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人事委員会について

更新日:2024年3月21日

人事委員会とは、任命権者から独立した中立的かつ専門的な立場から人事行政に関する事務を公正、効率的に処理する機関です。
地方公務員法第7条第1項では、「都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。」と規定されており、人口が少なくとも50万人以上で一般の市よりも多くの事務を処理することとされている政令指定都市においては、人事委員会の設置が義務付けられています。
堺市では、平成18年1月6日に人事委員会を設置しました。

人事委員会の組織

人事委員会は3人の委員によって組織され、地方公務員法第8条第1項で規定されている人事委員会の権限に属する事務(下記「人事委員会の権限」参照)を処理するため、事務局が置かれています。

人事委員会の委員

人事委員会に与えられた権限を行使し、人事行政の適正な運営に対し助言・審査等を行うことから、人事委員会の委員は「人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者」を議会の同意を得て市長が選任することになっています。(地方公務員法第9 条の2)

委員は3人で任期は4年とされています。

職名 氏名 任期 備考
委員長
(非常勤)
酒井 貴子 令和3年1月6日から令和7年1月5日まで 大学教授
委員
(委員長職務代理者)
(非常勤)
島田 睦史 令和6年1月6日から令和10年1月5日まで 弁護士
委員
(非常勤)
角谷 景司 令和4年1月6日から令和8年1月5日まで 元会社顧問

人事委員会の権限

地方公務員法第8条第1項に規定された人事委員会の主な権限は、以下に掲げるものです。

  • 人事行政に関する事項について調査すること
  • 給与、勤務条件等職員に関する制度について研究を行い、その成果を議会若しくは市長又は任命権者に提出すること
  • 職員に関する条例の制定又は改廃に関し、議会及び市長に意見を申し出ること
  • 人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること
  • 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について議会及び市長に勧告すること
  • 職員の競争試験及び選考に関する事務を行うこと
  • 職員に対する給与の支払いを監理すること
  • 職員の勤務条件に関する措置の要求を審査、判定すること
  • 職員に対する不利益処分についての審査請求に対する裁決をすること
  • 職員の苦情を処理すること

人事委員会の開催状況

次のとおり、人事委員会を開催しました。

令和5年度人事委員会の開催状況

令和4年度人事委員会の開催状況

令和3年度人事委員会の開催状況

人事委員会年報

人事委員会年報〔令和4年度〕

人事委員会年報〔令和3年度〕

人事委員会年報〔令和2年度〕

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このページの作成担当

人事委員会事務局

電話番号:072-228-7449

ファクス:072-228-7141

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館19階

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