課(しみんか)へ14日(にち)以内(いない)に手続き(てつづき)をしてください。

中長期在留者等
(ちゅうちょうきざいりゅしゃなど)

在留(ざいりゅう)カード(※または在留(ざいりゅう)カード後日(ごじつ)交付(こうふ)のシールを貼った(はった)パスポート)
パスポート

お住まい(おすまい)の区役所(くやくしょ)の市民課(しみんか)へ14日(にち)以内(いない)に手続き(てつづき)をしてください。

住民票(じゅうみんひょう)の写し(うつし)<コピー>の交付(こうふ)について

 区役所(くやくしょ)の市民課(しみんか)で交付(こうふ)します。なお、本人(ほんにん)か一緒に(いっしょに)住んでいる(すんでいる)家族(かぞく)以外(いがい)の人(ひと)が請求(せいきゅう)する場合(ばあい)は、本人(ほんにん)の委任状(いにんじょう)が必要(ひつよう)です。
 手数料(てすうりょう):1通(つう) 300円(えん)

外国人登録原票記載事項証明(がいこくじんとうろくげんぴょうきさいじこうしょうめい)の廃止(はいし)について

 外国人登録制度(がいこくじんとうろくせいど)が廃止(はいし)され、市町村(しちょうそん)が保管(ほかん)していた外国人登録原票(がいこくじんとうろくげんぴょう)はすべて出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)で保管(ほかん)しています。このため外国人登録原票(がいこくじんとうろくげんぴょう)の内容(ないよう)について証明(しょうめい)が必要(ひつよう)な場合(ばあい)は、本人(ほんにん)から出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)へ開示請求(かいじせいきゅう)<情報(じょうほう)を公開(こうかい)してもらうこと>をしてください。開示請求(かいじせいきゅう)は郵送(ゆうそう)でもできます。
 聞き(きき)たいことがある場合(ばあい)は、以下(いか)のところに連絡(れんらく)してください。

  • 住所(じゅうしょ):〒160-0004 東京都(とうきょうと)新宿区(しんじゅくく)四谷(よつや)1-6-1 四谷(よつや)タワー13F 出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)総務課(そうむか)情報(じょうほう)システム管理室(かんりしつ)出入国情報開示係(しゅつにゅうこくじょうほうかいじかかり)
  • 電話番号(でんわばんごう):03-5363-3005
  • 受付時間(うけつけじかん):午前(ごぜん)9時(じ)から午後(ごご)5時(じ)まで(※土曜(どよう)・日曜日(にちようび)、祝日(しゅくじつ)、年末年始(ねんまつねんし)を除く(のぞく))

今(いま)もっている外国人登録証明書(がいこくじんとうろくしょうめいしょ)について

 外国人登録制度(がいこくじんとうろくせいど)の廃止(はいし)により、特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)の人(ひと)には特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)が、中長期在留者(ちゅうちょうきざいりゅうしゃ)の人(ひと)には在留(ざいりゅう)カードが交付(こうふ)されることになりました。今(いま)もっている外国人登録証明書(がいこくじんとうろくしょうめいしょ)は、それぞれ「みなし特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)」「みなし在留(ざいりゅう)カード」として使えます(つかえます)が、決められた(きめられた)期限(きげん)までには切り替え(きりかえ)の手続き(てつづき)をしてください。

  • 特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)の人(ひと)は、お住まい(おすまい)の区役所(くやくしょ)の市民課(しみんか)で手続き(てつづき)をしてください。

 持ち物(もちもの):
 (1)外国人登録証明書(がいこくじんとうろくしょうめいしょ)
 (2)パスポート(もっている人(ひと)だけ)
 (3)写真(しゃしん)1枚(まい)(※16歳(さい)以上(いじょう)のみ、縦(たて)4センチメートル×横(よこ)3センチメートルの大きさ(おおきさ)で3カ月(げつ)以内(いない)の写真(しゃしん))

  • 中長期在留者(ちゅうちょうきざいりゅうしゃ)の人(ひと)は、大阪出入国在留管理局(おおさかしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)で手続き(てつづき)をしてください。

手続き(てつづき)について聞きたい(ききたい)ときは:大阪出入国在留管理局(おおさかしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)(※電話(でんわ):0570-064259(ナビダイヤル)、IP電話(でんわ)・海外(かいがい)のときは06-4703-2050)
外国語(がいこくご)で、手続き(てつづき)について聞きたい(ききたい)ときは:外国人在留総合(がいこくじんざいりゅうそうごう)インフォメーションセンター(※電話(でんわ):0570-013904)

※「みなし特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)」「みなし在留(ざいりゅう)カード」の有効期限(ゆうこうきげん)。

特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)

16歳未満(さいみまん)
16歳(さい)の誕生日(たんじょうび)
16歳以上(さいいじょう)
(1)外国人登録証明書(がいこくじんとうろくしょうめいしょ)の次回確認申請日(じかいかくにんしんせいび)が2015年(ねん)(平成(へいせい)27年(ねん))7月(がつ)8日(にち)までの人(ひと)
⇒2015年(ねん)(平成(へいせい)27年(ねん))7月(がつ)8日(にち)
(2)上記(じょうき)以外(いがい)の人(ひと)⇒外国人登録証明書(がいこくじんとうろくしょうめいしょ)の次回確認申請日(じかいかくにんしんせいび)の誕生日(たんじょうび)

永住者(えいじゅうしゃ)

16歳未満(さいみまん)
2015年(ねん)(平成(へいせい)27年(ねん))7月(がつ)8日(にち)または16歳(さい)の誕生日(たんじょうび)のいずれか早(はや)い日(ひ)
16歳以上(さいいじょう)
2015年(ねん)(平成(へいせい)27年(ねん))7月(がつ)8日(にち)

特定活動(とくていかつどう)(在留期間(ざいりゅうきかん)「5年(ねん)」の者(もの)に限(かぎ)る)

16歳未満(さいみまん)
在留期間(ざいりゅうきかん)の満了日(まんりょうび)、2015年(ねん)(平成(へいせい)27年(ねん))7月(がつ)8日(にち)、または16歳(さい)の誕生日(たんじょうび)のいずれか早(はや)い日(ひ)
16歳以上(さいいじょう)
在留期間(ざいりゅうきかん)の満了日(まんりょうび)または2015年(ねん)(平成(へいせい)27年(ねん))7月(がつ)8日(にち)のいずれか早(はや)い日(ひ)

上記(じょうき)以外(いがい)の人(ひと)

16歳未満(さいみまん)
在留期間(ざいりゅうきかん)の満了日(まんりょうび)または16歳(さい)の誕生日(たんじょうび)のいずれか早(はや)い日(ひ)
16歳以上(さいいじょう)
在留期間(ざいりゅうきかん)の満了日(まんりょうび)

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市民人権局 市民生活部 戸籍住民課

電話番号:(管理係)072-228-7739

ファクス:072-228-0371

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