最終更新日:2019年9月4日
調査審議の様子
本市では、これまで、地域まちづくり支援事業の実施や区民まちづくり会議の設置、また住民に身近な行政組織である区役所の機能強化など、都市内分権を推進し、補完性の原則(※1)に基づく住民自治の促進に取り組んできました。
これらの取組により、区民の視点からの課題の抽出や認識の共有ができ、区民自らが区と協働で事業を実施するなど、自助及び区民参加・区民協働という共助の意識が高まってきたと考えています。
しかしながら、今後は、『区民参加・区民協働』という共助から、『区民の行政への参画』へと共助のステージを拡大する必要があると認識しています。
そのため、各区の特性に応じた具体的な施策等について調査審議等を行う区民評議会を各区に設置することで、一層の区役所機能強化と区民の行政への積極的な参画による市民力の向上を図り、もって本市における都市内分権を一層推進していきます。
※1 補完性の原則:地域で担えないものは区役所が、区役所で担えないものは本庁が補完するという考え方
区域の課題解決に向けた行政の施策及び事業等について、市長からの諮問に応じ、また、審議会自らが調査審議等を行う。
≪具体的な審議事項(具体例)≫
⇒ マスタープランの各区域の協働のまちづくり方針の改定、区域まちづくりビジョンの策定・改定 など
⇒ 地域生活に密着した都市基盤の整備に関すること、子育て世代と地域のつながりづくりに関すること など
⇒ 地域まちづくり支援事業の審査に関すること など
市民人権局 市民生活部 市民人権総務課
電話:072-228-7579